- 締切済み
契約違反の責任は販売者にあるか?
アバックから店舗ではなく、ネット上でパワーアンプを買おうとした。料金は3月末にカードで支払っている。製品はメールで4月末にアバックに届き送られる予定だった。しかるに5月末になっても何時届くか、分からないと、言う。仕方ないのでキャンセルをした。アンプのみではなく他にも注文していたので、先払いした金額は、100万を超える。契約を守れなかったのは、アバックである。この場合購入予定者は、アバックにどのような責任を執ってもらえるでしょうか?ただアバックは、先取りしたお金を返却すれば、それで良いのでしょうか?それとも2か月分の利息も含めて返すべきでしょうか?判例があったら、それも含めてご教示願います。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- black2005
- ベストアンサー率32% (1968/6046)
売主に悪意があったかどうか?が争点になるのでないですか? 文面を見る限り、売主には悪意があったとは思えないので預かり代金の返金のみで認められるケースだと思います。 ↓民法第704条(悪意の受益者の返還義務等) http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC704%E6%9D%A1 預かった代金を元手に売主が利益を得ていれば不当利得と言えますが、これも証明困難でしょう。 ↓民法第703条(不当利得の返還義務) http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC703%E6%9D%A1
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
カード会社に、「この請求に対する商品が届いていない」と告げて、カードに請求している相手方に「カード会社から確認してもらう」 それで、商品未発送・未着で、商取引として成立していないならば、「カード会社が」返金処理をしてくれます。 カード 返金 OR キャンセル OR dispute - Google 検索 http://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89+%E8%BF%94%E9%87%91+OR+%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%AB+OR+dispute