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まじめなきゃく

今日お客さんが、昨日店員さんがレジでスキャンし忘れた商品(揚げ物ですが)があることに家に帰ってから気づいたので、お金払いにきました、とかいってスキャンし忘れた分の商品のお金払ってくれたんですけれども‥ 会計の時にお客さんが気づいていれば詐欺、家に帰ってから気づいても自分の物にすれば占有離脱物横領(食べた後に気づいても横領にはならないんですか?食べる前に気づいたら横領になるんでしょうか?)で、民事では債務不履行の問題で間違いないですよね? 払いにきてくれたので立件とかはないでしょうが‥こういう客が多いです‥わざわざ払いにきてくれる客なんてそうそういないです。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

"会計の時にお客さんが気づいていれば詐欺、家に帰ってから 気づいても自分の物にすれば占有離脱物横領で、 民事では債務不履行の問題で間違いないですよね?"    ↑ ・会計の時に気づいていれば詐欺ですね。  これは間違いありません。 ・家に帰ってから自分の物にする行為があれば  占有離脱物横領、これもOKです。 ・債務不履行が成立するためには、過失の存在が  必要ですが、まあ過失があった、としてよい  でしょう。 ”食べた後に気づいても横領にはならないんですか?  食べる前に気づいたら横領になるんでしょうか?”      ↑ 犯罪と故意の関係ですが、犯罪的行為を犯したときに故意が 存在することが必要です。 後から気づいても、遡って故意があった、ということ にはなりません。 従って、食べた後に気づいても犯罪にはなりません。 食べる前に気づいたら、占有離脱物横領になります。

その他の回答 (2)

回答No.3

詐欺? 何か相手はだましてもちかえったのですか? 不正にバーコードを書き換えたとか? 店員の請求に従った額をはらった以上責任はありませんよ。 それで罪になるならその店員は共犯者です。 当日のレジ担当の業務遂行能力が問題になるだけです。 単純にレジを通さず持ち帰ったのなら窃盗。要するに万引きです。 普通はレシート(収支データ)を元に請求不足を証明し追加請求を店側が出すべき。 レシートなど受け取らない、受け取ってもすぐ捨てる人も多いから故意の証明など相当難しいだろう。 店員の無能をかばい、 親切にわざわざはらいに来てくれたお客さんに対してどういう思考をしているんですか? 刑事でも民事でもそのお客に対して責任を問われることはまずありません。 >こういう客が多いです‥わざわざ払いにきてくれる客なんてそうそういないです。 意味が判りません。 そんな客は多いのか?そうそういないのか?

  • pigunosuke
  • ベストアンサー率19% (1063/5528)
回答No.1

証拠不十分で不起訴です

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