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親の借金 連帯保証人なのですが相続が弟かもしれない

D-ATS-Pの回答

  • D-ATS-P
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回答No.1

まず,相続について,母親が無くなった場合,法定相続,限定相続,相続放棄,遺言による相続が,相続人に発生します。 法定相続は,配偶者が生存していれば半分,残りを子供達が分け合います。配偶者がいなければ,一親等の身内(被相続人(死亡者)の子供,兄弟姉妹)が人数により分け合います。 限定相続は,プラスの財産,マイナスの財産(借金)が不明な場合に取ることが出来る手続きです。 相続放棄は,マイナスの財産(借金)が,プラスの財産よりも多い場合に,そもそも相続をしないという意思表示をする手続きです。 遺言による相続の場合であっても,元々の法定相続分を大幅に下回るような遺言をした場合に,質問者さんの場合には,借金の保証人になったとか,それにより借家を建てられ賃料収入が得られたなど,財産の価値を維持または増加させた功労を認めるための「遺留分減殺請求」というのが認められています。 次に,連帯保証人についてですが,今回は,被相続人(死亡者)となるであろう母親の連帯保証人ということですが,基本的に,連帯保証人から外れるためには,別の保証人を連れてきた上で,銀行や貸し主の了解が必要となります。 連帯保証は,元々,主たる債務者が支払い不能となった場合に,支払を担保するためのもうけた制度でから,連帯保証人のみの意思で,それから外れることはできません。もし,質問者さんが相続した場合,主たる債務者と連帯保証人とが同一人物となるので,連帯保証人を追加するよう要求されるでしょう。 兄弟の仲が悪いのであれば,キチンと母親に話しをしておいたほうがよろしいかと思われます。 契約ではなくて遺言です。自筆証書遺言にするか,公証人に公正証書遺言を作成してもらうかは,母親の判断となりますが,自筆証書遺言は,キチンと的確に要件を書かれないと無効となる場合があります。ただ,費用は,ペンと紙と封筒代で済みます。公証人が立ち会う公正証書遺言は,数万円程度の費用がかかりますし,原則としては,お近くの公証人役場へ出向くことになります。自宅や病院でやるとなると更に費用がかかりますし,公証人役場に出向けない理由によっては,相続発生後,被相続人の事理弁識能力などが争われることがあるようですから,公証人に公正証書遺言を作成してもらうのであれば,元気な内に役場へ行って作成したほうがよろしいかと思われます。 仲が悪い→死亡後に相続で問題が発生しそうであれば,どちらかの遺言は作成しておいたほうがよろしいかと思います。

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