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牡蠣の養殖についての法律?

牡蠣の養殖を行うと、海が綺麗になると聞きます。 うちの近所の海も、よく海水浴などで利用されるのですが、海水があまり綺麗ではありません。 近所の海で牡蠣の養殖を行って水を綺麗にしたいと考えています。 なお、この牡蠣を食べたり、販売する予定はありません。 牡蠣の養殖イカダを個人が勝手に海に浮かべるのは、なんとなくダメだと思うのですが、牡蠣の養殖を行うには、どういった許可(養殖免許?)が必要なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

その牡蠣を食べたり、販売する予定がないからといって漁業法の提供を免れることにはなりません。 養殖することだけで規制があります。趣旨からして、大量の牡蠣を養殖することが前提です。 公共の用に供する一定の区画の水面を占有する以上は、漁業法に定める定置漁業権、区画漁業権などの設定が必要ですし、通常は漁業協同組合の組合員や経験者が優先します。 第九条 定置漁業及び区画漁業は、漁業権又は入漁権に基くのでなければ、営んではならない。 第十条 漁業権の設定を受けようとする者は、都道府県知事に申請してその免許を受けなければならない。 第十五条 漁業の免許は、優先順位によつてする。 漁業従事者(業として行う者)以外でも免許の申請はできますが、公共の水面ですから優先順位があります。 漁業権は物件と見なされ、土地に関する権利と同様に扱われます。 また、漁業調整による制限もあります。 いずれにせよ、その水面(海域)を管理する都道府県に問い合わせてみることをお勧めします。

salty333
質問者

お礼

具体的で大変詳しく回答してくださってありがとうございます。 食用とするかどうかにかかわらず色々と制約がある事について了解致しました。 県の水産課へ確認するのが確実そうという事ですね。 最初からそうしろって話ですね。お手を煩わせてしまって申し訳ありません。 参考に致します。 皆様ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>この牡蠣を食べたり、販売する予定はありません。 と言うことなので、漁業に従事し「業」とするわけではないので、漁業権の設定は不要と思われますが、海域は都道府県が管理しているので、都道府県の許可が必要と思われます。 許可基準等については、用法で定められていますが、牡蠣を養殖したからと言って、海水がきれいになるとは限りません。 牡蠣の餌となるプランクトンが多いと海水が濁って見えますが、決して、海水の汚濁を浄化するのではないです。 以上で、許可申請しても却下されそうです。

salty333
質問者

お礼

県の許可が必要ということで了解致しました。 >牡蠣の餌となるプランクトンが多いと海水が濁って見えますが、決して、海水の汚濁を浄化するのではないです。 ちょっと、牡蠣の海水浄化機能について、認識が甘かったかもしれません。 そこも踏まえて再検討してみます。 ありがとうございます。

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.2

ある程度の面積の海面を占有するので、 使用料が発生すると思います。 これは漁協にお聞きください。 後、養殖に関しては県の水産課に聞けば、 いろいろ教えてくれると思います。

salty333
質問者

お礼

使用料!? そうですね。ちょっと漠然と考えていてうっかりしていましたが 県の水産課へ聞くのが有効そうです。 ありがとうございます。

回答No.1

漁業法に基づき、漁業権の設定を行う必要があります。都道府県知事に申請します。

salty333
質問者

お礼

漁業権の設定が必要なんですね。ありがとうございます!

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