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他県に住む親を援助、扶養の申告をさかのぼれますか

こんにちは。自営業者で確定申告の事でお伺いしたいのですが、5~6年位、他県に住む70代の親の医療費等を負担しておりました。 確定申告の際扶養扱いにしないまま今年亡くなってしまい、少し時間が出来て思ったのですが、 「扶養控除の対象に親は出来たのかな?」と思いました。今頃さかのぼって親を扶養として申告は出来ないでしょうか? 宜しくお願い致します<m(__)m>

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

すでに確定申告が済んでいる方が扶養を追加したいということでしょうか? 申告はできないと思いますが、更正の請求という形で申告内容の修正を行うことができる可能性があります。 しかし、手続きの名が請求とあるように、通常の申告と異なり税額を減らすことを認めることを求めて提出するものですので、認められるかどうかはわかりません。 扶養のほかに、医療費の負担という部分で医療費控除の可能性があります。これも税額を下げるためですし、申告後の修正ですから更正の請求になるかと思います。 事実の証明が必要ですので、生活費などを負担していたりしていたことの証明が必要です。仕送りなどの履歴などがあるとよいでしょう。医療費については領収証が必要でしょう。 詳しいことはわかりませんが、更正の請求等ができる期間があったと思います。それを超えていれば、手続きできません。 すでに提出済みの申告等と扶養や医療費の負担状況がわかるものをそろえたうえで、税務署の相談を受けてみればいかがではないですかね。電話でも可能なはずです。 いつのことなのかなども重要ですので、時系列に考えて下さい。

treasuring
質問者

お礼

こんばんは。 とても詳しいご回答頂き、とても参考になりました。 ご指摘頂いた事を税務署に相談してみたいと思います。

その他の回答 (2)

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

同一家計である証拠がないので、扶養控除を認めてもらうよりは、 療養されていた親御さんの確定申告(白色申告)での「医療費控除」をさかのぼって訂正申告(期限後の申告)するほうが、受理されやすいと思います。

treasuring
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 ご回答いただいた事を検討したいと思います<m(__)m>

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.1

遡れません。

treasuring
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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