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共同名義のローン残り支払いについて
- 配偶者と別居中で、子供は一人で大学生。住宅ローンの残りは約400万円(約6年)あります。
- 頭金は配偶者が払い、返済は当初は質問者が行っていましたが、病気のために退職しました。
- 質問者はローンの返済に困っており、配偶者に生活保護を受けるよう相談したが相手にしてもらえず、銀行に相談して引き落とし先の口座を変更する方法を知りたい。
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質問者が選んだベストアンサー
>建てる際、共働きの為、共同名義でローンを組みました。 という事は、質問者さま+嫁さん(戸籍上は未だ夫婦)=連体債務者ですね。 >私が銀行に行き、「来月からのローンの引き落としは配偶者の口座から行ってくれませんか?」とお願いすることは可能でしょうか。 お願いする事は、可能です。 が、嫁さんが「反対」すれば現状のままですね。 質問内容からだけの推測ですが、嫁さんはローンを払っている家屋には興味が無いようです。 つまり、ローン返済事故によって競売になっても「痛くも痒くも無い」のでしよう。 ただ、ローン返済事故発生時点で「質問者さま嫁さんとも、目出度くブラック殿堂入り」です。 >債務者側どちらかに支払い能力があればそっちの方に請求すると思うのですが如何なものでしょうか? 銀行としては、確かにどちらから資金を回収しても問題ありません。 質問者さまが「無収入で返済能力が無い」と銀行(債権者)が判断した時点で、自動的に連帯債務者である嫁さんに請求が届きます。 ※債権者は、債務者の意思に関係なく「どちらにでも、自由に請求可能」です。 当然、この時点では「別居中である+離婚の可能性が高い」事は銀行に伝わります。 >よい知恵をお貸しください。 お怒りを承知で言うと・・・。 銀行としては、質問者さまが離婚をする事を前提に行動を開始します。 質問者さまには、残念ながら返済能力が無い。別居中の嫁さんも返済の意思は無い。 銀行と相談して、返済計画の変更を行う事しか方法は無いでしようね。 1.毎月の返済額を少なくし、返済期間を延長する。 1.来年卒業する子供を、連体保証人にする。 もちろん、連帯債務者である嫁さんの同意が必要です。 先に書いた通り、返済事故がおきると質問者さまだけでなく嫁さんもブラック殿堂入りです。 たぶん、嫁さんは反対しないでしよう。 >スズメの涙程の退職金は自身の老後の為に残しておき手をつけたくありません これが、非常に考えが甘いところですね。 今の借金が払えないのに、老後を考えるのは愚の骨頂です。 最悪の場合、抵当権が実行されて家屋が競売になります。 この時点で、住む場所を失う訳です。 全ての財産を手放しても、老齢生活保護では「毎月約135000円」も受給出来ます。 国民年金は、毎月約65000円しか受給出来ません。 ※この現実を知っているので、国民年金納付率(納付免除者を未納とすれば)は5割を割っています。 ※既に、年金制度が崩壊している現状です。 何の病気か分かりませんが、寿命が来るまで一切働けないのですか? 働けないのなら、全ての財産を投げ出して生活保護を受けましよう。 言い方が悪いですが、平均的な母子家庭世帯よりも優雅な生活が保証されます。 働く意思があるのなら、先ず退職金で借金を返済しましよう。 片足が不自由な近所の方は、運送会社のメール便を(原付スクーターで)毎日5時間配達しています。 働く意思があれば、どんな仕事でもあります。
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- kanetou4
- ベストアンサー率46% (77/167)
あくまでも1つの可能性として回答いたします。 住宅ローンが滞った場合、ローン会社は地方裁判所にこの建てた物件の競売の手続きを行います。 手続きが認められると執行官2名が裁判所からやってきて 家の中の状況の確認(写真を撮影されます)、ローンの支払い状況、物件の所有情報などを聞いて 物件の資料を作成します。訪問時に何度も留守にしたり、連絡が取れない場合は カギを開錠して室内に入る事もあります。 執行官訪問から2~3か月後には、競売物件として建物を売却する手続きに入って行きます。 ただ競売になると中古住宅の相場より最大半額まで安くなってしまいます。 建物所有者が共同名義でも所有者の許可が無くても強制的に競売にかけられます。 競売で1番高い値段で入札した第3者は入札代金を全額支払いを行うと 建物の権利を裁判所の権限で新所有者に名義が移動します。 高い確率で立ち退きを要求して来ると思いますので 建物を失い、新たな居住場所を探す必要が出てくると思います。 回避方法としては「任意売却」という売却方法があります。 この方法であれば近隣の中古価格と大きく下がる事が無く売却する事が出来ます。 ただし、買い手が付く事、不動産業者の委任の際に共有者の協力が必要になるのがネックとなります。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- ROMIO_KUN
- ベストアンサー率19% (434/2255)
「配偶者の口座から行ってくれませんか?」が通っても配偶者から改めて請求が来ると思うのですが その心配はないのでしょうか。 単に口座が移っただけに思います。 支払い義務者をはっきりさせることが先決でしょう。 名義は名義として。。。
お礼
ご回答ありがとうございます。
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ご回答ありがとうございます。