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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:占有離脱物横領になるのか?)

コンビニでのお金の取り違えによる占有離脱物横領の可能性

このQ&Aのポイント
  • 私はコンビニでレジを担当していました。ある日、お客さんが買い物代金として千円を出しましたが、私が別のお客さんの出したお金だと勘違いしてレジに入れてしまいました。後に防犯カメラでミスに気づきましたが、既にその千円を返すことはできません。この場合、私自身が占有離脱物横領の可能性が問われるのでしょうか?
  • コンビニでレジを担当している私が、お客さんのお金を取り違えるというミスを com ました。防犯カメラの映像で自分のミスに気づきましたが、既にその千円は手元にあります。占有離脱物横領として問題になる可能性はあるのでしょうか?
  • コンビニのレジで私がお客さんのお金を取り違えてしまいました。後にそのミスに気づきましたが、既に千円はレジに入っています。占有離脱物横領の問題になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
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回答No.3

”この余分に貰った千円を今更返しようがないのですが、何かしら占有離脱物横領 (別に私のものにしているわけではないのですが、そのままレジに入れたままです) とかに私自身が問われますか?”     ↑ 別管理しておいて、取りに来たらいつでも返せる ようにしておくことをお勧めします。 これを時効になるまで続けます。 そうでないと不法領得の意思があるとして、 占有離脱物横領に問われる可能性があります。 レジに入れただけだ、といいますが、そのような 場合にも不法領得の意思あり、とする学説もあります。 ”実際立件とかあるんですか?”    ↑ ばれたら死刑です。 身体を穴に埋められ、竹のノコギリで首を斬られます。 ご愁傷様です。

その他の回答 (2)

  • edo_edo
  • ベストアンサー率21% (237/1117)
回答No.2

はい、相手が警察に訴えて、監視カメラであなたの行動を確認すれば、逮捕、拘留、裁判、留置となります。 実際にありますよ あと、店の信用が落ちて閉店になってしまったとか

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

  本罪の実行行為たる横領とは、通説によると、不法領得の意思の発現行為一切をいうとされる。不法領得の意思とは、通説的な説明によれば、所有者を排除する意思とその物の効用を享受する意思の総体をいうとされる。  故意ではないが、 (故意) 第三十八条  罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 特別規定が有ります。ので処罰の対象となりますが、    このまま、着服すれば、横領となります、そうならないためにも、  オーナーに報告して別保管して貰う及び店内に告知などの措置を取れば、良いと思います。防犯画像のコピーは忘れずにしましょう。48時間程度で上書きされて無くなりますので・・コピーして人物特定に使います。

newwave0603
質問者

お礼

別に私のものにしたのではなくレジにいれっぱにしてあるだけなのですが‥

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