• ベストアンサー

扶養について教えてください。

妻が私の扶養にはいっているのですが 扶養に入ると妻の国民年金?厚生年金?を会社が支払ってくれてくれていると 聞きました。 支払っている金額の明細などはいただけないものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>妻が私の扶養にはいっているのですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、ご質問の内容からして、2.社保限定での回答です。 >妻の国民年金?厚生年金?を会社が支払ってくれてくれていると… 国民年金第3号被保険者と言い、妻自身が国民年金保険料を払わなくても、払ったのと同等な年金が老後にもらえるのです。 >支払っている金額の明細などはいただけないものなのでしょうか… 会社が払うものを、社員に明細など知らせる義務はないでしょう。 とにかく妻は自分で国民年金保険料を払っているのど同等の身分ですから、会社は月額 15,250円 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 を負担してくれていると思っておけば、大きな間違いではありません。 ところで、あなたはなぜそのような明細がほしいのでしょうか。 もしかして、「社会保険料控除」に含めたい? http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 自分自身で払っているのでない以上、社会保険料控除にはなりませんよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

poyoyonwao
質問者

お礼

ありがとうございました^^

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>扶養に入ると妻の国民年金?厚生年金?を会社が支払ってくれてくれていると聞きました。 残念ながら、これは誤った情報です。 会社(事業主)が支払っている保険料は、雇っている従業員の分【だけ】です。(ご存知のように従業員と同じ額だけ支払っています。) 奥様は、「国民年金の第3号被保険者」というものに認定されている(資格を取得している)ため、保険料が【かかっていません】。 「第3号被保険者の国民年金保険料」は、【年金制度全体】で負担しています。 (参考) 『第3号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155 >>……保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。…… --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html

poyoyonwao
質問者

お礼

ありがとうございます^^ とても参考になりました@

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>妻が私の扶養にはいっているのですが  ・奥様は貴方の健康保険の扶養に入っています    健康保険料は、貴方と会社で折半して払っています(貴方が払っている金額と同額を会社が払っています)    (奥様の保険料は無料です・・奥様が貴方の健康保険の扶養から外れても保険料は変わりません)  ・奥様は国民年金の第3号被保険者になっています    厚生年金保険料は、健康保険と同様、貴方と会社が折半して払っています    (奥様の国民年金の保険料は無料です・・払っていませんが払った物として処理されています)  ・奥様は、健康保険の保険料は払っていませんが、診療等を受ければ、保険診療の7割は健康保険で出してくれます   (上記の7割分は、健康保険料を払っている方が負担しています)  ・奥様は、国民年金の保険料は払っていませんが、将来の年金は貰えます   (上記の将来の年金は、他の国民年金保険料を払っている方、及び税金(納税者)で負担しています) >支払っている金額の明細などはいただけないものなのでしょうか?  ・奥様の、健康保険料は0円、国民年金保険料は0円、ですから その様な物はありません

poyoyonwao
質問者

お礼

ありがとうございます^^ とても参考になりました@

関連するQ&A