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企業リスク管理について

企業リスク管理として、取締役会議等の日程については、社員が外部の人間に対して公表(もらす)することは、企業リスク管理として規制することができますか?

みんなの回答

回答No.2

>企業リスク管理として、取締役会議等の日程については、 >社員が外部の人間に対して公表(もらす)することは、 >企業リスク管理として規制することができますか? >取締役会議には基本的には取締役が全員出席いたします。 >商法では、最低3ケ月に一度開催が義務付けられています。 >企業リスクとしては、企業テロや重要案件の盗聴等を考えています。 >(一方企業としては、情報開示の義務があります。) >議事については、規制可能かと思いますが、 >日時まで規制できるかを考えています。 上場会社が適時開示すべき事項は「取締役会議等での決定事項」ですので 会議の日程・予定について開示する必要はありません。 企業テロ対策・盗聴対策として『社外秘』と明示すれば 「社外秘の情報を外部に漏らした場合」として 就業規則にのっとって当該社員に処分を与えることが出来ます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%A9%E6%99%82%E9%96%8B%E7%A4%BA 決定事実:取締役会、常務会・経営会議および代表取締役等による決議・決定等の自己決定されたもの(内部要因・自律要因) 新株発行、合併・会社分割・株式交換等、解散、自己株式取得および固定資産譲渡・譲受等 発生事実:災害、事件、事故、訴訟提起および行政処分等の自己の意思と無関係に発生したもの(外部要因・他律要因) 訴訟の提起、行政処分、災害による損害、業務遂行の過程で生じた損害、上場廃止の原因となる事実等 決算情報: 決算短信、業績予想の修正および配当予想の修正等

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%A9%E6%99%82%E9%96%8B%E7%A4%BA
回答No.1

「企業リスク管理として」と強調されている意味が理解しきれませんが、普通に社外秘として取り扱うように指示すればいいのではないでしょうか。ただし社外取締役がおられる場合には別の対策も必要になるでしょう。

AEBHH5
質問者

補足

取締役会議には基本的には取締役が全員出席いたします。商法では、最低3ケ月に一度開催が義務付けられています。企業リスクとしては、企業テロや重要案件の盗聴等を考えています。(一方企業としては、情報開示の義務があります。) 議事については、規制可能かと思いますが、日時まで規制できるかを考えています。

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