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金融商法違反で上場廃止になった株の損失

ある上場会社の株を買いました。しかし、後になって、その会社の社長が不正に株価を釣り上げたらしく虚偽の有価証券報告書を東証に提出したことで、金融商法違反で社長と役員が捕まりました。結果的に上場廃止になりました。質問は、虚偽で釣り上げた株価の時に購入した購入金額の返還を求める訴訟を、その会社に起こすことができるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.1

虚偽記載公表1年以内に株を取得したのであれば、国内相場の下落なども考慮しての賠償請求はできますよ。 そのような裁判はよくある話です。 例えば西武鉄道などもそうですが、西武の場合の個人と法人の多数に訴えられ、賠償が認められています。 ただし、最高裁まで続く覚悟に加え、裁判費用と裁判にかかる相当の労力は必要だと思います。 株式の問題に強い弁護士に、金商法21条についてご相談されると良いでしょう。

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