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遺族年金の受給方法

宜しくお願い致します。 去年に母が他界しまして、 生活に落ち着きは取り戻せているのですが、 ただやはり兄弟が未成年が二人いるというのは金銭面、 教育面で色々手間がありますね。 一番はお金なのですが・・・ それで、母が他界してすぐの話なのですが、遺族年金の請求を 行おうとした所、色々な手続き行ったので記憶が曖昧なのですが、 父親が一緒に住んでいると言う理由で受給はできない。 という返答を頂いたと思います。 それで1度は諦めたのですが、 最近、新年度に向けて、多額の出費が見込まれる為、 ある程度のお金が必要になってきました。 それで、遺族年金の受給をもらえるようになりたいのですが、 用は父親と住所が別であれば受給出来るようになるのでしょうか? それとも、何か特別な手続きが必要なのでしょうか? この父親が曲者で、母が生前の時は、生活費は入れておらず、 母が他界してからは、少し入れてくれるようになりましたが、 弟の学費などは兄弟である私と姉が払っています。 今の私達では、かなり助かる額なので、 どうにか受給出来るようになりたいです。 場合によっては、父と別居なども考えております。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.4

質問内容が正確であることを前提として、別居すれば受給できます。 社保庁HPでは説明不足で一般の方は理解し難いと思います。 又、行政書士は年金関係の専門家ではないので完全に説明不足。 父親が一緒に住んでいると言う理由で受給はできないとの社会保険事務所の回答なら、 お母さんは国民年金第1号被保険者ということになります。 なぜなら、 第二号被保険者(厚生年金)だったなら父又は母と生計を同じくするための子の支給停止はありません。 父が死亡した場合の妻に受給権がある場合には子に対する支給停止があります。 又、夫が受給権者になるには生計を妻によって維持されていて、妻の死亡の当時、55歳以上である必要があります。 (60歳までは支給停止、若年停止) 数年後に55歳になっても受給権者になることはありません。 お母さんが第3号被保険者であったなら、お母さん自体が夫によって生計を維持していなければ第3号被保険者には該当しませんので、 第3号被保険者に生計を維持されている者はないということになり、子に受給権が発生することはありません。 遺族基礎年金の遺族の範囲の要件は、 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時そのものによって生計を維持されていた者で、 (1)子のある妻 (2)子 で、子とは18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子、もしくは、20歳未満で障害等級1、2級の障害のある子で 現に婚姻していないこと。 婚姻をすると18歳未満でも障害を持つ子でも資格を喪失します。 夫はどのような状況でも遺族基礎年金の受給資格者になることはありません。 父親が曲者で、母が生前の時は、生活費は入れておらずということなので、母に生計を維持されていた子の受給権は存在しており、 父と同居のため支給停止になっていると思われます。 以上遺族の範囲(国民年金法37条の2)、支給停止(国民年金法41条の2)より。 支給停止(国民年金法41条の2抜粋)は 子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。 というもので、現在はあくまで父と生計を同じくしているために支給停止されているだけと判断できます。 被保険者の死亡の当時に別居していなければならないのなら、それは支給停止ではなく、 受給権取得の要件になってしまい支給停止ではなくなります。 ですので父と生計を同じくしないようになれば、支給停止は解除されます。 くどいようですが、質問の文面、質問者さんの記憶が正しいということを前提に法に従い説明しており、 質問者さんの記憶違いは考慮していませんので、社会保険事務所で確認してください。

gk01830225
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 質問内容との相違はないかと思います、確認してみますね。 凄く分かりやすく参考になりました、 社会保険事務所にも電話で、確認とって見ましたが、 検討した結果、妹だけ、別居と言う形をとります。 どうもありがとう御座いました!

その他の回答 (3)

回答No.3

 こんにちは。それは大変でしたね。ご質問は遺族基礎年金のことと思います。  弟さんが受給権を有するための条件である「死亡した者により生計を維持されていた」かどうかの判断については、お母さまが亡くなられた時点で、誰が弟さんの生活費を負担していたかによります。お父さまが生活費を入れず、お母さまが弟さんを食べさせてみえたのであれば充分に該当します。  遺族基礎年金は男の配偶者にはそもそも受給権がありませんし、お父さまの面倒を誰がみていたのかは直接関係がありませんから、その点はご安心ください。遺族基礎年金は原則18歳未満の遺児と、子供を抱えて残された妻を助けるためだけの制度であり、夫は論外なのです...。  さて、確かに母が先立ち、遺児が父と生計を同じくする場合は、遺児に対する年金が支給停止になります。「生計を同じくする」というのは同居または一時的にすぎない別居(単身赴任など)と同様だと考えてよいのですが、別居してもある程度の生活費をお父さまが送り続ける場合は、その別居が一時的ではないことを証明しなければならないかもしれません。  場合によっては、遺族基礎年金の裁定請求の時点だけではなくて、将来にわたって弟さんの食費や学費がどのようにねん出されるのか、また、年金がいかに不可欠なのかを説得する必要が生ずるかもしれません。社会保険事務所に掛け合う前に実際のご家族間の負担割合や必要額などを整理してみてください。  また、お住まいの地の市役所などで社会保険労務士が無料で行う年金相談があるはずですから、ぜひそういう機会に専門家の見解を得てください。子供は18歳になると受給権が消滅しますし(障害があるときは20歳)、過去にさかのぼって支給してはくれませんので、お早目に相談なさってください。

gk01830225
質問者

お礼

回答有難う御座います、 参考になりました、生活費用などの負担割合をまとめてみようと思います、 無料相談も行ってみたいと思います、有難う御座いました!

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

こちらをご参照に http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm これによると支給要件はクリアしてますが、対象者でひっかかります。 この対象者にある「死亡した者によって生計を維持されていた」はお父様の事になりますので 申請無理です。 仮に今からお父様と別居されても お母様の亡くなられた日の変更は出来ませんので、その亡くなられた日にお父様と同一生計を成されていたのであれば 要件クリアしません。 残念ですが・・・

gk01830225
質問者

お礼

有難う御座います。 良く分からなくなってきました・・・ でも、adobe_san様が言われている事が、一般的に言われている事でしょうね・・

回答No.1

下記のURLにこう記載されています。↓ 「母が死亡して父と子が残された場合は、子にだけ遺族基礎年金の権利が 発生します。ただし、父と暮らす間は支給停止です。父と別居する場合は遺族基礎年金をもらうことができます。」 http://archive.mag2.com/0000131202/20071207051442000.html 一度役所に事情を伝えて相談してみてはいかがでしょうか。 匿名で電話相談してもよいと思います。

gk01830225
質問者

お礼

ご返答有難う御座います。 HP拝見しました! 確かにそう書いてありましたね! 少し希望が見えてきました!どうも有難う御座います。

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