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車の駐禁
免許取りたてです。 駐禁についていろんなサイトを見てますが、 交差点から5m以内で、歩行者専用路側帯の中に車が半分以上入って、道路幅の狭い(3.5mのスペースがない道路)場所に車を停めた場合、 どの違反ですか? 教えてください。
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- Fredrick Craig Coots(@PVTCOOTS)
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質問文には「停めた場合」とありますが、タイトルが「駐禁」となっているので後者で答えます。 道路交通法 第ニ条 第1項 第十八号 駐車とは・・・ 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。) 又は車両等が停止し、かつ当該車両等の運転をする(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。 自動車が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止することが駐車です。 自動車の運転者が、その自動車を離れて、直ちに運転することができない状態にあることも駐車です。 例外として 荷物の積卸しのための停止で、五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止は駐車ではありません。 簡単にまとめると・・・ 5分以内の荷物の積み下ろしと5分以内の人の乗り降りは、駐車ではないことになります! ただし、運転者が自動車から離れて、直ぐに運転できない状態であれば1分でも駐車ということになります! 荷物の積卸しのための停止で、五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止以外での停止は、運転者が運転席に居る居ないは関係なく駐車ということになります! エンジンが掛っていても、又はハザードランプ(非常点滅灯)が点いていても荷物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止以外での停止であれば駐車になるということです。 5分以内の荷物の積み下ろしと5分以内の人の乗り降り以外で、継続的に自動車が停止している状態は全て駐車だといっても過言ではないでしょう。