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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:登記もないのに株式会社を名乗り、名刺は嘘だらけ。)

登記もないのに株式会社を名乗り、名刺は嘘だらけ

このQ&Aのポイント
  • 登記簿に記載がないのに、株式会社を名乗り、偽りの宅建・建築許可の認可番号を名刺に記載する行為について違法性を相談しました。
  • 警察に相談しましたが、詐欺罪での立件は難しく、違法性は警察では判断できないと回答されました。
  • 現行の法律では具体的な違法性はないとされており、希望が薄れてきています。法テラスの利用を検討中です。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

あなたの仰るとおり、会社で無いにもかかわらず会社であるように名乗った上、取引相手を誤認させた場合、損害賠償を負う責任が相手方にあります。又、「B」の会社と「A」が何らかの関わりのある場合は、「B」に損害賠償の責めを負ってもらうことは可能です。 名刺に出鱈目な会社の名前を記載されているだけでは問題ないでしょう。しかし、その名刺を利用して取引を行って利益を得た場合は、取引相手から損害を請求された場合、損害賠償を負うことになります。 又、「A」社は、民法のいうところの「信義誠実」の原則を破って「虚偽の意思表示」によって取引相手であるあなたに損害を与えたのですから「A」社に対して「原状回復」を求めた上で損害賠償を請求することも可能です。当然の事ながら「A」社は「故意」にあなたに損害を与えたのですから、不法行為法による損害賠償請求も可能です。 会社で無いものが会社を名乗って、相手を誤認させるおそれのある文字を用いてはならない。(会社法・商号6条~9条)と、あります。仰るとおり罪になります。罪の程度は分かりませんが・・・。 実際に工事をした業者「A」社と「B」社は何らかの繋がりがあるものと判断します。後はあなたの解決の方向をどの様に持って行くかの問題では無いでしょうか。一番簡単な方法は「A」社の人間を見つけ出してその人間と他に工事に携わった人間を特定して損害賠償を請求することでは無いでしょうか。 後は、請求の方法です。請求の項目といっても良いでしょう。何に対してどの様な損害を被ったのでいくらいくら請求するのか、です。そして、色々なところに出かけられて苦労された際の実費及び精神的な損害等々も合わせて請求すべきだと考えますが・・・。

zakogun
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。 結局弁護士さんいわく成功報酬では難しいとの事で、相手に実態がなさすぎるので調べようがないことと、差し押さえる資産もないようでしたので此方としては泣き寝入りです、、、 このような身勝手な人間がいなくなるよう願うばかりです。

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その他の回答 (1)

  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.1

警察は基本的に刑法犯しか扱えませんからね。

zakogun
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。 結局弁護士さんいわく成功報酬では難しいとの事で、相手に実態がなさすぎるので調べようがないことと、差し押さえる資産もないようでしたので此方としては泣き寝入りです、、、 このような身勝手な人間がいなくなるよう願うばかりです。

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