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相続
被相続人は昭和に亡くなり、相続人の一人娘(私生児)が平成17年に亡くなりました、被相続人の兄妹甥姪親も亡くなっています、どうなるのでしょうか教えていただけば助かります。
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被相続人の子供は、私生児(非嫡出子)一人だけということですね。 そうすると、被相続人の財産は、そのたった一人の子供が唯一の相続人として、全部を相続します。 次に、その子供は、結婚もせず、子供も作らずに死亡したということでよいですか。 そうすると、その子に、認知によって父となった者がいる場合には、その父が相続人となります。 その父も死亡しているという場合には、その父の親、あるいは、もとの被相続人の親(直系尊属)が生きていれば、そちらが相続します。 そのような直系尊属もいない場合には、相続人は不存在です。子供からすると、親(元の被相続人)の児湯台姉妹や甥姪は、全く相続人にはなりません。 相続人が不存在となった場合の手続は、No.2 にあるとおりです。 No.3 に、被相続人の相続人が死亡しても、相続人がいなくなったということはあり得ない、とありますが、そんなことはありません。相続人なく死亡する人は沢山います。
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- tk-kubota
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被相続人の相続人が死亡しても、相続人がいなくなった。 と言うことは、あり得ないことです。 相続人は、相続財産分割協議をしなければ、法定相続となっています。 例えば、その相続財産の2分の1や3分の1と言うように持分権で所有しています。 その相続人が死亡すれば、2分の1や3分の1の2分の1や3分の1と言うように相続します。 従って、次々に具体的に相続人を確定し計算すれば、必ず、持分権で所有しています。
- chie65536(@chie65535)
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>どうなるのでしょうか 相続財産管財人が一定期間の管理をしながら、期限までに特別縁故者の名乗り出が無ければ、相続財産は国庫に帰属する事になります。 当方が色々書くより、以下のページを読んでもらうのが良いでしょう。 http://www.souzoku-yuigon.jp/column/archives/13
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ありがとうございました。 今後も宜しくお願いします。
- tenteko10
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http://souzoku.yabuuchi-office.com/5_5.html 相続人がいない場合は基本的に国の物になります。
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