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離婚後の高校生の親権について
- 離婚成立時に無職やパートであると親権が難しいのか
- 夫の浮気をきっかけに離婚を考える私
- 娘が大学に入学するまで我慢すべきか絶対に手離したくない
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質問者が選んだベストアンサー
あなた方ご夫婦の離婚問題と娘さんの親権の問題を分けて考えると結論はすぐに出るでしょう。あなたが離婚の時期を迷っていらっしゃるのは、親権の問題なのでしょう。 親権は、あなたに経済力がなくてもとれます。子どもさんは夫婦共同の責任で養育する義務があります。離婚後、あなたの収入が少なく子どもさんの養育に支障を来すなら、ご主人があなたに養育費を支払って子どもさんを養育するようになります。 親権は、子どもさんがどちらの親の元で暮らした方が健全に養育されるかが判断材料になります。多くのご家庭は母親が親権を取ることになります。その理由は子どもさんの養育に適しているからです。経済的な問題は別れたご主人がカバーするようになります。 無用なガマンはせずに離婚を決めましょう。親権は取れます。但し、子どもさんが15歳以上ですので、離婚後どちらの親と一緒に暮らす希望を持っているのかが問題です。あなたが子どもさんと一緒に暮らしたい、と思っていても子どもさんが父親と暮らす。と、なると親権は父親になります。そんなことはないと思いますが。 あなたの対策は次の2つです。 1)離婚を決断さる。離婚原因はご主人の不倫とする。そして、慰謝料と養育費を支払って貰う約束を公の書面 に残して離婚する。 2)今、子どもさんを連れて離婚前提で別居する。別居理由はご主人の不倫。慰謝料を支払って貰う。同時に別居中の婚姻費用も支払って貰う。そして、3年後に離婚する。こんぴ支払いの話が付かなければ家庭裁判所で決めて貰う。 今のままの生活を続けて3年後に離婚する。これは一番損です。慰謝料は取れなくなります。取れても少ないものになります。不倫を知りながら3年間も共同生活を続けていたということは不倫は宥恕した。(許した)と、いうように解釈されかねません。そうなると不倫の件で慰謝料請求は無理になります。不倫の慰謝料請求の時効の問題はお尋ねの案件は関係ありません。
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- f272
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> 夫には慰謝料を請求し これは当然です。浮気の相手にも請求するといいですよ。 > 更に娘は自立するまで絶対に手放したくありません。 これは間違い。あなたがどう考えるかではなく、子供の意思を尊重すべきです。 > 離婚成立時に私が無職であったりパートであってりすると、やはり親権をとるのは難しいでしょうか? 夫婦で合意してその結果を離婚届に書けばそのとおりになります。合意が出来なければ調停などで決めますが、その際にもっとも大事なのは、子供の意思です。これが乳児とか用事であれば子の意思は重要視されませんが、15歳にもなれば自分の意思があるでしょう。 > あわてて、すぐ離婚せず、娘がせめて大学に入学するまであと3年、屈辱に耐えながら我慢したほうがよいでしょうか? 我慢するのはよくありませんが、離婚して経済的に立ち行かなくなるのはもっとよくありません。自分の状況を冷静に判断してください。
- tzd78886
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親権などとれなくても、養育権を取ればいいのです。養育費はどちらが引き取るかに関係なく、経済的に豊かな方に請求可能です。
お礼
今のまま3年同居しては慰謝料は取れなくなる… とても参考になりました。どの選択肢も辛いですが、どの道が一番最良なのか決断して過ごしていきたいと思います。