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きな臭く感じる海外裁判所による新聞広告

昨日の朝日新聞朝刊社会面(39面)右下に出ていた広告 海外(スイス)の裁判所が出した広告 「遺言状開封の公示」  ある日本人が海外で亡くなり、法定相続人は故人の両親(すでに死亡)となるが、 故人は管轄裁判所(海外)において開封された形式上有効である遺言状において 法定相続人を除外し、指定相続人が全財産を相続することを指定していた。 以下 要約 法定相続人が1か月以内に異議を唱えなければ、判決を持って相続証書が発行される といった内容のものです。 ___________________________________ 質問 1.このような広告が出されるということがしばしばあるのですか?   いわゆる3行広告の欄ですが、この広告には料金表示から判断すれば(1行 17280円)から   推測したら100万円近くかかったと思います。) 2.この広告の背景には大きな問題が隠れていそうな気がするのですが、考え過ぎですか?   亡くなった方の出生から育った背景 その家族関係 法定相続人の想い    ・亡くなった方がなんだかエゴの塊のような気もしました。     3.除外された法定相続人とはどのような続柄の人ですか。 4.指定相続人とはどのような人ですか? 内縁の配偶者?  なんらかの団体? 5.果たしてこの広告に関する当事者(除外された法定相続人)が、この広告を見つけられるものなのでしょうか? (官報への広告のように、広告を出すこと自体に意味があるのでしょうか。) ・・・なんだか、「除外された相続人」の方に同情の念がわいてきます。 6.海外の裁判所の決定は日本でも有効なのでしょうか。

noname#201342
noname#201342
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みんなの回答

  • KappNets
  • ベストアンサー率27% (1557/5688)
回答No.2

<第3順位の人たちを排除したい何かあるのでしょうか?> 遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子供、父母だそうですね。 該当者からの申し出がなければ遺言がそのまま執行されるでしょう。何しろそれがご本人の意思なのですから。

  • KappNets
  • ベストアンサー率27% (1557/5688)
回答No.1

http://legal-heart.com/index.php?%B3%B0%B9%F1%A4%CB%B5%EF%BD%BB%A4%B9%A4%EB%C6%FC%CB%DC%BF%CD%A4%CE%B0%E4%B8%C0%BD%F1%BA%EE%C0%AE%A1%CA%B0%E4%BB%BA%A4%CF%C6%FC%CB%DC%A1%CB によると「外国に居住する日本人が、日本にある遺産(財産)について、遺言書を作成する場合の遺言書作成の方法は、(1)日本の法律にしたがって自筆証書で作成する方法と公正証書で作成する方法、(2)外国の遺言に関する法律にしたがって作成する方法があります。どちらを選択することもできます。」とあります。後者は遺言書を日本語に翻訳したりする手間があって楽ではないが出来るそうです。 http://okwave.jp/qa/q3510760.html にも似たような記述があります。「日本の方式で作成された遺言状は、内容が法律の規定に合致している限り、日本の法律からは有効」とあります。 欧米では遺産相続は国をまたがって行われるのが通例(よくある)と聞きます。難しいことではないのではないでしょうか。なお http://www.resona-gr.co.jp/resonabank/resona_style/ffyl/14/index.html によると日本では遺産承継の遺言は、原則として、法定相続に優先します。「遺留分」の制約はありますが、法定相続人が死亡していれば問題なさそうですね。そこまで分かっての遺言ではないでしょうか。おそらく。

noname#201342
質問者

お礼

有難う御座います。 日本の法律 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm ↑での第3順位の人たちを排除したい何かあるのでしょうか?(この場合は遺留分がない。) そうだとしたら亡くなった人は意地が悪い人だと思いました。 海外の裁判所まで使って身内には誰にも渡さないと言い張りたいものなのでしょうか。 この方の名前で調べて見るとスポーツ関係の人は年齢も全く違うので除外。 スイスの方で何らかの貿易にかかわる仕事をしていた形跡までは見つけました。

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