名刺の企業名で登記がない、保有資格の記載も嘘

このQ&Aのポイント
  • 名刺には登記がないのに株式会社と記載している
  • 他人や他社の資格番号を名刺に記載している
  • 資格の詐称を利用して契約を交わし、金銭の取引を行っている
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名刺の企業名で登記がない、保有資格の記載も嘘

http://okwave.jp/qa/q9041585.html 先日上記URLの件では的確なご回答を頂戴し、非常に参考になります。 いくつか宛てのある住所がありましたので、商業登記簿の取得を兼ねて実際に行ってきました。 すると、内ひとつの住所が当たりだったようで、代表者の乗る車(デカール等もあり非常に特徴的なので間違いはありません)とすれ違い、社員様の乗っておられる車も駐車場に停まっていました。(こちらも同じく改造車の為間違いはありません) 車内は全員作業着姿でしたのでまだ仕事は受けているようです。 そして、名刺の会社所在地を管轄する法務局にて商業登記簿取得を試みましたが、なんと登記がありませんでした。 会社は大阪府内になるので、大阪府全域と該当地域の管轄する二か所の法務局に行きましたが、どちらも同じような名前では法人登記はないとのこと。 名刺には宅建の資格と建築業者許可それぞれの番号があったので、それを元に建築振興課にてそれぞれの代表者が誰で法人はどこなのかを調べました。 すると、まったく違う業者が出てきました。 H18年に宅建・建築業許可共に失効、そしてその業者は所在地移転して現在も稼働中とのことでした。 その業者に限り、登記簿を取得できましたが資本金もかなりあり、ネットで調べると大きな規模で歴史もある程度長い建築業者でした。(宅建等の失効は移転及び代表者が変わっているせいかと思われると担当者の方は仰っておられました) いったい私が工事を依頼した業者がそことどういう関係があるのかはわかりませんが、これって違法ですよね? 同じく、名刺に保有もしていない資格を記載するのも違法ではないのでしょうか? 少なからず、私は名刺を頂いた際に行政からもきっちり認可をもらった業者だと判断しました。 役職や資格の詐称に関しては色々な記事がありましたが、それを利用して契約を交わして金銭の取引があった場合、詐欺にはならないのですか? もし、刑事告訴の対象となるのであれば警察も利用しようかと考えております。 ・他人及び他社に交付された資格・許可番号を名刺に記載している。 ・登記されていない会社なのに株式会社と名刺に記載している。 ・その詐称された名刺を顧客である私にわたして契約をとった。 これらの行為は違法ではないのでしょうか?また、違法だとするとどういった法律に触れて、どのような処罰が下るのかもご教授頂けますと幸いです。 加えて、この一件で警察を頼ることはできるのでしょうか? 度々の質問投稿、恐縮ではございますがご回答宜しくお願い致します。

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  • 783KAITOU
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回答No.2

再度失礼いたします。 色々努力された結果、少しずつ実態が分かってきたではありませんか。ここは、「A」という会社が「B」に変わった。と、いう判断と、工事業者と「A」或いは「B」は、繋がりがあった。関わりがあった。と、いう考えに基づいて「B」に内容証明郵便を出せば、そこから又真実に近づいたことが分かると思います。 ここまで分かれば後は早いように思います。後は、内容証明の文言の書き方です。相手があなたに事実を伝えなければならないようにお書きになればそこから又、新しい情報が得られるでしょう。 警察に相談に行かれるなら、その結果はどうであれ、警察に相談して弁護士と今後の対応を考えているところです。と、言うような文言を内容証明郵便に書いておくと返事は来るでしょう。

zakogun
質問者

お礼

二度目のご回答、有難うございます! 本日警察にも相談した結果、警察の方も「何かしらの罪にはあたるはずですので、詳しく調査しましてご連絡します」とB社の登記簿や写真等の書類をコピーし、私の調書もまとめて頂きました。 刑法違反となれば警察を動かすことができるので、それが確定次第すぐにでも内容証明をB社に送付しようと思います。 詳細なアドバイス、有難うございます。 なるほど、返事をしなくてはまずい内容でということですね。 高圧的に出ることもないと思いますので、「現在警察及び弁護士には相談しております」と一言だけ入れておくようにします。 またご質問させて頂いたときはお世話になるやもしれませんので、その際は宜しくお願い致します。 本当に参考になるご意見有難うございました!

その他の回答 (1)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

あなたが努力されて突き止めた登記簿上に登録されている会社と、実際に工事をした業者は別物だった、という事ですね。あなたが受け取られた名刺には、実在の会社名が記載されていた。しかし、実際に工事をした業者は別人であった。と、いうことですね。 この件、あなたは登記上も現実的にも実在する会社に請求すべきです。民法で言うところのあなたは善意の第3者ですので、実在の会社はあなたに損害賠償をする責任があります。あなたに頼まれて工事を中途までした業者と、登記されている業者とは何らかの関係があったのか、今もあるかも知れません。 あなたはあくまでも、名刺に書かれている会社が実在するものと思って仕事を発注されたのです。工事をした業者でなく、名刺に書かれている業者に請求可能です。2者の業者間に何があるのかはあなたに直接関係がありません。このケース、善意の第三者であるあなたは法律で保護されます。 刑事事件として詐欺罪で立件するのは少し無理でしょうね。なぜなら、工事は70%終了していますので、その時点で倒産したとか、仕入れが出来なくなった、或いは人が辞めて予定道理出来なくなった。と、言われれば刑罰を科すのは難しいでしょう。

zakogun
質問者

お礼

ご回答有難うございます。

zakogun
質問者

補足

早速のご回答有難うございます。 名刺に書かれている業者ということですが、 名刺には 株式会社A 宅建取引 第OOOOOOOO号 建築許可 大阪府知事 般OO第OOOOOO号 代表取締役 OO OO 以下連絡先 このように記載されておりました。 ただ、株式会社Aでは登記がない状態(大阪府以外での登記であれば分からないとのことでしたがほぼありえないと思います) 宅建と建築許可はH18年に失効しているが、株式会社BのXXとOOに降りているという状態です。 現状、株式会社Bは現在奈良県に移転してはおります。宅建と建築許可が下りているのは大阪府内(株式会社Aのすぐ近く)に登記されていた時代で、代表者名も違うという状態です。 株式会社Bは平成5年から存在し、宅建及び建築業許可の更新は最終平成13年にされており、期限切れで失効したのが平成18年ということだそうです。 この場合でも株式会社Bに損害を請求するような形になりますか? その業者の役員もホームページも見ましたが、一切関係のない業者のように見えます・・・(過去に株式会社Aと何等かの関係があったのかもしれません) また株式会社Bは資本金や設立年月日を見ていても、町の小さい工務店ではなくある程度の規模を持った建築事業者であるようです。 詐欺での立件は難しいのですね・・・ 機能門柱の部品を一部持ち帰られたままになっている状態ですので、それらも加えて明日警察にも相談はしてみようと思っております。

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