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減給について
アルバイトの者です。 月曜日から土曜日勤務で日曜日が固定で休日です。 来週から月曜日から木曜日が日勤で金土が夜勤と言われました。 体調面を考慮して断ったのですが、 上司に夜勤嫌らしいな?時給見直さないといかんな と、減給すると言われました。 そんな事で時給下げられるもんなんですか? それと仮に最低賃金で働いてるとしてそれ以上下がる事ってありますか? 下がるのは嫌なので夜勤引き受けるしかないのでしょうか、 こうゆうシフトを組まれるといつか体調崩してしまいそうです
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夜勤というのが具体的勤務時間がかかれてないので判りませんが、夜10時以降はそれまでの25%増し賃金を払わねばなりません。詳しくはこれです。 ↓ http://labor.tank.jp/jikan/zangyo_keisan.html >そんな事で時給下げられるもんなんですか? 就業規則とか契約にもよるので、一概にどうだとは言えませんが、いやらしい、労働意欲をそぐいい方ですね。 >最低賃金で働いてるとしてそれ以上下がる事ってありますか? それはあり得ません。 >下がるのは嫌なので夜勤引き受けるしかないのでしょうか、こうゆうシフトを組まれるといつか体調崩してしまいそうです アルバイトというのは学生さんですか?学生さんなら仕事よりも学業優先です。それと誰にでも言えることですが、健康最優先です。その上司とかいう人物はアルバイトさんを舐めていますね。今の時給は飛び切り高いのですか?そうでなければアルバイトの口はいくらでもありますよ。パート・アルバイトに関しては正確な統計はありませんが、ここ半年くらい、首都圏では低賃金労働者の有効求人倍率は2倍とも3倍とも言われています。つまり、引く手あまたなのです。 いろいろ方法はありますが、転職をするのが一番簡単で正解だと思いますよ。有給が残っているならそれを使い、失業保険でしばらく充電して、他の仕事を見つけるのが良いでしょう。
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- norikhaki
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>最低賃金で働いてるとしてそれ以上下がる事ってありますか? 法律的にはあり得ません。 また減給出来る割合も法律で決まっていますでの それ以上の減給は違法になります。 労働基準法第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、 その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、 総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
補足
回答ありがとうございます。 最低賃金ではない場合は断った事に対して 減給されることはあり得ると言うことですか?
お礼
回答ありがとうございます。 時給は現在840円で最低賃金(819円)まで下げられてしまいました やはり夜勤断ったのが原因ですが 普段から残業もしていて定時の17時に帰れた事が 一度もないにもかかわらず頑張っていたのにショックです 自分からすればたかだか夜勤を断っただけ。 だったのですが世の中そう甘くはないんですね。 色々勉強になりました。 聞きたかった内容にわかりやすく答えていただいたので ベストアンサーに選ばせてもらいます。 ありがとうございました