母が死亡。夫婦の共有財産について。

このQ&Aのポイント
  • 母名義の貯金でも出処が父の給料であることは間違いなく、父の財産なのではないですか?
  • 長男がお金を取得した時点では母は生きており父と共に返却してほしいと意思表示はしております。亡くなる前に取得しているので遺産と考えず、返却を求め提訴を考えています。
  • その際、長男の事業は長男の嫁が法人の代表で行っております。長男の嫁も含め提訴をする事はおかしいことでしょうか?
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母が死亡。夫婦の共有財産について。

共有財産についてお聞きします。前にも同様の相談をしておりますが改めてお聞きします。 家族は父、母、兄弟3人です。 母が亡くなる前に長男が母名義で貯蓄していたを解約したお金と年金通帳を全て持っていきました。その時点では母が長男に対して返却を求めて年金通帳は戻ってきました。長男本人も言っていましたが、お金は長男夫婦が始めた新規事業に使ったようです。 長男はお金を取得前後から様々な嘘を言って母の心を支配し父のもとから連れ去ってしまいました。父は母から治療の為に移ると言われ、主治医の先生に聞いてから判断しようと話をしていましたが、外出している間にすでに居なくなっていました。約1カ月後に死亡しました。 その後遺言書がでてきて、喪主、祭祀継承者、全財産は長男にとの内容でした。検認もしております。長男が書かせたものだと思います。遺言書の書き方などわかる人ではないです。認知症の診断は受けていませんでしたが、行政の介護認定を受けた際、もの忘れが酷いという記録はあります。また母は専業主婦で生前全く仕事をしたことが無く、全て父の給与で生活をしていました。年金以外の収入はありません。貯蓄は父からの生活費から捻出して貯めていました。お互いの老後の生活のために貯めていたようです。父はまかせていて正確な金額は分かっていなかったようです。 母名義の貯金でも出処が父の給料であることは間違いなく、父の財産なのではないですか? 弁護士に相談すると母の名義だったから難しいと言われてしまいます。 長男がお金を取得した時点では母は生きており父と共に返却してほしいと意思表示はしております。亡くなる前に取得しているので遺産と考えず、返却を求め提訴を考えています。その際、長男の事業は長男の嫁が法人の代表で行っております。長男の嫁も含め提訴をする事はおかしいことでしょうか? (ちなみに相続人全員で遺留分の意思を伝えたら、遺言書を元に当時母が三男に贈与したお金の返却と母の医療保険金の返却を求めて長男から提訴されています。医療保険金は母の意思の元全て使用しております。領収書も全てあります。遺留分の意思を示したイコール一緒に費消したという理由で、なぜか父と次男もいっしょに提訴されています。)

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亡くなられたお母さん名義の預貯金は家族のため、夫婦のための預貯金でしたので夫婦の共有財産です。仰るように亡くなったお母さんの相続財産ではありません。この点をハッキリさせるべきです。 お兄さんに原状回復を求めるべきです。そして、お母さん名義の預貯金は相続財産では無い。お父さんとの共有財産である。その事をシッカリと固定させましょう。その上で、長男さんがお母さんを引き入れた経緯。遺言書を書かせた経緯。これらについてお兄さんが意図することを何かの証拠を元に原状回復すべきだといいましょう。その核になるものは、お兄さん夫婦の起業です。 弁護士さんの意見は、あなたの仰っている現状での対応の問題です。それ以前の問題に話を戻せ、という対応でお兄さんに迫るべきです。最後にお書きになっている、相続人全員で遺留分の意思を伝えたら・・・、とありますがこの対応はお兄さんのペースになります。お兄さんが相続の問題にして話すのは間違っている。父母の共有財産をお兄さんは勝手に使ったので原状回復をはかるように調停を申し立てられるといいでしょう。お兄さんの責めどころはいくらでもあるように思いますが・・・。

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