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マンションの賃貸借契約について
現在、賃貸マンションに夫婦二人で住んでおります。 引っ越す際の事項を契約書で見ていたところ「現状回復をして明渡し」とありました。うっかりフローリングの床に物を落とし、線上に凹みが2箇所できてしまいました。あとお恥ずかしい話なのですが、夫がモデルガンを練習する際、ドアに的を張って試したところ、球状にいくつもの凹みができてしまいました。畳、襖、電球など、簡単に修繕できるものは、こちらで行う旨は契約書にありましたが、床やドアについてはありませんでした。一般的な契約として、どうなのでしようか。賃貸とはいえ、今のマンションに愛着を持って暮らしてきたので、残念な事をしたとか、 実際に気になり投稿いたしました。どうか教えてください。
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こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 【原状回復義務】に関する国の指針は下記の通りです。 【善管注と原状回復義務】 http://members.at.infoseek.co.jp/kanji/siki002.html 【「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要】 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm 国土交通省ガイドラインによると【原状回復義務】とは 『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失,善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること』 となっています。 契約書書面に明記されている全文の内容が正確ではないので推測ですが,belbelさんの場合【うっかりフローリングの床に物を落とし、線上に凹みが2箇所できてしまいました。】とありますがこれはその度合いにもよりますが原状回復の必要性は無いと思われます。ただ【夫がモデルガンを練習する際、ドアに的を張って試したところ、球状にいくつもの凹みができてしまいました。】のは明らかに賃借人側に善管注意義務違反があると思われるので,仮に契約書にドアの記載が無くとも原状回復の必要性を感じます。 下記判例集をご覧ください。 「敷金返還と原状回復特約に関する判例集」 http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/Tintai/Sikikin.html 賃貸借契約がいつからかわかりませんが平成13年4月1日以降であれば【消費者契約法】が適用されるのでもし敷金でもめた場合有効に活用できます。 「消費者契約法」 http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ref/law/shouhisha.html また不当に敷金を引かれるようであれば『少額訴訟』に踏み切ってください。少額訴訟に関しては下記HPを参考にして下さい。最大賠償額は60万円で当日結審が可能です。 「少額訴訟について」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/ 「敷金返還請求」 http://www.e-legal-office.net/sikikin/ それではよりよい賃貸環境をm(._.)m。
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- buzz_buzz
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通常暮らしていても、時間の経過等で当然にいたんでくる部分は大家持ち、そうでない理由の場合は借人持ちというのが一般的です。 ですから、フローリングがやや凹んでいるというのは微妙ですが、モデルガンの弾については補修代を請求されるものと思います。 また、畳のことを書かれていますが、これは普通は大家持ちだと思います。何もしなくても日が当たると色落ちしたりしますから。
お礼
自然に暮らしていてできるいたみとそうでないものと、ひとつには大きなガイドラインがわかりました。ありがとうございました。
お礼
かなりの詳細に渡る情報と温かなアドバイス、ありがとうございました。正しい知識を得れば、漠然とした不安がなくなります。助かりました!