• 締切済み

急遽お願いします!

器物損壊をしてしまいました。 そこで相手と話をし、直すという事で解決したのですが後から刑事事件にすると連絡がきました。 その理由は私に謝罪の言葉がないという事でした。 そこで私は当たり前ですが謝りました。 そしたら相手もじゃあ刑事事件にしませんと言うことになりました。 なのに昨日その話は白紙にと言われました。 刑事事件を自分で取り下げたのにまた刑事事件にするという事は可能なんですか?

みんなの回答

回答No.3

器物損壊等罪(刑法第二百六十一条)の法定刑は 三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料です。 同罪は親告罪、 つまり告訴が無ければ検察官が公訴を提起できない罪です (同第二百六十四条)。 本件について 相手方があなたを被疑者として告訴をしたとして、 必ずしもあなたが起訴されるとは限りません。  > 相手側が一回刑事事件にするという事で警察に申し込んだのは聞いてます。 ↑ これだけでは   相手方が告訴をしたかどうかまでは不明です。 告訴は「検察官又は司法警察員」に 書面又は口頭でしなければなりませんし、 口頭による告訴を受けた「検察官又は司法警察員」は 調書を作らなければなりません (刑事訴訟法第二百四十一条)。 この「司法警察員」は 階級が巡査部長以上の、 言い換えれば巡査以外の司法警察職員を指します。 相手方が警察を訪れて 本件について警察官に話したとして、 告訴の意思を示す前に 警察官から二人で話し合うことを勧められて 告訴をしなかった可能性や、 相談先が交番で偶然巡査以外の警察官がいなかったために その場で告訴をすることができなかった可能性も 考えられます。 もし本件について、 相手方が告訴をし、これをのちに取り消したのだとすれば、 当該相手方は、更に告訴をすることができません (同法第二百三十七条第二項)。 ただ、相手方に法定代理人がいる場合は、 相手方とは独立して告訴をする可能性があります (同法第二百三十一条第一項)。 未成年者の親権者は当該未成年者の、 成年被後見人の後見人は当該成年被後見人の、 それぞれ、法定代理人です。 事件の処理を当事者から依頼された弁護士は、 その依頼者の任意代理人であり、 法定代理人ではありません。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

刑事事件にするのは被害者の自由です。 但し刑事事件にするには告訴が必須であり「告訴を一旦取下げた場合再度告訴する事は出来ません」(被害者から嘆願書を取り付けた場合「告訴と相殺と扱う可能性があります」)。尚刑事事件とした場合でも最高刑は罰金20万円であり、検察の判断次第で公訴に付さない可能性もあります。 弁償した領収書があればほぼ無条件で減刑されます。

googoogoodgood
質問者

お礼

相手側が一回刑事事件にするという事で警察に申し込んだのは聞いてます。 でもそのあと私が謝罪して刑事事件にしないと言ったのでもう刑事事件にはできないという事ですか?

  • WhatisLOVE
  • ベストアンサー率34% (391/1147)
回答No.1

事件沙汰にするかどうかは被害を受けた側の自由なので可能である。というのが回答ですが、こちらに謝罪の意思があるということなら警察も厳重注意程度で済ますと思いますよ。 逮捕されても、間に弁護士が入れば前科は付きません。

googoogoodgood
質問者

補足

ありがとうございます。 謝罪の気持ちはありますよ。 もちろん相手も一度はそれで納得してます。なのにいきなりこのような事になりました。

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