• 締切済み

営業所止めを無視して届けた佐川に賠償請求したい

初めての投稿です。 どうか皆さんご教授お願い致します。 詳しく書くと長くなり過ぎる為、要点だけまとめます。 内容は以下の通りです。 先日オークションにて出品していたエルメスの財布を直接取引するので手数料分安くしてほしいとオークションユーザーA(以下A)にもちかけられ、約20万円で直接取引(メール)に応じました。 Aは8日に振り込むので日時指定で10日の午後に届けてほしいと言う話でした。 ちなみに私が大阪で、Aは東京の住所です。 一応日時指定なので、最悪入金がなければ前日に佐川に連絡して止めてもらえばいいと考え、7日に佐川の営業所に発送の手配をしておきました。 8日、Aから今日間に合わないので9日昼過ぎに振り込むとの連絡がありましたが結局9日も間に合わないとの連絡があり次週まで取り置きしてほしいということになりました。 そのことは了承したのですが、 9日に入金が確認取れない時点で私は佐川に「商品をこちらが再度日時指定するまで止めるよう」指示し、佐川もこれを受付けました。 ところがその商品はそのままAの元へ届けられてしまいました。 佐川に確認を取ると「他にもA宛の荷物があったので一緒に送った」との事。 しかもそのAの届け先はホテルだったらしく、Aは電話も出ず、メールも変更され連絡が全く取れない状況です。 Aを見つけ出すのは現実的に困難であり佐川に賠償を求めましたが、一旦は返金に応じたものの、その後、やはり返金できないと対応を変えてきました。 そして、佐川がまず被害届けを出すように要求してきた為、警察に行きましたが被害届けは受付られませんでした。 今無料の弁護士相談を受けたところですが勝てるかどうかはやってみないとわからないと言われ、少額訴訟を検討しているところです。 こちらは弁護士をつけれない分不利なので、裁判で勝つためのアドバイス、もしくは裁判せずに示談に持ち込む為のテクニックなど何かお持ちでしたらご教授お願い致します。 稚拙な文章で申し訳ございません。 どうかよろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.7

オークション出品しておきながら、直接取引をすることは重大な規約違反であり、オークションそのものに対する悪質極まりない背信行為。佐川も警察も、貴方の法律違反問題を含めて、人間性を疑っている。貴方の違反行為が誘発した案件であるだけに、どんな裁判でも勝てない。

Bancho123
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ヤフオクでの直接取引は規約違反になることはわかりますが、違法行為とは異なると思っています。 今回の件に関しましては人間性等の問題ではなく法的視点でのアドバイスがいただければと考えて投稿致しました。

  • Macpapa10
  • ベストアンサー率9% (127/1288)
回答No.6

直接取引を持ちかけらた時点で詐欺ではないかと疑わないと・・・・・ 自己責任の典型ですね。

noname#218778
noname#218778
回答No.5

佐川急便から詐欺師だと思われてね。(´・ω・`)入金確認してから発送は常識じゃね。

Bancho123
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私が佐川から詐欺師と思われているということでしょうか? それに関しましては営業所止めの指図を佐川が遵守してさえおけば起こり得なかった問題なのでそこは理解していると思います。 自分としては入金確認が取れなかったら止めて返してもらえばいいと考えておりました。 実際その通り返送されれば何も起こらなかったのも事実です。 そこの部分において、こちらの配送止めの指示を無視した結果発生した損害について佐川に賠償を求めたいと考えている次第です。

  • kia1and2
  • ベストアンサー率20% (482/2321)
回答No.4

佐川急便に商品代金受け取り・送料着払いでの発送を依頼しなかった送り主の初歩的ミスです。 宅配便は、指定日時以前に配達しても、何ら咎められるものではありません。受取人不在の場合は、再配達が追加料金なしでされるだけです。

回答No.3

> こちらは弁護士をつけれない分不利なので、裁判で勝つためのアドバイス、もしくは裁判せずに示談に持ち込む為のテクニックなど何かお持ちでしたらご教授お願い致します。 弁護士をつけてとにかく勝つまで戦うしか他ないと思います。とにかくこういったことは素人が自力で戦うのは非常に困難です。ただし、弁護士費用はそれなりにかかってしまうので、もはやお金を取り戻すというよりも佐川に対する怒りのみで戦うしかなくなるのでかなりしんどいと思います。 示談に持ち込むのは難しいでしょう。日時指定はしているものの、佐川の役目は物を届けることであり、日時を守ることではありませんので、佐川には非がないと考えられます。なので、質問者様の佐川に対する印象は悪くなるでしょうけど、企業としてのデメリットはほぼ0ですので、払う必要のないお金を払うことはないと考えられるからです。 個人的には商取引が成立しているのに支払いをしていないAに対して裁判を起こしたほうが良いかと思います。もちろんこれもお金と時間を要する話になるので・・・いずれにしても諦めるのが最善の策のように思います。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

発送したのが間違いです。止められると安易に考えすぎです。 普通の宅配便は配達希望日時指定が守られないと、利用者に財産的損害が発生する荷物であるという認識はありません。正しく荷物を指定された場所に(日時指定はサービスの一環)届けるのが至上命題です。 少なくとも「時間指定もしくは配送停止」については佐川急便にも過失がありますけど、これは運送上の努力義務であって守らなかったらどうなるというものじゃないです。佐川急便の約款に「日時指定は必ず守ります!」と書かれていますか?そうじゃないですよね。 「発送元から発送先へ荷物を届ける」という運送上の最低限必要な契約は履行したわけですから、この点は佐川を責めるのは法的には難しいんじゃないでしょうか。 そして運送保険は「輸送中の盗難・破損などによる荷物の損害」に対して適用されるので、配送が正しく完了しているものについてはこの保険の対象外です。(配送を止めただけでは最終的な発送先への配送契約は続いていますから) 電話では「言った言わない」が絶対出るんですから、それを録音しなかったのもダメでしたし、担当者を呼ぶか直接佐川急便に行って(保証する云々とか)一筆書かせなかったのもダメですね。 具体的にいつ、どういう被害を受けたのか、相手の連絡先が連絡付かなくなったなど証拠があれば証拠(発送状、取引の記録)と一緒に届け出ないといけません。 電話番号は繋がるようであればそれが唯一相手との連絡を取れる手段ですから、警察官のいる前で直接電話し、相手が出ないことを確認してもらって捜査、民事的には訴訟を行うしかないでしょう。 運送会社との間では「停止を受けたのが荷物を持ち出した前かあとか」で過失割合が異なりますが、今回のケースでは発送者側にも過失がある(高額なら代金引換、入金確認後の発送などができた)ので何かの補償を求めるのは難しいんじゃないかなぁと思います。 なので、あくまでAと相談者さんの間でのみ金銭的な問題があると考えるべきだと思います。

Bancho123
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 今回の件に関しましては佐川が日時指定を守らなかったということではなく、配送停止の「指図」を守らなかったことに関して問題と考えております。 佐川の約款にも「指図」という項目があります。 荷送人の配送変更等の指図を受け持ちます。という内容です。 私としてはその指図を佐川が引き受けた時点でAへの配送は「正しく」配送されたものではないと考えております。 なので努力義務ではなく、契約違反という認識です。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.1

これはおそらくAのずるいやり方なのでしょうね。お金を振り込むと言いながら振り込まない。 あなたは、この時点でおかしいと思わなかったのですか。 あなたの落ち度です。 佐川にも少しは落ち度がありますが、あなたの方が悪いのでは。 振り込まれてから送れば、この様な事が起こりませんでした。 あなたの責任です。自己責任です。 警察に行って相談されたらと思います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう