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連帯保証人になり脅迫されています

知人がある人(A)の連帯保証人になったのですが、Aが返済放棄したため知人に請求がきたそうです。 『迷惑は一切かけないという約束で保証人になったんだから、きちんと返済してもらわないと困る』とAにつたえたところ『俺はガンでもう余命10ヶ月しかないんだから好きにさせろ!返済はお前がやっていけ!俺は知らん!』と怒鳴られたそうです。 色々調べてそのガンというのも全くの嘘だと分かり、Aに『そんな嘘は通用しない。返済義務をきちんと果たせ』と言うと、『俺を敵に回したお前を許さない!絶対に殺してやる!お前の子供の通学路にも車を突っ込んで殺してやる!覚悟しろ!』と毎日24時間こういう電話とメールが数分置きにくるようになったそうです。 着信拒否をすると今度は勤務先まで来て待ち伏せをするようになり、知人はノイローゼになりかけています。 警察にも何百件の着歴と脅迫メールも見せ相談しましたが、『今はまだ何もされていないんだから話し合いで和解をしろ。あなたがどうしてもというのなら警察から注意はするが、逆に相手を刺激して本当に行動に移す可能性があるかもしれないからよく考えてください』とあまり親身になってくれなかったそうです。きちんと話し合いをしようとしても、自分の言いたい事だけ言って一方的に電話を切られ、かけ直しても出ない。こちらのメールはもちろん無視。待ち伏せしてる時も、こちらに一言も喋らさず、殺してやる!の一点張りで話し合いなんてとてもできるような状態じゃないようです。。 知人はとにかく連帯保証人を外してほしいらしいですが、やはり無理ですよね? 脅迫の件も、警察の言うとおり逆撫でになってしまうのが恐ろしく何もできないまま怯えた日々を送っているようです。 このような場合、一体どうすれば解決できるでしょうか? アドバイスよろしくお願いいたします。

noname#194218
noname#194218

みんなの回答

回答No.7

連帯保証人の件は、本人合意の上、連帯保証契約に署名・捺印したのでしょうから、逃げてはいけません。 キチンと連帯保証をしましょう。 脅迫の件は別です。質問者さんの言うことが事実なら、必ず警察が動きます。 『今はまだ何もされていないんだから話し合いで和解をしろ。あなたがどうしてもというのなら警察から注意はするが、逆に相手を刺激して本当に行動に移す可能性があるかもしれないからよく考えてください』 このようなふざけたことを言う警察官が本当におれば、発言を録音して、県警本部に提出しましょう。 懲戒になること間違え無です。

noname#222486
noname#222486
回答No.6

保証人をお願いする人は「絶対に迷惑をかけない」と言ってお願いします それは誰も同じでしょう、「迷惑をかけるが保証人になってくれ」などとは誰も言いませんよ。 〉このような場合、一体どうすれば解決できるでしょうか? 逃げることはできません、支払いをすれば解決します、それだけです。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.5

> 知人はとにかく連帯保証人を外してほしいらしいですが、やはり無理ですよね? 延滞している状態では無理。 > 脅迫の件も、 「絶対に殺してやる」との文面があれば、警察の対応はもう少し違うように思います。 その警察の対応と、文面の証言がチグハグです。 その文面があるなら、弁護士等を伴って警察に行くなどで、違う対応を引き出せると思われます。 文面を保存していない等の状況が考えられますので、その場合は警察の対応も仕方ないと言えます。 > このような場合、一体どうすれば解決できるでしょうか? 保証人としての責任を果たし、主契約者に文句を言う事無く、全債務を負担する。 もともと、「Aに『そんな嘘は通用しない。返済義務をきちんと果たせ』と言う」などと言うことが法的に間違っているのです。 契約書にサインした以上、いつ請求されても仕方ない立場なのです。 保証人は、非人道的な制度として有名で、先進国でまだこの様な法律が残っているのは日本だけ。 その日本でも法改正の動きがある制度なのです。 「迷惑は一切かけない」などというのを信じて主債務者に文句を言うのは、「宝くじを買ったら5億円が当たるかもしれない、と言われて買ったのに、5億円が当たらなかったので購入にかかったお金を全額返金しろ」と文句を言うようなものです。 正当性を主張するのは非常に難しいでしょう。 だからといって、「絶対に殺してやる」と言うのは許されないですが、正直に言って「類とも」としか思えません。 相手がその様な行動に出るような人として、保証人の人も「俺を敵に回した」と言われるような事をしてしまった報復の様に思えて、同情できないです。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1183/9772)
回答No.4

<Aが返済放棄したため知人に請求がきたそうです。 知人が支払いすれば解決ではありませんか なぜなら、保証人は返済義務がある。 <Aが返済放棄したため知人に請求がきたそうです。 支払う能力なくなれば、保証人が払うことに何か問題でもあるのですか

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.3

警察官も忙しいなのだろうが まア事件勃発しないと動かない かくて 日本は圧力掛けられる手筋(政・官・団体・等)に依頼する 正規人権保護組織は無いのかな 法務省の相談窓口や弁護士会に当って見たら如何

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

連帯保証人というのは、抗弁の機会もなく債務者と同じ立場になります。債権者としてはどちらに請求しても問題なく、これは債務者が払う払わないにかかわらずとなります。その友人は、それくらい重い立場になるということに同意して署名捺印したのです。請求されたら払うしかなく、払わなくても収入や財産があれば裁判等で押さえることが可能です。払えば元の債務者に請求する権利を得られはしますが…。 連帯保証人を外すことについては債権者に権利があり、信用のある代わりの人が居なければ応じることはありません。しかも既に滞納している状況ではとても無理な相談となります。借用書がある限り裁判所の同意を得てるのも同然で、その友人は払うしかありません。あとは、債権者と相談して何とか金利を負けて貰うとか、債務を減免して貰うとかくらいでしょうか。 上記したのは民事上の問題ですが、刑事的な問題はまた別の話となります。警察から話して貰うとか、少しでも何か実行しようとしたのを押さえ証拠を提示する等くらいしかありません。ただ、これを解決しても債務の方はどうにもなりませんので、こちらの問題を考える方が先決です。債務を払えば求償権を得られますので将来これを行使して回収するしかないですが、これらと迷惑行為とは関係ないので別に切り離して考える必要があるでしょうか。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

そんなもん、穏便な解決は無理に決まってるでしょ。 払えないもんは払えないんだから、何を言っても無理ですよ。 連帯保証人になるというのは、そういうことです。 諦めて下さい。

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