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民事裁判を起こされた場合
1年半ほど前に、酔っ払ってタクシーを停め運転手ともめて警察に呼ばれました。和解を進めようとした刑事さんに逆上した運転手は器物損壊で私を起訴しましたが、結果不起訴処分になり刑事事件としては終了しました。 その後タクシーの修理代金をタクシー協会から請求されています。 この修理代金に関してなんですが、当初タクシーを停める際にボンネットを素手で叩いて(平手)停め、ドアを開け車に乗り込み行き先を言っても動く気配がない為、車を降りようとしたら運転手がキレてドアにロックをかけました。 酔っていたせいもあり、怖くなった私は(個人タクシーだったのもあり)窓を開けてその窓から外に出て逃げました。 今考えるとその行動自体が良くなかったと反省していますが、その窓から出た際に傷が付いたということで総額12万の請求がきています。 警察でも話したのですが、ボンネットを叩いた過失は認めるが窓から出た行為は運転手がロックをかけたからであって、両者に過失があるのでは?というのが私の言い分でそのサイドの傷についての修理代金は私が全額負担しなければならないものなのかいまだ納得がいきません。今回請求されているのは、全てサイドの傷に対してのものです。 何度かタクシー協会が家に請求書を持ってやってきましたが、払うつもりがない事を伝えたら最終的には民事裁判とかに発展するのでしょうか? また、その場合私の言い分は通りますか? 更に、裁判の費用などこちらが負担しなければならないものが増えたりしますか? 詳しく教えていただければ幸いです。
- abjjbjj
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- ROKABAURA
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相手の車を叩いた行為は請求されていない。 ならば文書で 「そちらの運転手は自分との口論の際、車を発進させることもせずそのままドアをロックした。 これは不払い等の犯罪行為でもない客を監禁した示威行為にあたる。 このように無理やり閉じ込められた状態の中でも 逃げずに車内に監禁されたまま話し合えというのが本当にそちらの正式な見解であるのかを確認したい」 その後に「ドアロックは恫喝しやすいようにドライバーが行った」ことと 「窓から逃げたのは非常手段であり生命の危険を感じたから」ということ。 そして 「客と行き違いやトラブルがあったらそちらの協会は客を車に閉じ込めるよう教育しているのか。 相手が女性や老人でも閉じ込めてドライバーが納得するまでやるのか」 と問うことか。 まあ正直に言えば酔ってボンネットを叩くような質問者が悪いとは思う。 しかしタクシーにもやはり非がある。 ただ「支払わない」では簡易訴訟にでもなるだろうから 「これらの自分が被った怖ろしい体験における それぞれの理由を文書でしっかり答えてもらえれば支払いに応じる」 その前後のやりとりや調書にもよるが そうするのが正論と思う。 ちなみにこれで怪我をしたのなら人身事故のはずだな。
- AR159
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「調停に持ち込んで」というのは、調停を申し立てる側のことです。 今のままだと先方が申し立てをし、あなたがいかに「極悪非道な男か」ということを一杯書き連ねた書類を提出するでしょう。 調停委員は、既に刑事処分も出ていることから、あなたの側に一方的に非があるという前提で物事を見ますから、あとは12万円という金額に無理がないと判断すれば、先方の申し立てに沿った調停案が出てくる可能性が高いでしょうね。 なので裁判や調停に行く前に適当なところで手を打てるなら、経済的にも労力的にもその方が得策と思います。 弁護士に依頼するかどうかは、弁護士費用と支払金の経済合理性の中で判断すべきでしょう。
- AR159
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質問文が不明確で事実関係が良く分かりませんが、 まずあなたは逮捕されたのですか。それとも単なる揉め事として警察で事情聴取されただけなのか。これによってその後の力関係が変わってきます。 「起訴」するのは検察官の役目であり、運転手は起訴などできません。 恐らく器物損壊で警察に「告訴」したのではないですか。警察はその訴えを受けて一応調べてはみたものの、起訴するには至らなかったので不起訴扱いにしたということではないですか。 なお「不起訴」というのは「起訴猶予」のことであり、起訴するには至らないものの不法行為はあったと認定したものであり、本当にあなたに非がないのだったらそもそもそこまで行っていないでしょう。 次に民事の問題ですが、何でタクシー協会なんでしょうかね。本来は損害を受けたタクシー会社か個人が訴えるべきものなんですが、そのあたりの背後関係は分かっていますか? それと12万円の損害金額が妥当なものであるかどうかの調査検証はしましたか? いずれにしても、既に不起訴処分とはいえあなたに不法行為があったことが明らかにされています(あなたに落ち度がないなら最初から不起訴処分などにはなっていないから)。その上で先方の請求を1年以上無視しているということは、客観的に見てあなたの側には反省の色がないと見られるでしょう。 今後、タクシー協会とやらがいきなり正式の裁判に持ち込むか、あるいはその手前で調停にかけるのか判断できませんが、どちらにしてもあなたにとっては不利な状況だろうと思います。 出来れば法廷闘争ではなく話し合いに持ち込んで、いくらか減額してもらって合意した方が、結果的には手間やコストを考えても得策のように思いますが。
お礼
回答ありがとうございます。 まず、補足させていただきますと1年放置していたわけでなく刑事事件としては弁護士さんに相談して弁護士さんをとおしてタクシー協会とは連絡をとっていました。 弁護士さんの意見で刑事事件の結果がはっきりしてから民事に進みましょうとのことでしたので、修理代金の請求はそのままにしておく形になっておりました。 刑事の不起訴処分はおっしゃるとおりだと思います。逮捕されたわけではなく、調書をとられてそのまま検察からなにも連絡がなかったので、弁護士さんに相談してその後の経緯を知りました。 弁護士さんはタクシー協会と和解して半額ぐらいで話してあげようか?と聞かれたのですが、よくわからなかったのでひとまず一回手を引いてもらいました。 この場合、もう一度その先生にお願いしたほうが良いのでしょうか?それとも、皆様がおっしゃるように調停にもちこんで減額を要求するべきでしょうか? 何度もすみません。
★正式裁判をしても貴方には勝ち目は無いと思います。調停で12万円を少しでも下げてもらうのが良いかと思います。でもおそらくは調停で下げないとは思います・・・。 ★貴方にとって正式裁判は非常に不利になるのでは?調停しても不成立となる前に12万円の支払いをする方が時間的&精神的労力を考えると良いのでは?と思います。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり、調停で減額まで試みてみようと思います。
- maiko0318
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タクシー協会が裁判所に訴えでたら まず、調停が行われます。 両者の意見を聞いて(あなたの意見も十分に聞いてくれます)和解の道を探ります。 まとまらなかったら裁判になります。 弁護士を依頼し、向こうの弁護士とのやりとりを裁判官に聞いてもらって 支払うか支払わないか、いくら支払うかを決めてもらいます。 弁護士はいなくてもいいですが法律の条文にこう書いてあるとかいう話になりますので 貴方自身がむこうの弁護士とやりあっても勝ち目はないでしょう。 弁護士費用ですが、あなたに過失がない場合は向こうに支払わせることができます。 逆にあなたに過失があればこちらはもちろん、むこうの弁護士費用も請求されることになります。 あなたが100%悪いとも思いませんが、50%を超えそうです。 50%を超えればあなたが払う方になりますから12万で支払うか 調停に持ち込んでもう少し減額してもらえないか相談するくらいにしたほうが良いかと思います。 裁判は費用も期間もかかりますからしんどいですよ。
お礼
回答ありがとうございます。 減額を望みますが、調停で減額していただけるかの方向で行こうかとおもいます。
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