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交通事故慰謝料
交通事故で前方固定術を受けて、退院後整形外科のリハビリに通ってます、リハビリだけでも通院慰謝料にふくまれるのでしょうか? よろしくお願いします。
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- ben0514
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回答No.3
医師の判断で必要な通院というものは、基本的に慰謝料請求の計算に含まれます。 当然にその際の費用も請求することとなるでしょう。 私は交通事故で首と腰のヘルニアとなり1年以上も通院しました。 入院や手術は一切していません。自由業のような仕事のため、合間を見てのリハビリ通院で、可能な限り通うように指示が医師からあったため、月20回以上の通院を1年以上、これを慰謝料計算に含めましたね。 請求する際の計算に含められることと、相手(保険会社を含む)がスムーズに払うとは限りません。 私は裁判で争った結果、相手方からの訴えと裁判官の心証で、医師の過去の診断はできないにもかかわらず、半年程度での症状固定を求められましたね。 私は、相手へ求めるのではなく、相手へ求めるべきものを含めて自分の保険会社からもらうことにしました。希望より下回りましたが、相手より裁判官の心証よりも上回ることで妥協したのです。 定期的に医師の診察を受け、その診断を伝えたうえでリハビリの継続を相手方などに伝えるべきでしょう。 そうしないと、あとからいちゃもんをつけられ、戦い方を間違えると損をします。
お礼
わかりやすくありがとうございます! 頑張って治療します。