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障害年金

私は病気で、障害年金3級をもらっています。 病気の為、定職につけず、障害年金と貯金を取り崩し、なんとか暮らしています。 病気は線維筋痛症で、完全治癒はないとドクターに言われています。 今でも、生活に大きな難があるのに、将来の歳をとって本当に動けなくなった時が心配です。 障害年金は何歳まで、もらえるとか、制限がありのでしょうか? 障害年金+老齢年金+基礎年金とかで、重ねてもらえるのでしょうか?

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回答No.2

年金の受給権には、基本権と支分権(しぶんけん)とがあります。 障害年金の場合、所定の受給要件を満たして年金が支給されるようになったときは、死ぬまで権利は喪われません。これが基本権です。 ところが、障害年金は原則として有期認定で、障害状態確認届(いわゆる「更新時診断書」のことです)を一定年数間隔で提出させることによって、「どこからどこまでの期間において、偶数月に支給するか」ということを決めています。これが支分権です。 ということで、支分権は、いつでもなくなり得る性質を持っています。 永久固定(診断書提出不要のこと。年金証書もしくは次回診断書提出年月お知らせハガキで示されます。)とならないかぎり、いつでも級下げや支給停止になり得るわけです。 年金の基本権を複数持った場合は、原則として「1人1年金」という決まりがありますから、種別(老齢・遺族・障害という3つの種別があります。その上で、さらに、基礎年金(国民年金)と厚生年金に分けます。)の異なるもの同士は組み合わせることができません。 但し、65歳以降であれば、障害年金を受けられる人(基本権を持っている人)は、以下の組み合わせからいずれか1つを、特例的に選択して受給できます(要 手続き)。 1 障害基礎年金+障害厚生年金 2 老齢基礎年金+老齢厚生年金 3 障害基礎年金+老齢厚生年金 障害年金3級、ということは、障害厚生年金3級のみだと思います。障害基礎年金はないはずです。 月々の最低保障額が約4万8千円ほどですね。 もしもこのままだとすると、実際問題として、定職になかなか就けないという現実から、老後は老齢厚生年金の額も期待できないと思います。 つまり、上述の支分権の関係からいうと、障害厚生年金さえ受け続けられる保証はないわけですから、できるだけ老齢基礎年金の額を確保してゆく方向性でゆくしかなくなってきます。 要するに、国民年金保険料の納付免除などをせず、引き続きしっかりと納めてゆくということ。 非常に厳しいところだとは思いますが、現状はこのようになっています。  

mm058114
質問者

お礼

わかり易い説明ありがとうございました。 アドバイスまでいただきまして、とても参考になりました。 どうも、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.1

障害年金は障害がある以上、いくつになってももらえます。 ただし、老齢年金との2重どりはありません。どちらかを選んでください。 障害年金は基礎年金と厚生年金に分かれています。 障害年金をもらっていると言うことは基礎年金と厚生年金の合計をもらっていることになります。

mm058114
質問者

お礼

なるほど。 ありがとうございました。

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