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遠距離の慰謝料調停について

こんにちは 私は関東で相手は九州に住んでいます。 相手との子供もいます。(養育費の調停の申立は済みです) 籍は入れていませんが、相手からざんざん傷付けられたので慰謝料の調停を申立をしました。 現在は陳述書まで提出しました。 担当から「相手方が見てもいいような書類を提出してください」?など 私にとっては何を書いていいか分からないので弁護士を雇って頼もうと思っています。 両親からは「こっちの(関東)弁護士を雇うと九州まで行くから出張費用もこっちの負担だから 向こう(九州)の弁護士を探した方がいい」と言われました。 両親の言うとおり、九州の弁護士を探した方が良いでしょうか? そうだとしたら相談するのに色々と手間がかかりますよね…? 私は直接、相談したいので出来れば関東の弁護士を雇いたいのですが、 九州の弁護士が良いようでしたら探してみます。。。 もう分からないことばっかりでやんなっちゃいます(^^;) でも子供のために頑張らなきゃいけないのでどなたか教えてください! お願いします。。

みんなの回答

  • tepitepi
  • ベストアンサー率29% (121/408)
回答No.2

所詮は調停です。 弁護士をつければ、威圧力にはなりますが、 相手が交渉する気がなければ、放棄してもいいのです。 出廷すらする義務はありません。 家事調停が不調に終われば、次は裁判しかないです。 それから弁護士に頼まれてもいいのでは? お金はそのときにとっておきましょう。 調停で弁護士なんか頼むのは間違いですよ。 単なる話し合いの場ですから。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

調停ですから弁護士を雇わなくても十分1人で可能ですがねぇ・・・。陳述書は、あなたと相手の経緯を始め今回慰謝料を請求するに至った経緯を具体的に書けば良いだけです。時系列に相手との関係の事実を書き、どの時点で問題となる出来事が、どういう理由で発生したのか。それに対して双方の意見の相違。そして、慰謝料を請求するに至った想い、等々を書けば良いのです。 裁判所の書記官は、あなたにも相手にも味方しない言い方をします。「相手方が見てもいいような書類」という意味は、普通に書いてください。と、いう意味に解釈していいです。あなたはあなたの立場で言いたいことを書けば良いのです。この原則を忘れて、相手に気遣った文書はいけません。どういう趣旨の元にあなたは申し立てているのか分からなくなります。 本題の弁護士さんの件ですが、あなたが関東にお住まいならまず、関東の弁護士さんに今あなたが不安に思っていらっしゃることについて相談されることです。最初から依頼する目的で弁護士さんと接触せずに、分からないことを相談する姿勢で当たりましょう。先にも書きましたが、調停ですので弁護士さんを入れると相手も入れてきた場合、調停が不成立になって裁判に持ち込まれる可能性が高いです。そうなると、経済的に考えると慰謝料を取れたとしても赤字になる可能性が高いです。 弁護士さんに相談してご自分で調停に臨まれることをおすすめします。1度は相手方の住所地を管轄する裁判所に出かけられた後、次回はあなたの住所地を管轄する裁判所で調停を行うように裁判所に申し込まれてはいかがでしょうか。又は、お互いが地元の裁判所に出かけてテレビ電話とか電話での調停をされてはいかがでしょうか。 裁判所をあなたの地元に持ってくることは相手にプレッシャーを掛けますので、調停を進める上では有効な方法ですが、あなたが相手の地元に出かけられない理由を作ることは可能かどうか、強く言えるかどうかです。遠慮は損料です。堂々と主張しましょう。弁護士さんに相談されて進め方が決まれば、次に分からないことは調停を取り仕切る書記官に何でも聞きましょう。知らないことを放置してしまうと損します。

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