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会社で健康保険加入前の保険料天引きについて

現在会社に勤めていて、国保から健保に切り替え平成25年の1月が資格取得年月日となっていました。しかし、会社の給料では平成24年の5月より毎月健保の保険料がひかれています。健保の資格取得年月日前の健康保険料は支払う必要があったのでしょうか。 無知ですみませんが、回答よろしくお願いいたします。。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>健保…平成25年の1月が資格取得年月日… >…会社の給料では平成24年の5月より毎月健保の保険料がひかれています。 >健保の資格取得年月日前の健康保険料は支払う必要があったのでしょうか。 もちろん、支払う義務はありません。 ですから、勤務先の「各種社会保険を担当する部署(担当者)」に確認されてみてください。 会社員も普通の人間ですから、「うっかり」「勘違い」などで間違うことも当たり前にあります。 ***** (詳しい解説) 「資格取得年月日」というのは、「健康保険の運営者(保険者といいます)」が、「この人は◯月◯日に当健康保険に加入しました(≒被保険者になりました)」と処理した日付のことです。 当然ながら、「資格取得前=加入する前」に保険料を支払う義務はありません。 --- ちなみに、「公的医療保険」は「国民皆保険、なおかつ、一人一保険」が原則です。 ですから、(ご存知かとは思いますが)「健康保険」に加入するまでは、引き続き「国民健康保険(国保)」の保険料を支払う必要があります。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 ***** (備考1.) ◯「厚生年金保険」と「健康保険」の加入(資格取得)のタイミングについて 「厚生年金保険」と「健康保険」の加入要件は(一部の例外を除いて)同じです。 ですから、「厚生年金保険」と「健康保険」は「同時加入・同時脱退」となります。(つまり、タイミングは同じということです。) --- では、その加入要件はどうなっているかといいますと、以下のように決められています。 ・「適用事業所」の条件を満たしている事業所に「常時使用される人」は、【全員】【入社と同時に】被保険者(加入者)とする ・いわゆる「社員」ではなく「パートタイマー」の場合は、【常用的使用関係にある】と認められる場合に被保険者とする ・退職した場合は、被保険者の資格を喪失する なお、要件を満たす場合は、事業主が「日本年金機構(年金事務所)」と「健康保険の保険者」に届け出を行うことになっています。 (参考) 『Q.厚生年金保険が適用されるのは、どのような事業所ですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1063 ***** (備考2.) まずは、勤務先に確認するのが先決ですが、【仮に】勤務先の説明では納得できなかった場合は、「健康保険の保険者」に確認してみてください。 なお、会社が加入しているのが「全国健康保険協会(協会けんぽ)が運営する健康保険」の場合は、(厚生年金保険と同じく)「日本年金機構(年金事務所)」が問い合わせ先になります。 また、「各種社会保険に関する相談ができる民間のサービス事業者」は「社会保険労務士(社労士)」です。 (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen *** 『強制適用事業所・任意適用事業所|大坪社労士事務所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?|労務ドットコム』(2011年08月29日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html --- 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html *** 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『[PDF]雇用保険に加入していますか~労働者の皆様へ~|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf --- 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『ハローワークインターネットサービス|厚生労働省職業安定局』 https://www.hellowork.go.jp/index.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.2

書かれている情報からですと、会社が社会保険の手続きをされたのは25年1月からのようですので24年12月分まで引かれている健康保険と厚生年金は支払う必要がないものと思われます。 24年中には健康保険証は受け取っていなかったですか? 年金事務所でご自分の加入暦を確認してみて(ねんきん定期便は届いてませんか?そちらでも確認できます)、厚生年金の加入が25年1月からで間違いなければ会社に問い合わせて余剰支払い分を返還してもらっては如何でしょうか?

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.1

途中から社会保険に入ったということですか? 厚生年金はどうなっているのでしょう? 前から引かれていたのは雇用保険ではないですか?

omachi-sake
質問者

補足

働き始めたのが24年2月でして、雇用保険は始めから引かれていました。 厚生年金も24年5月よりひかれているのですが、先日国民年金の保険料が24年の7月から12月まで未納になっていると催告状が届いていました。厚生年金は給料から引かれているのに国民年金が未納??と混乱しています。きっと会社が私の年金を厚生年金として申請(という表現が正しいのかわかりませんが)してくれたのが25年の1月なのかもしれません。この場合、厚生年金として引かれていたお金は私に戻ってくるのでしょうか。若しくは、会社に厚生年金を遡って払ってもらうことはできるのでしょうか。。 健康保険も25年の1月が資格取得年月日と記載されているのですが、健保の保険料せ24年の5月よりひかれています。この間の天引きされていた保険料も会社に伝えると戻ってくるのでしょうか。。 沢山質問してしまい、申し訳ありません。

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