不当利得や販売トラブルに関する質問

このQ&Aのポイント
  • 契約した事になるのか? 郵便受けに勝手に近所に出来たラーメン屋の割引券や、コンビニのコーヒーの無料券とか入っているのですが‥これって不当利得とかにならないんですか?私別に贈与の承諾とかしてないんですけれども‥勝手にもらってもいいんでしょうか?法律上。
  • また話は少しそれますが、昔、何かの販売の電話で「いいです」と答えたら、後日頼んでもいない商品が送りつけられて、代金の請求書もきたのですが、これってどうすればよかったんでしょうか?「いいです」とはいいましたが、承諾したつもりではないのですが、録音されていたりしたら、訴訟起こされたら承諾があった物と見なされるのでしょうか?普通に法律上の原因ないから、送り主に返還すればよかったのでしょうか?
  • 送り主はそのまま貰って欲しかったのでしょうが、こちらが受け取るきがなければ、不当利得となって私が横領とかの罪にとわれるのでしょうか?別にこんな物で警察が取り合うとも思えないですが‥一応その時は代金払ってしまいましたので特に問題はないのですが‥
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契約した事になるのか?

郵便受けに勝手に近所に出来たラーメン屋の割引券や、コンビニのコーヒーの無料券とか入っているのですが‥ これって不当利得とかにならないんですか? 私別に贈与の承諾とかしてないんですけれども‥勝手にもらってもいいんでしょうか?法律上。 また話は少しそれますが、昔、何かの販売の電話で「いいです」と答えたら、後日頼んでもいない商品が送りつけられて、代金の請求書もきたのですが、これってどうすればよかったんでしょうか? 「いいです」とはいいましたが、承諾したつもりではないのですが、録音されていたりしたら、訴訟起こされたら承諾があった物と見なされるのでしょうか? 普通に法律上の原因ないから、送り主に返還すればよかったのでしょうか? 送り主はそのまま貰って欲しかったのでしょうが、こちらが受け取るきがなければ、不当利得となって私が横領とかの罪にとわれるのでしょうか? 別にこんな物で警察が取り合うとも思えないですが‥ 一応その時は代金払ってしまいましたので特に問題はないのですが‥

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  • chie65535
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回答No.1

>昔、何かの販売の電話で「いいです」と答えたら、後日頼んでもいない商品が送りつけられて、代金の請求書もきたのですが、これってどうすればよかったんでしょうか? 「いいです」と言う単語は「良いです」つまり「了承します」「許可します」の意味に取られます。 なので、キッパリと「不要です。お断りします」と言わないといけません。 >普通に法律上の原因ないから いいえ。貴方が(拒否の意味で)「いいです」と言って、相手が「了承した」と誤解しちゃった場合、契約が成立しちゃいます。 なんでかと言うと「最初、了承する、契約するという意味で『いいです』と言って契約して、後で気が変わって、契約を反故にする」って言う場合もあるからです。 例え録音があったとしても「断る意味での『いいです』なのか、了承する意味での『いいです』なのか、客観的に判断ができない」ので、録音しても無意味です。 録音があったとしても、どっちの意味にも解釈できるので「言った」「言ってない」の水掛け論になります。 で、こういう「押し売り」では、後から「返品したい」と言っても返品が不可だったり、代金の支払いを強要されたりします。 >こちらが受け取るきがなければ、 契約を無効とするには「最初から受け取る気が無かったこと」や「契約したつもりは無かった」って事を、貴方が証明しないといけません。そして、多くの場合、それを証明する事は不可能です。 >不当利得となって私が横領とかの罪にとわれるのでしょうか? 横領とかにはなりませんが、代金未払い(契約不履行)と言う「不法行為」になるでしょう。 >別にこんな物で警察が取り合うとも思えないですが‥ ご質問のケースでは「民事事件」になりますから、警察は介入できません。法律で「警察は民事に介入してはいけません」と定められています。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
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回答No.3

"これって不当利得とかにならないんですか?"  ↑ この場合、サービス、つまり贈与という 法律上の原因がありますので、不当利得には なりません。 ”私別に贈与の承諾とかしてないんですけれども‥勝手にもらってもいいんでしょうか?”     ↑ 未成年? 親に来たやつをがめた、というのでは ないのですね? 第5条 1.未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。  ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2.前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3.第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、 その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。 目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 ”これってどうすればよかったんでしょうか?”     ↑ 1,いいです、てのはマイナスです。  住所を教えておいて、いいです、といえば、承諾の意味に  とられても仕方ありません。 2,しかし、未成年者でしょう。  なら、例えOKしても、取り消せます。 3,余計なことを言わずに、切ればよいのです。  変に気を遣うというか、不快にさせまいとしてか  はっきりしない人が多いですね。  ワタシは何時もウルサイ! と怒鳴ってからガチャリです。   尚、契約してもいない品物を送られて来たら、送り返す 必要はありません。 勝手に送って来たのですから、そんな義務はありません。 電話して教えてやる必要すらありません。 ただ、勝手に使用したり、処分したりしてはいけません。 自己の物に対すると同程度の注意義務をもって保管して おきましょう。 保管していれば、相手から何か言ってくるでしょう。 そうしたら、保管料を請求します。 保管料を払わなければ、留置権を行使する、と主張 しましょう。 困るのは相手です。 こういうの、一回ぐらい経験したいのですが、来ません ねえ。 世の中上手くいかないものです。 ”普通に法律上の原因ないから、送り主に返還すればよかったのでしょうか?”     ↑ 返還する手間暇、運送費などをどうするつもりですか。 そういう甘さがあるとつけ込まれますよ。 ”送り主はそのまま貰って欲しかったのでしょうが、  こちらが受け取るきがなければ、不当利得となって  私が横領とかの罪にとわれるのでしょうか?”      ↑ 委託信任関係などありませんから、横領ではなく 占有離脱物横領です。 自己の物と同じ注意義務で保管しておけばよろしいです。  

  • y-y-y
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回答No.2

> これって不当利得とかにならないんですか? お客に、とにかく、来てもらいのでしょう。 たぶん、割引・無料に引き寄せられて、その日だけは、お客はいっぱいいるでしょう。 お店にわざわざ来てもらって、割引後のお金を支払いますから、不当利益にはなりません。 無料の商品は、ノベルティ(販売促進用)の商品で、広告・宣伝費で作らせてた商品か、または、無名メーカのものか、消費期限が近いもの、どれかでしょう。 どちらも、味の保障はありません。 > 何かの販売の電話で「いいです」と答えたら・・・・ 日本語のあいまいな言葉の一つの「いいです」は、賛否両方に会社くできる言葉です。 いらないなら「いりません」とするべきですね。 > 普通に法律上の原因ないから、送り主に返還すればよかったのでしょうか? > 送り主はそのまま貰って欲しかったのでしょうが、こちらが受け取るきがなければ、不当利得となって私が横領とかの罪にとわれるのでしょうか? 電話勧誘・訪問販売・送りつけ商品の場合は、クーリングオフができます。 商品が来て知らない相手とか、不審な相手なら配達員に受け取り拒否をして、発送者に返す様に出来ます。 商品が配達後であったなら、横領等で疑われない様に、はがき等にクーリングオフをすることを書いて、配達証明・書留等で送りましょう。 【注】 お店等の「出向いて」の商品の購入や、通販・ネットでの商品の注文の場合は、クーリングオフは出来ません。 この場合の、商品のキャンセルは、商品購入先に、相談するしかありません。 (ネット場合の注文後のキャンセルの方法は、その購入先のホームページに記載があるはずです)

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 (2)また和解契約って別に契約結んだのと同時に相手からお金いただいてもいいんですよね? お金もらうのと同時に契約書を作成するとか‥ 


(3)まぁ他にも不当利得返還請求で返してもらったお金とかいろいろありますが‥どうなのですか? 

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