• 締切済み

証人尋問の申請について

nep0707の回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

(1)法律上はできますが、住所氏名がわからないと召喚状を出せないので実務的には嫌がられるでしょうねぇ…。 (2)できます。 (3)自分や被告が刑事訴追を受けるおそれのある証言は拒絶できます(民事訴訟法196条)。ただし、証言を拒絶できるだけで、出鱈目を言うことは許されません。また、証言を拒否するときはその理由を疎明しなければならないので、「こうこうこういう理由で証言を拒否します」と説明しなければなりません。 (4)宣誓した証人が虚偽の陳述をすれば偽証罪です。これは刑事民事関係ありません。

関連するQ&A

  • 民事裁判における証人尋問での発言

    民事裁判で証人尋問がありますが、被告が質問に対して、覚えていたはずのことを「覚えていない」という発言をした場合、被告側は不利になるのでしょうか?

  • 証人尋問

    民事の、証人尋問には、必ず、原告と被告は、 法廷に出廷しないと行けないのでしょうか? 原告と被告が、時間をずらして、顔を合わせることなく 出廷することを希望すれば可能でしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 簡易裁判での本人尋問(証人申請書)

    はじめまして。 今、修理代金請求裁判を起こしている原告です。 「払う、払う」と言ったまま3年がたち、 最近では連絡すらなかなかつかなくなってしまった為、 『支払催促』の申請を行ったのですが、 相手側から異議申し立てが出た為、裁判になりました。 異議の内容は『逆に仕事の瑕疵に対する損害賠償請求』をする といった感じでしたが、整備の不備はいっさいありません。 ですので、裁判にもなんの後ろめたさもなく出廷したのですが、 被告側が結局裁判が終了するまで現れませんでした。 そのため、裁判は延期・・しかも、次回の裁判に被告が出廷してこない場合は、 原告(私)に本人尋問を行うので、 『証拠申出書(証人申請書)』を書いてくるようにと言われました。 そこで、 (1) 本人尋問の証人申請書の書き方    (書式などはいただいたのですが、具体的な質問内容などがわかりません。) (2) 被告が出廷してこないことに対して、なんの罰(不利になる事)はないのでしょうか?    (財産差押えなどはまた難しい話になってきてしまうため、     なんとか裁判で和解(月々○万円という形で)したいのですが・・) 裁判や、このような申請ははじめてで右も左も分からない状態から、 ここまできましたが、さすがに難しくなってきて分からなくなってきてしまいました。 どなたか教えてください。

  • 民事裁判の証人尋問、当事者尋問について

    つかぬ事をお聞きします。 民事の証人尋問、当事者尋問の場合は証人や当事者が 裁判所に集まり一日で全ての尋問を終えるよう、 中して行われると聞いた事があるのですが、平均的に何回ぐらい 行うのでしょうか?

  • 民事訴訟の尋問の進め方

    民事訴訟で被告側の証人として証人尋問に出る予定です…が、 本人尋問・証人尋問ってどういう風に進められるのですか? 質問するのは原告代理人ですか?

  • 偽証罪

    刑事裁判で証人が虚偽の発言をすると偽証罪に問われることがありますが、よっぽど重要なことでないと偽証罪に問うことができないのでしょうか? 例えば被告人家族の証人が、家族が有罪になりそうなうなので、でたらめな作り話の証言をする。 このような場合は偽証罪が成立するのでしょうか?

  • 民事訴訟で名前を知らない相手を証人申請できますか?

    現在民事訴訟中です。 私は原告で、本人訴訟をしています。 被告として訴えているのは、ある会社の代表者で、問題の加害行為を働いたのはその従業員です。 これまで数回準備書面を提出し、口頭弁論をして来ましたが、そろそろ次の段階へ進むことになりそうです。 通常ですと、陳述書を書いたり証人尋問を行うか、裁判官から和解をすすめられたりということになると思います。 そこで、もし証人尋問を行うこととなれば、こちらは私が本人尋問を受けることになりますが、相手方に対しては、被告本人ではなく実際にその行為を働いた従業員を証人として申請したいと考えています。 相手方も訴えられる原因となったその従業員を特定していて、準備書面にもその記載がありますが、事情があってこちらはその従業員の名前が分かりません。 その名前の分からない従業員を、証人として申請することは可能でしょうか?

  • 被告証人尋問 病気を理由に拒否 引っ張り出す方法は

    民事損害賠償裁判中の原告です。お知恵を貸していただければ助かります。 詳細は省かせていただきますが原告から被告の不法行為の損害賠償訴訟を起こしています。 そろそろ準備書面も出揃い、裁判官から原告、被告へ、人証手続きの声もかかりました。 原告は本人が出席予定です。被告については裁判官から証人尋問を促したところ、被告弁護士らから被告は精神的な面から尋問に耐えられないとして、医者の診断書のもとに(病気で裁判の尋問を受けることは困難との理由)上申書が提出されました。 当初、裁判官から被告弁護士らへは、被告の健康上の理由で外出遠出が難しい場合は、被告自宅から数キロ内にある裁判所の支部でも集中審議が可能であることを伝え出席を促していましたが、結果として上述の上申書が裁判官へ提出されています。 被告は毎日会社へ出社しているような状態であることが分かっていますが、期日にも出席しておりません。 本来、当事者が主張してきた事実を裁判管へ陳述し、きちんと口頭で説明することも裁判なのではと思っています。被告が証人尋問に出ないのであれば裁判的にはそれなりに判断されるかもしれないと思いますが、訴訟を起こした時から賠償以前に被告の行為を面前で問い正したい気持ちを捨て切れない自分がいます。 原告からの言い方になりますが、これまでの準備書面における被告の主張は矛盾だらけのものであり、原告準備書面において客観的な証拠を提出して反論していますが、やっと証人尋問の大詰め目前でこのように回避されては残念です。 今回、被告は医師の診断書を使い証人尋問への出席を避けています。 そこで被告を証人尋問に出席させるためには、何か方法があるものなのでしょうか? 他にもアドバイスがありましたらお願いいたします。 長文になりましたがお願いいたします。

  • 【証人尋問のある法廷を傍聴したいです】

    私は法学部に在学する大学生です。 夏休み中の課題として民事・刑事それぞれ証人尋問のある裁判を傍聴してレポートを提出しなければなりません。 証人尋問のある裁判の予定を教えていただきたくて最寄りの地方裁判所に電話したのですが、夏休みだからなのでしょうか…何回か電話しましたがつながりません。 いろんなWebページも参照しましたが、どこも同じように「裁判所に開廷前に行き、開廷の予定表を見て傍聴する裁判を決める」と書いてあるだけです…。 証人尋問のある裁判は頻繁に行われているものなのでしょうか?(裁判自体は多い地裁に行きます。) また、1日の内に民事・刑事両方の傍聴を済ませたいのですが…可能でしょうか? どなたかお詳しい方いらっしゃいましたら回答をよろしくお願いします。

  • 裁判の証人

    相撲協会と講談社は争っている民事裁判で、被告側の講談社が故二子山親方の元夫人の藤田憲子さんを証人申請して認められたと報道がありました。 一方、藤田憲子さんのブログのよりますとご本人の承諾なく承認申請されたとあります。 仮に、藤田憲子さんの言うとおりだとします。 このような場合でも藤田さんには出廷の義務はあるのでしょうか。 事前の承諾がなかったことを理由に証言を拒否することはできるのでしょうか。 法律のカテからは外れるますが、証人申請する前に本人の連絡するなり、承諾を得るのはマナーでしょうか。 お暇なときに回答いただければ幸いです。