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仮差押え 開放金 その他について

仮差押が裁判所から届いた場合。例えば土地の仮差押が命じられ ても、これに対する開放金を支払えば自由に売却や贈与など処分 できるのでしょうか。 個人預金口座の仮差押も在り得るのでしょうか。 どのように調べるのでしょうか。 仮差押該当以外のものは早急に処分しても大丈夫でしょうか。 裁判で心象が悪くなったり不利になることがあるのでしょうか。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>個人預金口座を仮差押する場合、銀行名や預金額などどのように調査するのでしょうか。 銀行名は預金しているであろう銀行でいいです。 預金の額はわからなくていいです。 >判決前に裁判所が調査することがあるのでしょうか。 裁判所では調べません。 債権者で調べます。 >申し立てがあれば仮差押を2回、3回と続けて執行する こともあるのでしょうか。 同じことを何度もできません。 目的物が違うならば幾つでもいいです。

QQ33
質問者

お礼

ご丁寧で分りやすい回答に感謝致します。 本当にありがとうございました。

QQ33
質問者

補足

tk-kubota様、不躾な質問でしたのにご丁寧な回答を頂き、本当に 感謝致しております。 今一つ、質問をさせて下さい。 (1)相手の銀行が分からない場合は手当たり次第に銀行に 確認すれば、良いのでしょうか。銀行は口座の有無、預金額など 個人情報を教えてくれるのでしょうか。 (2)万一、相手が銀行預金など財産を現金化又は贈与してしまった 場合、手段は無くなるのでしょうか。 度々申し訳ございませんが、ご回答のコメントがとても分り易く また頼りにさせて頂きました。 どうぞ宜しくお願い申し上げます。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

仮差押と云うのは本差押に先だって暫定的にするものですから、請求債権が保全されればいいわけで、債権者で不動産を目的としても債務者で現金を供託すれば不動産の仮差押は解放されます。 手続きとしては、供託書を証拠として執行取り消しの申し立てをして、登記の抹消をします。 そうすれば、後は、売却しても贈与してもかまいません。 個人預金口座の仮差押もありますが、これは、そこにあるお金を差し押さえたわけですから解放金と云う概念はありません。どうしても、その口座を使いたいならば同額を供託すればできないことはありませんが。 不動産の仮差押えも預金の仮差押えも決定正本が送られてきますから見ればわかります。 なお、仮差押となっていない不動産等の財産の処分は自由です。 後日の裁判に支障はありません。

QQ33
質問者

補足

まずは、早速のご回答に感謝致します。 さて、(1)個人預金口座を仮差押する場合、銀行名や預金額など どのように調査するのでしょうか。判決前に裁判所が調査すること があるのでしょうか。 (2)また、申し立てがあれば仮差押を2回、3回と続けて執行する こともあるのでしょうか。

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