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遺言書偽造

darknes2000の回答

回答No.1

相続人が刑事告訴すれば刑事事件に なります。 ちなみに偽物の遺言を作って他の相続人を 騙し利益を取ろうとしたものは相続欠格となり 相続権を失います。 正当なものでも遺留分に配慮してないのは 無効です。相続人全員が合意すれば別だが

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