• ベストアンサー

受給するかしないか

初めまして。5月末に、6年間勤めました会社を自己都合により退職しました。次の仕事は決まっていませんが、失業給付金は今の所受け取るつもりはありません。理由としては、被保険者期間が6年間有り、次の仕事が1年間以内に決まれば6年間は継続されるからです。そこでなのですが、私のような場合は単純に失業給付の手続きをしなければ良いだけでしょうか?もしくは、手続きをするが、受給をせず、次の仕事でも6年間は継続と言う事は可能でしょうか?どなたか、回答を頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

sama515さん、はじめまして。 私は、就職活動のため職安に通っている者です。 ちょっと変わったご質問ですね(笑) 雇用保険の失業給付は、その受給資格がある人 (最低6ヶ月以上の被保険者期間) が、離職後に自らの意志で職安に求職の申込みをして、職安から失業の状態であると認定を受けて、始めて支給されるものです。 ですから、失業給付の支給を受けるか受けないかは、受給資格のある人にとっては、本人の選択の自由です。 質問者さんは、よほど再就職に自信がおありなのでしょうね。 今は、経済的に余裕があるので、将来失業したときのために、加入期間を長くしておきたい、ということなんでしょうか。 さて、ご質問への回答は、職安での手続きをしても、しなくても、どちらでも構いません。 結果的に1日分も支給を受けないで、離職後1年以内に雇用保険に再加入すれば、加入期間は通算できます。 職安で手続きをして、失業の状態と認められなければ、当然の事ながら支給は受けられません。 また、手続きをした場合ても、質問者さんの場合は自己都合での退職とのことなので、3ヶ月の給付制限が掛かると思われます。 従って、職安での手続き後、『7日間の待期期間』 + 『3ヶ月の給付制限期間』 は、支給がありません。 従って、この間に就職を決めれば、手続きをしていたとしても結果的に給付は受けずに済みます。 まあ、最初から全く失業給付の支給を受けるつもりがないなら、手続きをする必要はないですよね。 職安での求職申込み (職安を通じて就職活動をすること) は、失業給付を受ける受けないに関係なくできます。 ですから、失業給付を受けないなら、離職票は提出せずに求職の申込みだけを行い、就職活動をすればいい訳です。

sama515
質問者

お礼

非常に親切・丁寧な回答ありがとうございます。再就職に自信があるとかではないのですが、「将来失業したときのために、加入期間を長くしておきたい」まさしく、その通りなのです。将来が不安になるのは、年とったら今以上だと思うので・・・。ありがとうございました。頑張って下さい。私も頑張ります。

その他の回答 (1)

回答No.2

手続きはしなくていいです。が‥ 私も去年の10月に退職し12月に再就職したので何も手続きをしませんでした。 もちろん受給をせず1年以内の再就職なので被保険者期間が継続されます。次にやめたときに使えますもんね! ただちょっと後悔もあります。 1.前職のほうが給料がよかった為、もし受給していたら給付率が高く受給することができた。 2.3ヶ月以内(給付制限期間中)の再就職であれば、就職おめでとう金(ホントの名前は知りません^^;)がいただけたとういこと。 もし、前職のお給料がよかったのであれば、受給することをお勧めします。 あと、お金に余裕があれば、訓練給付金を使って資格を取るのもいいかと思います。被保険者期間が5年以上であれば、40%(上限20万)、3年以上であれば20%(上限10万)戻ってきますし。 もちろん訓練給付金は失業給付金の継続期間とは別物なので、5年以上の被保険者期間があるのなら使った方がお得です。 私は在職中でしたが5年と15日で使いましたよ(^^)v(この場合は、訓練給付金の対象期間は一度リセットされるので次使えるのは被保険者期間が3年以上) 就活がんばってくださいね!!

sama515
質問者

お礼

非常に親切・丁寧な回答ありがとうございます。訓練給付金を使って資格・・・、考えていませんでした。頑張ってみようかなと思います。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 受給期間延長後の給付制限について

    私は2003年に退職、すぐに妊娠したために失業保険の受給期間の延長手続きをしていました。 そろそろ職に就こうかと思い、先日ハローワークで失業保険の受給の申し込み手続きをしてきました。 今月の24日に説明会があります。 お聞きしたいのは、タイトルにあるように受給期間延長後の給付制限(3ヶ月)についてです。 自己都合で退職したので、普通なら給付制限がつくと思うのですが、 長期間の延長の場合は給付制限がつかないという話も聞きました。 過去の質問も検索してみたのですが、給付制限がつくという方、つかないという方両方いらっしゃるので、 はっきりわかりません。 結局のところ、どうなのでしょうか。 私の場合、3年間の期間延長になります。 ご回答の程、よろしくお願いいたします。

  • 失業給付受給と保険について

    6月末で、2年弱勤めた派遣先を契約期間満了で退職する予定です。 (3ヶ月更新)派遣法の改定により、契約期間満了までに次の仕事を紹介されなければ、お仕事の満了日の翌日をもって、雇用保険の資格を喪失する(離職票がすぐに発行される)と聞きました。 そこで失業給付と保険について質問です。 <失業給付について> (1)3ヶ月更新ででずっと更新してきましたが、今回更新せず退職する予定です。理由は、職場環境の変化で働きにくくなった為ですが、この場合、契約期間は満了しても自己都合退職となるのでしょうか? (→失業給付受給のために3ヶ月の待機が必要となるのでしょうか?) <保険について> (2)退職前に、自己都合退職なのか会社都合退職になるのかが不明な為、 社会保険を任意継続にするか、夫の扶養に入るか、国民健康保険加入にするか迷っています。 a:会社都合の場合・・・社保の任意継続、又は国保に加入し、受給後夫の扶養に入る。 b:自己都合の場合・・・待機期間中は夫の扶養に入り、受給中は国保 上記のようになるかと思いますが、私の場合どれがベターでしょうか? 退職後、7月の頭に通院する予定がある為、保険が確定していないと困ります。 もしお分かりの方がおられれば、教えて下さい。 よろしくお願い致します。

  • 失業保険受給期間中に、求職活動していない期間があるとどのような支給制限

    失業保険受給期間中に、求職活動していない期間があるとどのような支給制限がかかりますか? 会社都合による退職の場合、4週間で2回の求職活動を証明できれば失業給付されると聞きます。 しかし、数ヵ月後に2ヶ月ほどリフレッシュのために求職活動をまったくしない期間があったとします。 その場合、その2ヶ月間は失業保険がもらえなくて当然ですが、2ヶ月が経過した次の月からはちゃんと貰えるのでしょうか?それとも給付再開時期が遅れるといったいわゆる「支給制限」がかかるのでしょうか? また、別件の質問になりますが、会社都合による退職では、失業保険の手続きの有効期間は1年間とききますが、とするならば、退職してから1年以内に求職活動を行えば失業保険は貰えるのでしょうか?

  • 雇用保険・受給期間延長申請はまだできますか?

    2004年2月26日に約2年間勤めていた会社を自己都合により退職しました一般被保険者です。 3月上旬には離職票が手元に届いておりましたが、また1年以内には仕事を見つけて働こうと思っていたため、ハローワークには何も手続きに行かず、就職活動をしていました。 ずっと仕事が見つからないまま過ぎた12月下旬、病気にかかり働けない状況になりました。現在もまだ働ける状況ではありません。 そこで、受給期間延長があることを知り、できるのなら申請したいのです。 現時点で受給期間はあと19日しかありません。 給付日数は90日ですが、受給期間が90日残ってない場合でも申請できるのでしょうか? しかも自己都合により退職したため3ヶ月の給付制限もあります。 ご教示をお願い致します。

  • 失業給付金の受給資格について

    4年前に自己都合退職し、1期分だけ失業給付を受けました。この5月末日に妊娠7ヶ月で退職し、ハローワークに失業給付金の延長手続きを申請しようと思うのですが、以前給付を受けた場合でも受給資格はあるのでしょうか?5月に退職した前職では6ヶ月以上の雇用保険加入期間があり、これだけなら受給対象になるのですが...。よろしくお願いします。

  • 自己都合退職で失業保険手続き

    自己都合退職で失業保険手続き後、 3ヶ月待機時間中に再就職決まった場合ってどうなるのでしょうか? ※友人の一例 A社2年 B社5年 C社3年 どれも1年以内で再就職していて、これまで失業保険の受給はしていなかったので、 手続きした際は、通算期間は10年間と認定されているそうです。 受給していなくても手続きしたということで、継続年数は0からリセットですか?  それとも受給してないので、また10年間から継続されていくのでしょうか?

  • 自動解雇後の傷病手当金受給についてご質問です。

    一昨年12月10日に入社、同時に社会保険の資格を取得しています。 昨年10月末より「うつ病」により休職していて、有給が切れた11月末より社会保険の傷病手当金を受給しています。 8/25で規定により自動解雇(退職願の提出を求められたのでおそらく自己都合扱い)となるのですが、妻も働いているので、保険料節約のために、保険の任意継続はせずに、妻の扶養に入ろうと思っています。なお、休職中も保険料は払っており、社会保険の加入は継続していました。 そこで・・・ 1、社会保険の加入期間が1年以上あり退職時点で傷病手当金を受給していた場合、退職後も通算して1年6ヶ月間傷病手当を受給できると聞いたのですが、任意継続せずに妻の扶養に入っても受給できるのでしょうか? 2、その場合は、喪失した保険証の記号・番号で手続きすればよろしいのでしょうか? 3、退職日以降の傷病手当金の申請は会社を通さずに直接社会保険事務所に手続きをすればよろしいのでしょうか? 4、失業保険は医師の意見書を添えて、給付期間の延長を申し込もうと思っています。その延長した給付期間内でかつ傷病の完治後、求職活動を始めるにあたって、自己都合扱いの場合は失業給付の待機期間がそこで発生するのでしょうか? 以上4点、ご教授よろしくお願いいたします。

  • 失業保険の受給場所・時期について

    失業保険の受給場所・時期について 自己都合退職で失職後、半年間は転職活動をしない予定です。 その後、他府県へ引っ越した後、職を探そうと思っています。 そこで、質問なのですが、 失職3ヵ月後に元住所の所管ハローワークで手続きをし、 自己都合退職の場合の給付制限期間である3ヶ月が経過した後、 つまり、転職活動を開始する時期(失職から6ヵ月後)から、 失業保険を受給したいと考えています。 ただその場合、受給を受ける時期には、手続きを申請した府県から引っ越してしまっており、所管するハローワークも変わってしまうことになります。 このような場合、手続きを申し込んだハローワークと、受給及び受給期間中の失業保険認定を受けるハローワークを変更することは可能なのでしょうか? 可能か否か、可能な場合に必要な手続きをご教授いただければ幸いです。 どうぞよろしくお願いします。 失礼します。

  • 特定受給者資格について

    失業保険給付について、お詳しい方ぜひお知恵を拝借させて下さい。 雇用者側の経営状態の悪化により給料の未払い期間が2ヶ月連続した45歳の友人が離職しました。その後、その人は給料未払い金を巡って、労働基準局を介して雇用者側と係争中の状態にあります。 しかしながら、離職理由は雇用者側との話し合いにより「自己都合退職」となった関係で、失業保険給付におては「特定受給者」扱いにはならず、それ以外で扱われているため、本来なら給付期間が180日あるところをその半分で手続きされています。 その友人は3ヶ月の給付期間が終わったにも関わらず未だ再就職口が見つからず、困っています。 給料未払いを巡って争いの事実がありながら、一度「自己都合退職」で手続きされたら、もう見直されることはないのでしょうか。 本来の「特定受給者」として扱われるためには、どのようにすればいいのでしょうか。

  • 雇用保険の失業給付受給期間延長について教えてください!!

    12月上旬に自己都合により退職しました30代既婚女性です。 妊娠を希望しているので、しばらく夫の扶養に入らずに短期派遣か、主婦をして妊娠したときにハローワークに失業給付受給期間延長の手続きをしようかと思案中です。 そこで質問なのですが失業給付受給の期間は退職してから1年というのを聞いたのですが、もし退職して7ヶ月ぐらいして妊娠した場合、残りの受給期間は5ヶ月ですよね? 受給期間延長の手続をしたとすると待機期間3ヶ月+受給90日分で1年をオーバーしてしまい、実際の給付は60日分ほどになるということでしょうか? それとも延長すると新たに1年間となるのでしょうか? 延長の手続きをされた方、詳しい方教えてください。 よろしくお願いします。