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延長雇用に関する質問
今月1月で定年となり、雇用延長が受理されましたが、会社側より残業及び休日出勤代は 出ないといわれました。変わりの代休をとれとの指示ですが、イマイチ納得できません。 どなたか、詳しい方がいらしたら教えて下さい。 仕事がら、緊急対応等がおおいのですが、労働基準法ではどうなっているのでしょうか? 宜しくお願いします。
- pepeharada
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- yosifuji20
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イマイチ納得できません。とのことですが通常再雇用の際にそのような条件は提示されるのではないでしょうか。 あるいは規程で再雇用の条件が決められていると思いますが。 従って、再雇用はその条件をよしとして受けるものというのが普通と思います。 それはそれとして、「残業及び休日出勤代は出さない」と言うのは代休を取れる場合以外は違法です。どんな場合でも時間外で働いた部分にはその対価を払わなければなりません。 「残業及び休日出勤代は出さない」と言うことではなくて「残業及び休日出勤代はさせないか、代休でカバーするかのどちらか」ではないでしょうか。 本当に残業及び休日出勤があって時間外手当がなしであればそれは監督署に訴えですね。 来年の再雇用が心配であれば、ご自分で勤務の時間記録をきっちり取り、最終引退時に監督署に訴えましょう。過去の時間外手当てをもらえる可能性が大です。
代わりの休みを取れ・・・だけでは違法。 労働基準法第32条2項 使用者は、1週間の各日については、労働者に 休憩時間を除き1日について8時間を超えて 労働させてはならない 労働基準法第37条 1日8時間を超えて労働させた場合は 2割5分以上の割増率で割増賃金を払う この2つの解釈なんですけど この2つは、強制規定ですから絶対に守らないといけません。 結局、残業代は必ずお金で払いなさい・・・というルールはありません。 代わりに休みを取るのはいいが それなら割り増しの分もお金を払わないといけません。 休日出勤も同じで、相応の割り増し賃金を払わなければなりません。
お礼
法律的な解説ありがとうございました。
- ryo_ Deathscythe(@Deathscythe)
- ベストアンサー率14% (515/3615)
法律では「週1」とは決まっていますが「曜日を決めて休ませろ」などとは決められていません。 予め決められている定休であれば休日作業ですが、 あなたの場合はシフトのようなもので休日数だけが決められている状態なのだと思います。 定休日のないサービス業では必要人数でシフト決めますから、 病欠などがあると休みでも変りに出勤者が必要な事は良くあります。 訴えていたらホテルやレストラン、半分以上つぶれますw かなりグレーではありますが、上記のような例も多いのであなたの得にはならないと思います。 少なくとも動いたら来年はないですよ?
お礼
よくわかりました。ありがとうございます。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
時間外労働分を累積して、代休に充てるのは労使協定があれば可能。 ただし、同一週でのみ。 法定休日出勤の際に振替ではなく代休なら割り増し分は発生します。 振替はあらかじめ労働日と休日を入れ替えるので、割り増しがなくてもいいです。
お礼
細かい解説ありがとうございます。
雇用延長で社会保険は加入しているのでしょうか 厚生年金や雇用保険については、勤務時間・日数が、ある基準を超えると 雇用者や従業員も社会保険料の負担があります 会社に理由を聞かれたらいかがですか
お礼
ご回答ありがとうございます。
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
- ベストアンサー率43% (2489/5722)
[代休は有給と振替休日は無給] >会社側より残業及び休日出勤代は >出ないといわれました。 >変わりの代休をとれとの指示 事前に 「今週日曜日は休日出勤なので来週月曜日お休みいただきます」 というのが労基法上の『振り替え休日』。 これは休日出勤代が要りません。 しかし緊急対応が多いとのこと 「代休」=休日労働が行われた後に、その代わりとして他の「労働日」を「休日」にすること。 事前に休日と労働日が交換されているわけではないので、この日は「休日労働」になります。 法定休日の場合は35%、法定外休日の場合は25%の割増料金が支払われます。 まとめ 緊急対応が多いので法律では「代休」、 給料を払わなければいけないのですが 人件費も限られた状況で それでもいいなら定年延長するよ、 という現状ではないのではないでしょうか。
お礼
よくわかる、解説ありがとうございました。
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お礼
詳細解説ありがとうございました。