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遺族年金
Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)の回答
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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同居ではなく別居であっても、住民票が別であっても、「事実上の婚姻関係と同じ共同生活が行なわれている」ということが明らかになれば、そこでNGです。 このことは、厚生労働省通達の「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(平成23年3月23日/年発0323第1号)で示されています。 「共同生活を行なう間柄である」という認識の下で生活費や医療費などの援助が内縁関係の妻に対して行なわれたとするとNGですし、別居であろうが、定期的に会っていてはNGです。 要は、社会通念上「夫婦」として見られたらNGということになります。 これは、次のように定義されています。 1 当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること。 2 当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること。 だからこそ、金銭的援助もせず、肉体関係なども持たず、単なるお友達でいなさいと、こういうことになるわけですね。 再婚しなかったしても、相手に対して妻と同様に接した段階でもうアウトですよ。
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お礼
ありがとうございました。
補足
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