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カードの支払いトラブル

3ヶ月くらい前にカード会社から30分位前にカード使いましたか?と言う電話がありましたが「その時間は仕事中で使っていません」と答えたところ「家電品店で20万円相当の買い物がされてます、カードは手持ちにありますか?」と聞かれたので「ありますし、落とした事もありません」と答えると「どこかでカードがコピーされて使われた可能性があります」との事でした!実はこのカードは父の物でたまに自分も使っていたのですが、誰が使っている時にコピーされたかも分からないのに「本人以外の使用でコピーされた可能性があるのでそれは違反行為だから使用された金額は支払ってください」との事ですがそれは支払い義務はあるのでしょうか?それに30分位前に使われておかしいと思ったからこちらに問い合わせてきたと思うのですがなぜ支払いが終わる前に確認してとめてくれなかったのかそれが納得いかないのですがカード会社いわく「違う人が使った事、事態に問題があるのでコピーされたからと言って支払い義務がなくなるわけじゃありません」との事ですこういう場合は支払い義務はあるのでしょうか?どうしても納得いきません。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.5

>それは支払い義務はあるのでしょうか? まず「カード利用者本人」が使用していておきた事故であれば、全額保険で補償されます。 つまり支払い義務はありません。カード会社は掛けてある保険により損害を補填します。 普通のカードはそのようになっていますし、ご質問者のカードもそうでしょう。 で、お手持ちのカードの規約次第ですが、本人以外は規約違反なので、本人以外が使ったときにコピーされた場合は、この保険が下りないようになっている可能性が高く、その場合はカード所有者に支払い義務が発生するようになっていると思われます。 >なぜ支払いが終わる前に確認してとめてくれなかったのかそれが納得いかないのですが これはおかしな主張です。 規約を守っていれば、支払が終わる前かどうかにかかわらず保険で補償されるから全く心配はいりません。 支払が終わる前に止める必要性などどこにもありません。 そもそもカードの規約違反となる使い方をしていたという問題を軽く見すぎていませんか? 重大な契約違反ですよ。当然本来はなんの支払義務も発生しなかったであろうこともこの重大違反のおかげで困った事態になっているのです。 これはカード会社に頼んでもカード会社が賠償するわけではないので厳しいでしょう。保険による損害支払が認められるかどうかはカード会社と契約している保険会社が決めることで、カード会社がカード所有者との間で結ぶ約款が守られていることが前提になっていると思いますので。 とりあえずはカード会社に保険が下りないのかちゃんと確認してくれという話をしてみてください。 上記の保険が下りないのでは?というのはあくまで憶測とカード会社の見解ですから。 ちなみに保険が下りない場合は支払はご質問者になるようになっています。 だからカードによるキャッシングは保険の対象外なので不正利用されても本人が支払わねばなりません。 しかし、、ご質問者もなぜカード会社に規約違反をしていることを話してしまったんですか? 嘘をつけとは言いませんが、言わなければそういう話にはならないと思うのですが、、、、、ちょっと取り返しのつかない失敗でしたね。。。

noname#7031
noname#7031
回答No.4

 原則的に相談者が賠償責任を負うことはありません。  昨今のスキミング被害に対して、カード会社側がセキュリティ対策を完全に講じきれず、被害が続いているのは明らかな事実です。つまり、カード会員との信用関係を反故にしているのは、カード会社側。  今回の件でも、店舗から20万円の与信確認が会社側にあって、カード会社側は詐欺被害を受ける恐れを予見していたにも関わらず、本人確認を取ることなく、与信しています。相談者に電話連絡しなくても、カード持参人に対して、生年月日や勤務先、電話番号を確認すれば被害が回避できた訳ですから。  相談者側はこの論法で、カード会社側の過失責任を問うことができますから、カード会社側は一般的には保険に入る。そこから補償してもらえばいいんだよ♪  ただし、相談者側がカードに暗証番号を書いていたとか、管理方法に問題があった場合は、過失責任を問われて、保険金が降りなくなります。  当面、保険会社の過失を問いつつ交渉すればいいと思います。偽造されるような簡単なカードを会員に配り、ウラでスキミングするような加盟店を認可して、安易に与信するから、善良な会員が被害を受けているんだ!ってことです。

noname#10926
noname#10926
回答No.3

カードはカード会社から父に貸与されている物で 父から他人に貸与していた場合(違反行為が存在)は第三者の使用によるものは支払義務が生じるようです。 質問の場合を当てはめると 父に貸与されている物を 父から質問者さんに貸与していた場合はスキャニングして不正利用(使用)した者の使用によるものは支払義務が生じると思います。 (スキャニングされたこと、第三者の不正使用は証明することができませんし、証明されたとしても支払義務は免れないでしょう) カード貸与者(父)にできることは不正使用した者に損害賠償を求めることだと思います。 カード会社からカードの利用約款を取り寄せてよく確認してみてください。 なお、利用約款はカードを作った最初にカードと一緒に同封されてきます。 >30分位前に使われておかしいと思ったからこちらに問い合わせてきたと思うのですが その通りです。 利用頻度などにより自動的にコンピュータが感知して知らせる仕組みになっています。 >なぜ支払いが終わる前に確認してとめてくれなかったのかそれが カード会社に義務はありませんし、連絡があったことを幸せに思った方がよいと思います。 なお、支払をしなければ民間情報機関に情報が登録され新規カードを作ることやローンを組むことが困難になると思われます。 勿論、今持っているカードは既に利用できないと思われます。

  • ko-pooh
  • ベストアンサー率9% (274/2999)
回答No.2

スキミング?とかいうテクニックでしたっけ? それは支払い義務は無いと思いますよ!! カード会社のほうもその手のトラブルは10年以上も前からあるので、普通保険に入っている気がします。 納得がいかないから現段階では支払えませんとはっきりと意志を伝えてください。

  • nttme
  • ベストアンサー率20% (5/25)
回答No.1

そう言うときの保険ということで何ヶ月かさかのぼって50万円以上の使われたときは、補償が付くと聞いたことありますけど。 20万円なら補償でどうにかなりそうな気がしますが、 無理なのかな・・・?! 役に立てなくてすみません。

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