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謎多き万引き映像公開!騒動に対するあなたの意見は?
- 謎多き万引き映像が公開され、話題となっています。事件の内容はテレビドラマのようで一部ではヤラセとの声もありますが、社会問題提起のために公開された可能性も考えられます。今後、同様の行為や関連話題に対する社会的視線が厳しくなるかもしれません。
- この騒動が起きたタイミングについては疑問の声もあります。私自身もビビっています。ただし、犯罪や違法な行動を擁護するわけではなく、誤解のないようにしてほしいと強調しています。
- また、相手の名誉毀損を主張することがおかしいとの指摘もあります。さらに、隣の台湾の状況にも注目が集まっています。台湾は隠し撮りやハメ撮りの国としても知られており、今回の騒動に対してどのような対応をするのか注目されています。皆さんはこの騒動についてどう思われますか?
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こういう騒ぎになる前提として、世論は“捜査は警察に任せて、下々の者は余計なことをするな”という考えがあるような気がします。 そもそも、店主がビデオを警察に提出して任せないのは、“人的被害が及んでいない事案は、警察はまともに動かない”という不信感があると思います。 どうせ警察に任せても、捕まる頃には品物は行方知れず・・・ それであればビデオ映像を晒して自分で解決しようと・・・分からないではありません。 今回の件は窃盗という犯罪な訳です。 窃盗で損害を被った当人よりも、窃盗をした犯人がかわいそうな論調が出てくるのでおかしくなるんだと思います。 犯人は、物を盗んでその映像が公開されるかも知れないということを知りながら、自首せずに公開されたとして、自首しなかったことは脇に置いて、もっぱら自己の名誉のみを声高に主張するとしたら、これはおかしいことです。
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- MotoPGR
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映像だけではなく、真実と確信できたのであれば、身元の公開も行うべきです。 真犯人の言い分は受け入れてはなりません。 あと、映像の公開に反対する者も、(万引きならば万引きの)共犯者として扱うべきです。 >【相手が名誉毀損と言ったら名誉毀損】 >【相手に不都合なことは全て名誉毀損】 間違いによって、映像の人間が身元で公開された人間と別であった場合は、名誉棄損として訴えられても仕方ないと思います。 人間である以上間違いはあるとはいいましても、冤罪は許されぬ事と思っておりますので。 映像の公開のみなら、名誉棄損によって訴えられるなどという事は考えるべきではないと思います。
- ミッタン(@michiyo19750208)
- ベストアンサー率15% (3894/25669)
プロの弁護士が「店側が脅迫罪で訴えられる」と言っているのが納得できません 警察が動いてくれないんなら自分たちでどうにかせなしゃぁないでしょ?
- mrst48
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万引き犯とされる人物が未成年だったら モザイク外して、公表したら どうなるんでしょうかね。 ま、 犯行時の映像を見て、成年だと確信したとは 思いますが・・・。
- kusirosi
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「万引き損害分をとりもどさねば!」 と万引き映像をビデオソフト化して (VHS\(^^;)の時代)して 店頭販売した書店主に比べれば、ましですが。 (有料でネット配信するかな) ・相手が名誉毀損と言ったら名誉毀損】 【相手に不都合なことは全て名誉毀損】 馬鹿が、おとり捜査に ひっかかるだけです 名誉棄損は親告罪ですから、訴えたが最後、 警察が「お前が万引き犯人か!」と 取り調べに来ます。訴状なり被害届という動かぬ文証ありますから。 ※この手の名誉棄損だと賠償金額十円とかいうのもありました。 (毀損された名誉の評価額・・・十円) zzzzzzzzzzzz@
お礼
ありがとうございました。 リンク先の法律サイトでも書きましたが、 問題点をもう一度書きます。 名誉毀損罪が親告罪だなんて、とうの昔に分かっています。 こういう回答が来ると思いまして、 あえて親告罪であることには触れませんでした。 以前に当て逃げ事件の被害者が、 警察が取り合わなかったことを理由に、 車載カメラで捉えた証拠映像をネットに載せました。 騒ぎが大きくなり、当て逃げ犯人の勤務先や警察が動きました。 会社をクビになった犯人側が、 これ以上社会に復帰できる見込みがないと自覚して、 社会的非難を恐れなくなったら、 (『パワーバランス』が崩れたら、) なりふり構わず名誉棄損で当て逃げ被害者を告訴して、 映像を公開した側も逮捕されたかも知れません。 すると、治安を維持するはずの法律が、 事実上、私的感情に基づく復讐行為を認めることになります。 18歳未満の女性と関係を持った男性がたまに逮捕されますが、 あの条例が女による恐喝・脅迫のカードとして 使われているという指摘があります。 法が自ら、犯罪や復讐を産むことになりますよね?
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
>相手が名誉毀損と言ったら名誉毀損 これはガキの戯言ですよ 刑法第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 「公然」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態をいう 「毀損」とは、人の社会的評価が害される危険を生じさせることである つまり、不特定多数に対して、その人の社会的評価を貶める行為です
お礼
いや、でも結果論から言えば一緒でしょ!! 名誉毀損剤は親告罪です。 警察経由でマスコミが公開すれば、 一般人と同じ私人の立場なのに、 刑法35条(業務上の正当行為)、 ならびに「専ら公益を図る行為」として、 法律上全て正当化されます。 対して、一般市民が公開した場合は、 半ば自動的に「私怨目的」と決めつけられます。 (看做されます。) 一般市民は報道映像をコピーしてネットに流しただけで、 (著作権侵害は別として、) 名誉毀損罪に当たる可能性が出てきます。 やっぱり日本は世界で一番の【権威主義大国】なのでしょうか?
補足
皆様ありがとうございました。 何だかしっくり来ない結末でしたね。