裁判所からの郵便物で仮執行、資産差し押さえを受けた場合の対処方法

このQ&Aのポイント
  • 1年ほど前に体を壊し家賃の滞納で払えず退去した経緯があります。生活保護を受け新居に入居しましたが、裁判所からの郵便物が届き、滞納した不動産屋の件の呼び出しでした。裁判所での答弁で生活保護であること、無収入、資産が無いことを伝えたものの、裁判長からは生活保護費の返済には充てられないと指摘されました。数日後、裁判所から判決の内容と支払い義務を払えの通知が届きました。同時に不動産屋からも支払いの義務と仮執行の可能性について通知がありました。
  • 資産差し押さえの対象になるのは、給与、預金、売掛金、車両などです。しかし、保護費が毎月口座に振り込まれている場合、それは預金と見なされ、差し押さえの対象になる可能性があります。しかし、保護費は生活費として支給されているため、裁判所が差し押さえることは稀です。
  • 法律や裁判所の通知は素人には理解しにくいものです。この場合、法律に詳しい弁護士や法律相談を受けることをおすすめします。弁護士はあなたの具体的な状況を踏まえ、適切なアドバイスや対応策を提案してくれるでしょう。重要なのは冷静に判断し、適切な対策を取ることです。
回答を見る
  • ベストアンサー

仮執行、資産差し押さえについて

1年ほど前に体を壊し家賃の滞納で払えず退去いたしました。 その後役所を訪ね生活保護を受け新居も決まったのですが、新居に裁判所からの郵便物が届き滞納した不動産屋の件の呼び出しでした。 裁判所での答弁で現在生活保護であること、無収入、資産が無い事を告げ毎月3000円づつでも返す意思は表したのですが、裁判長が言うには 「生活保護の保護費は借金の返済等に充てることは認められていないので今回で結審はしますが、あなたが毎月3000円づつ返すと言ってもそれは認められないので結局はそのままでしょう」 という事を言われました。 それから数日後、裁判所からまた書留が届き中を見ると判決の内容と代金を払えという内容のもので仮に執行できる、とありました。 またほぼ同時期に不動産屋からも手紙が届き 「あなたは法的に確定し速やかに全額を一括して支払う義務を負っています」 「支払いが無い場合は資産全般(給与、預金、売掛金、車両等を差し押さえる仮執行も付与されています」 と書いてありました。 勿論給与も預金も車等もありませんしお金になるような家財もありませんが保護費は毎月口座に振り込まれています。 このケースの場合保護費が口座に入金された場合それは預金扱いとなり差し押さえられるのでしょうか? 法律にあまり詳しくなく、裁判所の通知も素人にはなかなか理解し難いので詳しい方教えていただければと思います。

  • 裁判
  • 回答数3
  • ありがとう数3

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tepitepi
  • ベストアンサー率29% (121/408)
回答No.3

仮執行というのは、裁判所が行う行為であり不動産屋の請求書は無視してかまいません。 仮執行するには、生活に必要なものは除かれるので、あまり該当するものはないでしょう。 そこを分かってて不動産屋は請求書を出してきているのです。 預金の差押えについては分かりません。 ですが、預金差押えも仮執行に基づいて裁判所が行うものなので、 原告側も費用と手間がかかるので簡単には行わないと考えられますよ。

lovegina2014
質問者

お礼

そこを分かってて不動産屋は請求書を出してきている、というのは裁判官はそれも見越した上で「そのままでしょう」と言ったのですね 「原告代理人には損金として落とすなり処理は原告と話して決めてください」と言っていたのはそういう意味だったのですね・・・

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>債権差押の通知が来た場合はそのように対処したいと思います そうですが、銀行によっては、気を効かせて差押えしないこともあります。 銀行によって扱いが違いますので、裁判所から債権差押命令が届いたときには、要注意です。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

預金の差押えのことを「債権差押」といいます。 これは、債務者(ここではlovegina2014さんのこと)が銀行から引き下ろすことを、裁判所が銀行に禁止する通知のことです。 その場合、銀行としては、その口座の中のお金が、生活保護費かどうかの区別がつかないので、銀行としては全額差押えの対象額とします。 その旨も裁判所に報告します。 その場合、債務者は裁判所に異議の申し立て(7日以内)て取消を申請します。 そうすれば、生活保護費だと言うことが判れば差押えは解除され、自由に出し入れできます。 「異議の申し立て」をしなければ、債務者の印がなくても銀行は債権者に支払います。

lovegina2014
質問者

お礼

tk-kubotaさま ありがとうございます。 口座に振り込まれた際の振込み名義が福祉課なのでそれを提示すればわかりやすいかもしれないですね 債権差押の通知が来た場合はそのように対処したいと思います

関連するQ&A

  • 民事執行の仮差押についてお聞きします。

    民事執行の仮差押についてお聞きします。 現在、私は体調を崩して会社を休んでいます。 もちろん、給料は無く会社から7割程度支給される傷病手当見舞金で生活を送っているのですが 離婚紛争中の妻が口座を仮差し押さえに掛りました。 もちろん、入出金は出来ませんし、入金したら即没収と形になっています。 供託金を払うお金すらありません。 私の会社では傷病手当、給料など会社指定の銀行の口座にしか振り込めず その振り込む口座を差押されているので手元に傷病手当金が1円も入って来ません。 体調も崩し、病院に一回行くと6万程度掛り、他の病院も行っているので合計7万程度医療費が掛ります。 生活保護なども申し出て見ましたが、受けられそうになく、今月の生活費が1円もありません。 現在、私が生活できない状態でも裁判所が傷病手当を全て差し押さえるって事は可能なのでしょうか? 生存権の侵害にあたったりしないのでしょうか? 仮差押の不服申し立ては知っておりますが、なかなか認められないとも弁護士に聞きましたが 認められなかったら傷病手当は諦めるべきなのでしょうか?

  • 預金口座の仮差押え~解除

    預金口座が仮差押えされた後に、強制執行が終わりました。 口座には債権者の請求額を満たす預金はありましたので、 今後、仮差押えは解除されると思うのですが、 解除されるに当たってどういった流れになりますか? 裁判所から呼び出しがあったりするものなのでしょうか? 解除までの流れを出来るだけ詳しく教えて頂きたいです。 宜しくお願い申し上げます。

  • 仮差押え済みの債権について,仮執行宣言により本執行に移行する場合の保全の担保

    当方、小規模なアパートを経営している大家です。 半年分ほど、家賃を滞納している借主の方に対し、本人訴訟にて 未払い分の家賃支払いを求める訴訟を起こし、第一審は勝訴しました。 相手方は、控訴したのですが、仮執行宣言付の判決でしたので、 強制執行をするつもりです。 訴訟に先立って、本人名義の銀行口座を仮差押えしております。 仮差押えの際、私は、担保として、現金を供託しました。 (なお、銀行口座内には、請求額の6割ほどの残高がありました。) 書籍にて調べたところ、本執行への移行に伴い、保全執行は終了と なるとあるのですが、 1. この場合、本執行の完了後、仮差押えを取り下げれば、仮差押え の担保の返金を受けることは出来るのでしょうか? (そもそも、この場合、仮差押えの取り下げは出来るのでしょうか?) 2. それとも、判決が確定する(または、相手方の同意を得る)まで、 担保の返金を受ける事は出来ないのでしょうか? 3. 仮差押えから本執行へ移行した際、仮差押えを命じた裁判所に、 仮差押えを取り下げをする,等の何らかの手続や連絡をとる必要は ありますでしょうか? 以上の点について、ご存知の方がいれば教えていただきたく存じます。 お手数おかけしますが、お願いいたします。

  • 動産差押え

    判決で勝訴し約15万円の債権(判決に仮執行)が確定しました。 相手は支払わないので強制執行申立てを行おうと思います。 銀行預金や給与、車等の差し押さえになると思いますが相手方の銀行口座番号や勤務先等を裁判所が調査してくれるのですか。 裁判所(執行官)が相手方の住所に出向きこれらの情報を入手するのですか。 私が調査する必要がある場合どのようにすればよいですか。

  • 口座差し押さえになったら死ぬしか…

    切実に困っています。 家賃滞納・保険滞納・年金滞納で、とうとう生活回らなくて明日半年~1年程月27万位の出稼ぎに行くのですが、今まで口座に動きが無かったのに、 来月から毎月給与が入る様になるので、年金滞納・保険滞納してるので口座差し押さえになり、今借りてる部屋の家賃滞納払えず強制退去になり、こちらに帰って来る時に住む家が無い状況になるのでは無いかと、かなり不安で仕方ありません。 年金や保険は家賃滞納が払い終わったら、月々合わせて8万位づつ払いながらそれとは別に数万づつ貯金しようと考えてます。 本当に切実に困っています。 自業自得ですが今の生活を打開する為に、何をどうするのが1番良いですか? 明後日出稼ぎに行くので明日年金事務所に行き、月々幾らづつ払うと話しに行った方いいですか? 仮に月々3万払う約束したとして無駄遣いせず節約してたら、毎月数万づつ預金額増えて行きますが、数ヶ月働いて預金額10~20万とかになった所で、口座差し押さえられて全額持ってかれるとかは? 明後日出稼ぎ行く前に自分はどんな行動したら良いか… 読みづらい乱文ですみません

  • 仮執行宣言付支払督促について

    仮執行宣言付支払督促の場合、強制執行が可能であるということを聞いたのですが、裁判に移行した場合、この強制執行した債権は確定するまでそのままの状態にしておくのが良いのでしょうか? 預金などは預け入れは可能だが引き出しができないということを聞きました。

  • 仮差押・保証金について

    先日、不動産の仮差押をしました。それでも債権が回収できるとは限らないので、銀行口座を差押したいと思います。 裁判官に超過差押と思われたくないので、債権の一部を申立したいと思います。 申立書の書式がいまいち分からないのですが・・・必要書類や書式など、お分かりの方いらっしゃったら教えて下さい! 「執行力のある債権名義の正本」など、いまいち意味が分かりません! それと、不動産を仮差押する際、保証金を供託したのですが、保証金が戻ってこない時は、敗訴した時だけですか? 他に返還されない時ってあるのですか? 教えて下さい。

  • 仮執行宣言を求めるとき

    民事裁判で「賃金請求」の訴訟を起こす場合ですが 「仮執行宣言」を求めるときには相手方の「銀行口座」 などの情報も一緒に添えて裁判所に提出する方が良い のでしょうか? それとも判決後に提出するべきものでしょうか? その辺り詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 宜しくお願い致します。

  • 仮執行

    仮執行についてご教授ください。昨年に敷地延長である裏の人間がお互いの共有物であるブロック塀に車をぶつけて亀裂が入りました。当初、亀裂が入った所を被告が直す事で話が終わったのですが後から駄々を捏ね始め、直さずに民事裁判を1年半位やり、やっと判決がおりました。その中に賠償金額につき仮執行ができる事が書いてあります。ここで質問なのですが、1.具体的に仮執行はどの様な手順で行えば良いですか?(単純に裁判所に行けば教えてくれると思うのですが、敷居が高くて・・・)。2.仮執行請求するのに費用はどの位かかりますか?また、その費用は原告被告のどちらもちになりますか?3.仮執行とは違いますが、ブロック塀は30年も経っている古い物ですが、今回の裁判で修理代金の100%が認められてますが通常でも100%認められるものですか?原価償却として50%とか減額された額ではないですか?4.訴えで違う部分に関しては認められていないので控訴を考えてます。その場合、第2審で上記修理費用も減額される事はありますか?よろしく、お願い致します。

  • 仮差押え 開放金 その他について

    仮差押が裁判所から届いた場合。例えば土地の仮差押が命じられ ても、これに対する開放金を支払えば自由に売却や贈与など処分 できるのでしょうか。 個人預金口座の仮差押も在り得るのでしょうか。 どのように調べるのでしょうか。 仮差押該当以外のものは早急に処分しても大丈夫でしょうか。 裁判で心象が悪くなったり不利になることがあるのでしょうか。