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仮ナンバーは自分で持っておくことは可能なのですか?

仮ナンバーは自分で持っておくことは可能なのですか?

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.4

仮ナンバーを個人でずっと持っておく事は出来ません。 仮ナンバーは自治体が貸し出すもので、貸し出す条件があります。 その条件を超えて返さないでいた場合、その仮ナンバーの効力は消滅するため、無効となった仮ナンバーをつけて走行すれば、無車検運行となり、運転免許停止処分、罰金の処分があります。 仮ナンバーは、車検の有効期限の車を登録の為に運航するための物で、借りる時に、その走行経路、自動車の車体番号、自賠責保険証、その利用用途を登録します。 そこに登録された内容以外に使用する事は出来ません。 走行経路に関しても妥当な経路でなければ認められませんし、そもそもそれ以外の走行経路は認められていません。 そもそも、持っていて何に使うのでしょうか?

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

まぁまぁ高額のお金と、とんでもない手間をかければ持っておくことは可能ですが 事実上不可能です。

  • ImprezaSTi
  • ベストアンサー率26% (534/1995)
回答No.2

持っておいて、何に使うの? もしかして、車検受けないで、運転するため?? 掲示板に、何を書き込んでいるやら・・・・・・・・・・ 良いも悪いも分からんのかな~~

  • tukin
  • ベストアンサー率26% (107/409)
回答No.1

仮ナンバーは、使用目的やルートを限定されたナンバープレートですから、目的が終了したら速やかに返却義務が生じます。

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