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替え歌と著作権
替え歌は著作権の違法すると思うのですが、実際どうなんでしょうか? よくyoutubeやniconicoなどで、歌詞を変えている曲というものを見かけます。 また、アニメのキャラクターだったら、「□□で○○を歌わせてみた」とかあります。「ピッチ変更したら□□の声に似てた」とかも。これらは特にボカロでよく見かけます。 替え歌は学校とかでも友達の間で勝手に流行らせて・・・ってこともありましたし。 あと、「○○を歌ってみた」というのや、「手書きPV ○○の曲を自己解釈してみた」という感じのものはどうでしょうか?
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真面目に説明すると長くなりますので、乱暴にまとめます。 1.著作権の侵害に関する犯罪は、「親告罪」なので、権利者が何も言わなければ立件されることはない(警察は自主的に動かない)。 2.Youtubeやniconicoはプラットフォーム側が著作権管理団体(JASRACとか)と包括契約を結んでいるため、カバーする分には少なくとも「作詞・作曲・編曲」の権利侵害にはならない。 3.ただし、原盤権に関する部分は包括契約出来ないので、CDなどの音源を無断利用するのは権利侵害である(演奏して歌うのはオーケー)。 4.替え歌そのものが問題になるのは、主に著作人格権(同一性保持権)の話。要するに権利者が望まない形に改変してはならない。 ※プロが替え歌でギャグをやるのは、芸として認められている=権利者が訴えないから、である。 5.個人的に学校の友達の間でやる分には何の問題もない。 以上です。ものすごくシンプルにしてもこんな感じ。
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- hideka0404
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回答No.2
著作権者に使用の許諾を得れば問題ありません。
質問者
お礼
回答ありがとうございます! やっぱり許可がないとダメですよね!
お礼
回答ありがとうございます!これでシンプルとは・・・ テレビでやっている替え歌は、やっぱり認められているからなんですね! 詳しくありがとうございました。