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兼任役員の退職時の退職金と有給の有無

現在、食品メーカーで取締役部長として平成19年4月より今日まで勤務致しておりましたが、取引先の担当代え等や会社の環境の変化に我慢出来ず、1月28日に2月10日で退職させてほしい旨を(主な担当先は昨年に担当代えが有り引継ぎには日数を要さないとの判断で)記載した退職願いを提出したところ、役員としての任期が2月末まであるので、退職の時期としては2月末日、会社設立時に資本金の一部として50万円を入れておりましたが、これについては、会社設立以降、今日まで赤字なので資本金の返還については辞退して然るべきと言われ、2月末日まで勤務して、給料を最終3月25日まで支払うので、引継ぎ等か係わることについては3月中も協力するよう言われました。退職金や有給についても何も提示はありませんでしたが、まず、資本金と退職金については、設立以来ずっと赤字であったとしても請求出来ると思うのですが如何ですか?また、2月末までの間に有給を消化出来るのでしょうか?お教えください。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18257)
回答No.2

兼務役員ということですね。 退職金については,使用人としての退職金については権利があるかと思いますが,退職金規定などはあるのでしょうか?また,今まで使用人に対して退職金を支払ってきた実績があるのでしょうか?どちらもないようなら,退職金はないということでは?役員としての退職慰労金などは取締役会で決めてください。赤字続きであれば退職金なしでも文句は言えないのでは? 有給休暇について。役員であるなら少なくとも使用人としては管理監督者でしょう。勝手に休めばいいのでは?労働時間についての裁量権を持っているはずですから休んでも文句は言われません。ただ,退職に当たって勝手なことをすれば晩節を汚したと思われるだけです。 資本金については,買取を拒否されるようなら裁判所に採決を頼むしかありません。買い取り額は50万円とはならずに,現在の自己資本額を発行株式数で割って得られた額が基準になるでしょう。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.1

私は上場企業の取締役でした。文章を読んで気になるのは貴方が取締役としての認識がないことです。一般の従業員とは違うのです。取締役は辞めるに際しても会社のことを第一に考え、会社の業績に責任を負っているのです。 退職金とは長年の取締役であったことへの慰労金です。従業員の退職金とは違うのです。それは取締役会で決めて会社が出すものであって請求するものではないのです。有給の消化など一般従業員の就業規定のことです。貴方が判断すれば良いのです。出資金は資本金の一部ですので辞退しなければならないものではありません。その取扱いは取締役会で決めることになります。 一般論として取締役の退職では雇用保険を受け取ることが出来ません。上手くやっている人はおりますがね。

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