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個人事業とバイト掛持ち・扶養から外れても得な年収は

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
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回答No.1

>扶養から外れても得な年収は… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 ------------------------------------------ 1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 >【業務委託 8万円 + アルバイト6万円】 ×12ヵ月 =年収 168万円… 所得の種類 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm が違うものの「収入」同士を足し算しても何の意味もありません。 それぞれを「所得」に換算してから合計します。 >アルバイト6万円】 ×12ヵ月… 給与収入 72万を「所得」に換算すると 7万円。 >毎月 8万円×12ヵ月… お書きのとおり家内労働者特例は給与所得控除と重複不可なので、実際の経費を引き算します。 これが月 5千円と仮定すれば、事業収入 96万円は「事業所得」90万円となります。 「合計所得金額」は 97万円であり、夫は「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外となります。 ただ、「事業所得」を複式簿記による青色申告に移行すれば、最大 65万円の青色申告特別控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm があり、こちらは給与所得控除との併用が可能です。 この場合、「合計所得金額」は 35万円に下がり、夫は「配偶者控除」を取ることができます。 青色申告をする気があるなら、3月 15日までに「青色申告承認願」を出しておかないといけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >(住民税や所得税もかかってきますよね)… あなたに「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm のうちどれとどれが該当するかによります。 >税に対する理解がよくできておらず… その前に、税と社保をはっきり切り離して考えないとだめです。 税のみについていうなら、そもそも税金が稼いだ額以上取られて逆ざやになることはなく、少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 多く稼げば多く稼いだ中から少しだけ税金として目減りするものの、それなりに家計にゆとりが生まれるのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm ------------------------------------------ >掛け持ちすると自分で国民年金と国民健康保険に加入することになると… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 特にお書きのように事業所得がある場合の取り扱いは、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

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