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訴えられようとしています

私はついこの間までキャバクラで働いていました。 元彼とつい最近DVで別れ、元彼はホストです。 元彼のお客さんで1人すごいウザい人がいて、その人をサイトで下の名前とあだ名を書いてしまいました。 数ヶ月前くらいです。 今その元彼とすごい揉めていて、DVだったので警察に相談しました。 とりあえず今後の事については親と一緒に警察署来てから話そうと言われ終わりました。 ですが、今日元彼からメールがきていて元彼のお店に探偵か何かから連絡がきたみたいで、300万くらい貸した金と殴った事を言われたらしんです。 私もお金は何十万か貸したのですが、さすがに何百万は貸していません。 それに探偵も雇ってないですし、警察署の人にも具体的な金額は言っていないです。 その事でまた元彼がブチ切れて、そのお客さんの事を書いたのが私だから、お客さんが切れてお店に来なくなったから裁判するといわれました。 その女の子からもお前のせいでお店に行けなくなったからと… ですが、私が書いてからも普通に彼氏とコソコソ会っていたし、その子は風俗で働いていたみたいで、私達が別れる原因となったのは、その子が彼氏の子供を妊娠したという事がわかったからです。 私が書いたので覚えているのが、その子の下の名前とあだ名ということは覚えています。 あとはその子が精神的にやられたからといわれました。 私もその子の事で約10キロも体重が落ちました。 裁判されるとなるとすぐそんな簡単にできるものなんですか? もし、訴えられたとしたら私はどんな罪になるんですか?

みんなの回答

回答No.4

そう心配しなくても大丈夫だとおもいます、本当に民事裁判で起訴して来たら、弁護士を依頼して対処するだけです。 探偵が恐喝と言っても、貴方が依頼していない訳ですから、その探偵が貴方の依頼であるという、証明をしなくては、それが事件となっても貴方は関係ない訳です(貴方が知らないという事はあなた以外の誰かなのでしょう)。 また、彼が民事でと言ってもお金を借りて返していない、DVをはたらいている人間が仮に訴える事ができたとしても、何に対して?、そして、DVと貸金で貴方が反訴すれば良いだけです(相手が訴訟してきたわけですから信頼関係は無くなったのと、DVの慰謝料であればまずその件は負けないでしょうし、本訴(相手川の訴え)は彼氏かなり不利になります。 >私が書いたので覚えているのが、その子の下の名前とあだ名ということは覚えています。 これを訴える事が出来る可能性があるのは、その女の子です、しかし、その内容だと、第三者がその人を特定できる、個人情報かと言えるか?が疑問ですし、そこに書いた文章の方が、問題で、名誉棄損や、その他に当たる文章か、真実であっても精神的ダメージが大きなものかが問題ですが、よほどの文章でもない限り起訴は難しいでしょう。 余り心配しなくても大丈夫ですし、裁判の善後策と言ってもDVの証拠(念書とか、何時警察に行ったとかの日記とか)お金を貸したのも(念書や日記などの記録)を揃えて準備しておくくらいです。 いざとなったら弁護士に依頼する訳ですから、良い弁護士を探しておくとかですが。 それでも心配なら、市町村が行う、無料法律相談を使っても良いですし、短時間で話が伝わるように前もって文章にしておき、念書などを持って弁護士事務所で法律相談を(たしか30分5千円)受けられたら如何ですか(電話予約しておいた方が良いです)ここで私を含め誰だか判らない人間の答えを聞くより、弁護士の答えの方が、精神的に楽になるでしょう。

tarochiyan
質問者

お礼

ありがとうございます。 警察に行ったところDVで捕まえる事はできると言われました。 ですが、その女の子とグルになって裁判されそうで怖くて被害届は出しませんでした。 サイトに書いたのが多くて営業妨害と言われていてこの事で裁判になれば私が確実に悪いと思いました。 弁護士の方に一応電話をして今から相談していく感じです。 ほんと不安で怖いのでとりあえず早く終わってほしいと願うばかりです。

回答No.3

まず、裁判と簡単にいいますが、相手(元彼)が原告となるので、相談者がしたこととその結果を証明する「原告立証責任」というのがあり、簡単にはできません。 その探偵ですが、自作自演の可能性が濃厚で、それにより告訴をする等の文言があれば「恐喝罪」が相手に成立する可能性が高くなります。 >あとはその子が精神的にやられたからといわれました。 これに関しては、きちんと医師の診断書を必要としますので、万が一そのことで接触があれば診断書を要求してください。 あとは、診断書は出せない等の回答であれば、警察へ相談して対応すると言ってから、警察へ行ってください。 裁判は、提訴することは全ての人が等しく持つ権利ですから、訴えることができます。 しかし、その反面で「原告立証責任」が課せられますので、勝つことと訴えることは別問題です。 今後は、相手からのメールは必ず保存して証拠としてください。 あと、できれば弁護士を選任して対応することを薦めます。

tarochiyan
質問者

補足

メールは一応とっておいてます。 メールの内容と文章も意味がわからない感じのもあって、そのお客さんが言ってきているのか、元彼が言っているのかも、わかりません。 精神的におかしい子とは聞いていましたが、病院の診断書まではよくわかりません。 元彼の個人情報も流したとか言われていて、昔から別の人に住んでた所は書かれていたし、元彼の本名もお店の人達が言っていたので、他のお客さんも本名で名前を呼んでいました。 警察の夜間の方からサイトに書いたのが消せるなら消しといた方がいいと言われましたが、私が書いたのがわかりません。 それらしき自分が書いたのを消していた方がいいのですか?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

訴えるとかはハッタリですし、裁判のように合法的にやられる分には大した心配はいりません。 むしろ、そういう人ですから非合法な手段を警戒すべきでしょ。

tarochiyan
質問者

お礼

ありがとうございます

回答No.1

裁判には民事裁判と刑事裁判があります。 民事裁判について サイトで下の名前とあだ名を書かれた元彼のお客さんが、来店しなくなった原因が、あなたの行為にあるという立証を、元彼がして、損害賠償の請求をするということも考えられます。 しかし、来店しなくなった理由の証明や損害額の証明は、かなり困難ではないでしょうか。 刑事裁判について サイトで下の名前とあだ名を書かれた元彼のお客さんが、警察に被害を訴えて、名誉棄損罪などの事実の有無が捜査され、立証されれば、名誉棄損罪となることもあるでしょう。 しかし、そのお客さんが被害を訴えることが前提ですし、その可能性は低いでしょう。 結局、元彼は裁判の話を持ち出して、あなたとあなたの親が警察に相談しにくくしようとしていると考えられます。 元々がDVですから、決してあきらめず、親と警察に相談に行くのが正しいと思います。

tarochiyan
質問者

補足

ほぼ毎日のように、脅しに感じるようなメールばかりきていて本当に不安です。 そのお客さんにも協力してもらうだとか、私が働いていた所のお客さんにも私がこういうことをするのを言うだとか言われていて… 元彼はすぐ裁判すると言って、前住んでた家の管理会社とも裁判しています。 もし、裁判されたとしたら私はお金かかりますよね? その相手の女の子からも連絡返せと言っているとメールがきていました。 警察の方に言って何か対応してもらえますか?

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