• 締切済み

名義を外したい

一人暮らしの要介護の父(84歳)が子供達に内緒で再婚していました。 再婚相手は父と入籍し二年経つ今も同居しておらず、財産目当ての可能性が高いです。 自宅の名義はその父親と息子二人ですが、この家は亡くなった母が一人で苦労して建てたものであり、亡くなった母の気持ちを考えると父亡き後、財産目当ての女性には渡したくありません。 父親を名義から外すことは法律上可能でしょうか? 相手女性のことがまだ分からず、犯罪に発展する可能性すらなきにしもあらずで心配です。

みんなの回答

  • motoura
  • ベストアンサー率18% (2/11)
回答No.2

法律的なことよりも、まずは相手を調べる事です。 相手の年齢もわからないのでしょうか?まずは興信所を使って相手の女性の実態を探るべきです。 費用は場合によっては100万はかかると思います。 財産目当てが明らかな場合は、実際の生活の中から夫婦関係があり得ないことを証拠つきで話して、財産放棄させるのが一番の方法です。 贈与でも結局はお金がかかるわけですから、財産放棄させれば自然と離婚になるのではないでしょうか。 本人自ら財産目的とは言わないでしょうから、母から受け継いだ大事な家なので最低でも家に関しては放棄してくれと言えば良いかと思います。 縁起でもない話ですが、お父様の御年齢を考えれば素早い行動が必要かと思います。

1945abc
質問者

お礼

ありがとうございます! ご回答を参考に家族と話し合ってみます。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

父親を名義から外すことは法律上可能でしょうか?> 誰かに売るか贈与するしか方法はないでしょう。ただ、前者では売買代金がお父さんの手元に入りますので、将来配偶者が半分相続することになり意味がありません。後者は貰った人が贈与税を払う必要がありますので、納税するための現金の用意が必要です。 どちらにしても本人の意思が必要となりますので、お父さんにその気がないなら無理な話です。

1945abc
質問者

お礼

素早い回答、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう