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駐車禁止 弁明書

間違って締め切ったのでもう1度質問させていただきます。 10月末のことですが、過呼吸ぎみになり、このままでは車の運転が危ないと思い、車を停め、近くのトイレに駆け込んでいました。 その間に駐車禁止の黄色いステッカーを貼られました。 弁明書は送る段取りをしていますが、最寄の県警本部に問い合わせたところ「命の危険があるときは駐禁も免除される」とのこと。 このような場合はどうなりますか? (この質問はプロの方に答えていただきたいのですが…)

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

直そうとして袋などで呼吸することで窒息死することはあっても死ぬことはない病気です。 従って「命の危険」とは言えないので、駐禁の免除は考えられません。 「車の運転が危ないと思い、車を停め、近くのトイレに駆け込んでいました。」 と言うことで、何のためにトイレに駆け込んだかわかりません。 運転中、不具合があれば、止め、119番すべきでした。 なお、弁明書と言うのは、強いて言えば、言い訳なので、弁明書に何が記載されていても、法律手続上免責を求めるものではないです。

noname#203147
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんですよね。 これから119番します。 めっちゃ苦しいのが突然襲ってくるんです。

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