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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未婚の母です。子供の父親ついて…)

未婚の母になる経験|父親の問題と養育費の申立

このQ&Aのポイント
  • 未婚で母になった経験。父親とは別れ、養育費の申立を家庭裁判所に行ったが無視された。相手の母親に手紙を送ったが返事がきて長文で自分が悪いと言われた。実家で相談したところ、弁護士に相談するべきと言われた。
  • 慰謝料についても相手に言われ取れないか心配。妊娠6ヶ月の時に別れる話をしたが相手から結婚を約束されて両親への挨拶も済ませた。しかし、安静が必要な時期に相手が遊んでいるのを見て八つ当たりをしてしまい、別れた。相手は新しい彼女ができたことにビックリしている。DNA鑑定もしており、浮気はしていない。
  • 2年以上付き合っていたが、なぜ別れた後に問題が起きるのか不思議に思っている。慰謝料を取れるか心配。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.7

 再度失礼いたします。 ●相手の戸籍証明も必要だと言われ、どうしようかって考えています。  ↑あなたが相手の戸籍を始め、各種の証明(所得証明など)が取れない場合、或いは彼に言っても取ってくれない場合は、裁判所に、私では取れません。彼に言っても取ってくれませんので、裁判所で取り寄せてください。と、(書記官に)言いましょう。そうすると裁判所の方で必要な書類はそろえてくれます。 裁判所は必要と判断すれば、あらゆる公の機関、団体・組合、企業、組織、個人等々に紹介して必要な情報を入手することが可能です。しかし、積極的にあなたのためにそういうことはしてくれません。あなたがどうしても必要な書類等が取れない場合はしてくれます。ただし、頼まなければ放置です。 このように裁判所はあなたが如何に善人で被害者であってもあなたを助けてくれません。助けを請うている人には手を差し伸べます。従いまして、知らないこと、自分で出来ないことはドンドン聞くべきです。特にあなたのような夫婦とか子どもの問題に関しては積極的に自己主張した方が優位になるケースが多く見られます。 あなたの調停を担当する書記官によく相談して仲良くなっておくと良いですよ。慰謝料請求の趣旨に関する記録は、調停が始まる5日くらい前に書記官あてに送るか、FAXか持参して届ければ良いです。調停は口頭でやりとりするのもだと決めつけない方が良いです。もちろん口頭で意見を述べ合うのですが、その調停を組織する最高責任者は裁判官です。裁判官は、調停の現場にはほとんど顔を出しません。調停の経緯を調停委員から聞きます。 この調停委員からの報告は、要点のみになってしまいます。それよりも最終判断を下す裁判官に訴える方法として文書が良いのです。又、裁判官は文書を読み込む能力は大変優れています。従いまして、調停の期日前にあなたの希望とその根拠を明確にした文書を送っておくと、担当裁判官は書記官からあなたの文書を渡されますのでそれを読みます。あなたが書記官あてに届けた文書は、必ずコピーして調停の日に持参しましょう。そうするとその文書に基づいた調停が限りなく可能になります。くれぐれも引いて構えないようにしましょう。厚かましいほどに構えてちょうど良いくらいですので・・・。

mmk_nzm
質問者

お礼

再度のご回答をありがとうございます。 なるほど。個人情報を入手することが出来るんですね。 知りませんでした。。 もし戸籍証明が取得出来なかった場合は 書記官に知らせてみます。 遠距離なので仲良くすることは出来ませんが よく相談したいと思っています。 慰謝料については別に申立する必要だと言われたので また別で申立します。 なるほど・・調停の日が決まるまでは 文書を作成しておきます! 良きアドバイスをありがとうございました! 勉強になりました!

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その他の回答 (6)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.6

ご相談の案件、認知済みなら養育費はもちろん慰謝料も取れます。ご存じの通り、養育費は親として子どもの養育に必要なものですので非監護者が支払わなければならない義務です。一方、慰謝料は、あなたと彼の今までの経緯において、あなたは相当な裏切り行為を受けたり損害を被ったりしています。これらをひとつずつ具体的な事案を列記して、それをまとめて合計金額を出してそれを慰謝料として請求すればいいです。(精神的な面と実損を合わせて請求しましょう。) この問題既に調停に申し立てていらっしゃるとのこと。調停は、あなたが主張する場を与えられていますので、あなたの思いの丈を十分主張すべきです。調停委員は、あなたの気持ちを抑えるために、あなたの意向とは反対のことを言うかも知れません。それをまともに受け取らずに、あくまでもあなたの希望を強く、なぜそういう要求をするのかの根拠をシッカリ示した上で強く主張していくことをおすすめします。 養育費はもちろん慰謝料も十分取れます。あなたは、慰謝料を彼に支払ってもらう理由をキチンと説明しなければなりません。出来ればそれを文書にしておくことをおすすめします。文書にすべきです。そして、彼の支払い能力に問題がある場合は彼の身内の誰かに保証人になってもらうように、裁判所に申し入れましょう。 とにかく養育費、慰謝料の債権をもらうことが大切です。支払いが滞った場合は、彼の給料を差し押さえできるのはもちろんですが、預貯金などを隠している場合は、裁判所に申し立てて「財産開示」請求によって隠し財産を明らかにすることが出来ます。この制度は近年(平成25年だったと思いますが不確かです。)可能になりました。 要するに法律で支払いが決まっているのに、支払いの約束を守らずに逃げ得を許さないということになったのです。あなたの場合、養育費及び慰謝料の支払いを受けられる調停調書を得ることが一番です。あとは、あなたが取る気なら相手が払う気が無くてもとる方法はあります。調停では何事も厚かましいくらいに主張しましょう。遠慮した分、損になることを覚えておきましょう。

mmk_nzm
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 彼からの認知は既に済ませています。 両親から慰謝料も請求した方がいいって言われ、 取れるか心配になったんですが、 安心しました。 養育費の申立は済みですが、相手の戸籍証明も必要だと 言われ、どうしようかって考えています。。 彼に言っても当たり前に無視すると思います… 分かりました!子供の将来のために 強く自分の主張をしていきます。 慰謝料の理由ですが、申立するときに理由の文書を一緒に 提出すればいいのですか? 支払いが滞った場合、色々な方法もあるんですね! 勉強になりました。 色々と言ってくださってありがとうございました! 自信を持って我が子を育ていけると思いました。 (経済的に半分自信がなくなっていたので‥)

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  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.5

 ちなみに、俺は生徒の母親からもらった、子を思う手紙を未だに持ってる。「永く生きられないので、将来の夢をあきらめた娘の就職をよろしくお願いします。」半年後に亡くなる人の手紙は、びっしりと何枚もの便せんに書かれた立派なものだったよ。君に母性はそこまであるかい?同姓である母の思いをわかろうとしない君ではすこぶる疑問だ。

mmk_nzm
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 失礼ですが、その母親とは違うんです‥。 そりゃもちろん我が子を頼むようなことは びっしりと何枚も書く母親の気持ちも 痛いくらい分かります。 彼の母親は死ぬ病気でもなく、安静してれば 大丈夫な病気なんです。 そんな母親から全て貴方が悪いとか それしか書かれていない手紙貰うと誰でも頭に来ますよ‥ その生徒の母親からそういう手紙来ましたか? 必死で書いた手紙なんだから わざわざ先生を責めるわけにはいかないですよね。

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  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.4

 つくづく思うんだけど、自分が傷ついたから、やり返したいんだよね。ま、「苦労しても立派に育ったから妄想」でシングルに育てられたから男もわかってないだろうけど、彼も「自分の子種がどこかで生きているのは困ったことだ」としか考えていないのだろう。  あなた方に共通しているのは、「かわいそうな私たちだから、子どもも周りに助けられて生きて当然」みたいに周りに受け取られて迷惑がられることを知らないこと。それを一身に受けるのは子どもで、また、DNAと彼と同じシングル環境により、彼と同じ資質ができあがる。  シングルで子どもを育てたから偉いって気風は、絶やして欲しいね。

mmk_nzm
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 彼がそんなこと考えていたら許さないです。。 確かに母親から今まで言われたことを 思い返してみるとシングルは偉いんだよって そんな感じでしたね。。 同じシングルだとは思いたくないです。。

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回答No.3

たとえ裁判して養育費の約束をしても 安心できないのが日本の法律です。 養育費の未払いに対しての罰則が無いんです。 罰則が無いので払えなくなってそのままって人は多いです。 相手にだってその後の人生はありますので 既に居るみたいですけど彼女も出来る家庭も出来ます。 二家庭支えるほどの収入を得られる人はたまにしか居ません。 なし崩しに養育費の支払が滞る例は少なくないみたいです。 これから生まれてくる子供を手放した我が子と 思ってくれるのかどおかで誠意は変わってくると思いますが 新たな課程を持ち、現在の生活が最優先になってしまうのが現実です。 今養ってる家族に十分な暮らしを与えられないままで 養育費を最優先する人はほぼ皆無なのではないでしょうか? なので法律で拘束力のない養育費の約束を取り付ける事に おびただしい労力と時間をかける事がはたしてベターなのか? よく考えた方がいいと思います。 相手にするのをやめて自分と子供の将来だけを考える時間に あてるって考えの方が前向きな気もします。 念のため一応払ってもらう約束を弁護士を介してしておくのも しないよりはした方が良いとは思いますけど その養育費の入金をあてにした生活は出来ないと 覚悟を決めて今後の人生の計画を立てる事をお勧めします。 他人のせいにしたって自分の人生です。 頑張ってください。

mmk_nzm
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 そうですね。養育費を払わない人も多くいるんですもんね。 その彼女とは子供がいることも知らなかったみたいで 子供が産まれたあと別れたみたいです。 相手からは養育費払うって言っていたので 約束したことはきっちり約束して貰わないとって 思っていたんですけどこれも無駄でしょうか? 弁護士さんを依頼します。 ありがとうございました。

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

認知はいらないが養育費は支払ってほしいというご相談でよろしいですか? しかし、もし男性側から養育費を支払ってもらいたいのであれば、まずは認知をしてもらいましょう。 なぜなら、養育費とは、監護費用(未成熟子が社会的に自立するまでに必要な費用)のことであり、親子関係がなければそもそも監護する義務が発生せず、養育費を支払う必要はないからです。 そして、たとえ相手に借金があったとしても、(法律上の)親子であれば養育費の請求はできます。養育費は一般の債権より優先するからです。 お子さんのことを第一に考えるのであれば、認知をしてもらい養育費を請求するべきでしょう。 なお、認知を受けることによって、お子さんが相手男性の相続人となり、借金を相続する可能性が出てきますが、相続放棄をすれば問題はないと考えます。 そこでまずは、任意認知をしてもらえるように、相手の男性とよく話し合いましょう。 もし、相手方の理解を得られないようであれば、強制認知などの手段があります。 認知されることによって養育費を請求することができます。 その額や支払い期間についてはまずは話し合いによって決められます。話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に判断をゆだねること(家事審判)になります。 以上の手続きを女性が1人で行うのは、なかなか困難です。収入が一定基準以下であれば、法テラスで無料法律相談を受けることもできますし、弁護士費用を立て替えてくれる制度もありますので、そういったものを利用するのもよいでしょう。 ■強制認知の手続き 認知には、 1.父が自由意思でなす任意認知(民法781条) 2.子からの請求により裁判によってなされる強制認知(民法787条) 3.家庭裁判所の調停で認知の合意が成立し、審判によってなされる審判認知(家事審判法23条) の3つがあります。 2. や 3. の方法による場合、子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人が訴えの提起または調停の申立をすることができます。お子さんが未成年者の場合、母親であるあなたが法定代理人となります(民法824条、818条)。 その手続ですが、まず家庭裁判所に認知を求める調停を申し立てることになります。ここで親子関係の鑑定を求めることもできますし、裁判官や調停委員の面前で話し合うことで、相手の男性の態度が変わる可能性もあるでしょう。 認知の調停には、申立人であるお子さんと相手方の男性の戸籍謄本、申立費用として印紙1,200円と通信用の切手(300円~500円)が必要です。家庭裁判所の窓口に行けば、係の人が申立用紙の書き方を教えてくれます。 この調停が不調に終わった場合、次に地方裁判所に「認知請求」の人事訴訟を起こすことになります。なお、審判認知、強制認知ともに相手方が死亡すると、その日から3年以内に手続をしないと永久にできなくなりますので注意してください。 また、相手の住所がわからないそうですが、その場合でも訴訟を起こすことはできます。例えば、勤務先がわかればその場所を記載することもできますし(民事訴訟法103条2項)、それさえわからない場合には公示送達(裁判所の掲示板に一定期間掲示することで相手方への通知とすること)という方法によることもできます(民事訴訟法110条1項1号)。 しかし、今後の養育費のことなどを考えると、できるだけ相手の連絡先を把握しておいたほうがよいと思います。 調停あるいは訴訟となった場合、受胎時期とその前後の肉体関係の有無がまず重要となります。DNA鑑定などの科学的鑑定は補助的なものです。(なお、DNA鑑定等の費用は、原則として鑑定を求めるほうが負担します。もっとも、鑑定をすることで双方が利益を受けると考えられる場合は、相手に負担を求めることもできます。) 認知がなされると、法的に親子関係が認められ、遺産相続の権利が発生し(民法887条1項、ただし嫡出子の2分の1:民法900条4号)、相互扶養の義務を負うことになります(民法887条1項)。 これに基づき養育費を支払う義務を負うことになるわけですが、その額は話し合いによって決められることになります。子供が成年に達するまで、あるいは大学を卒業するまでの生活費を支払うという場合が多いようですが、その額について協議が整わない場合は、家庭裁判所が調停によりこれを定めることになります(民法879条)。 以上の手続については、もちろん、弁護士に依頼することもできます。

mmk_nzm
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 説明不足で本当に申し訳ありません。。 彼からの認知は済ませています。 詳しい説明をありがとうございました。 色々と勉強になりました。 弁護士さんに依頼してみます。

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  • 33215321
  • ベストアンサー率30% (118/387)
回答No.1

慰謝料はどうでしょう もらえても対した額じゃないかもしれませんが 養育費は必ずもらえるでしょう こっちサイドが妥協をしてはいけません 強気な金額で攻めましょう。 その方が話し合いで決着になった時必ず金額譲歩の提案が 出されるので必ず強気な金額が良いでしょう 後は弁護士の先生にお任せし逢わない事です。

mmk_nzm
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 きちんと毎月支払ってくれればいいんですけどね。。 わかりました! ここは気持ちを落ち着いて弁護士さんに相談します。 ありがとうございました!

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