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養育費の決め方

あるサイトを見てて養育費の事で疑問に思ったので質問させて下さい。 例えばで分かりやすく聞きます。 子供の養育費を元配偶者から総額2000万円を20年間払ってもらうとして・・・ (もちろんどちらも公正証書に残す) (1)毎月8万強を20年間と取り決める (2)・乳幼児期  ・小学校時代  ・中学校時代  ・高校進学の時  ・大学進学の時 とそれぞれの時期に応じて取り決めをする 元配偶者は将来再婚して出産もする可能性があります。 自分はずっと1人で子供を育てるとして、(1)と(2)、どちらの方がより取りっぱぐれが無いのでしょうか? ちなみに一括でというのは無しでお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

年齢に合わせて金額を変える場合、金額的には初めより後半の方が大きく配分するのが普通です。 つまり、金額の大きな後半に来る前に元配偶者に新たに子供が出来れば、取り分はそれだけ少なくなるので、毎月定額の方がもらった総額は多くなります。 もちろん元配偶者が新たに子供が出来ても養育費減額を言い出さなければ違いはありませんけど。 たとえ公正証書にしていても、減額請求は出来ますから。 ちなみに養育費で一括は贈与税の対象になるのでやってはいけない話です。

emirinn0
質問者

お礼

ありがとうございました。 ご説明、よく分かりました。 (実はご回答者様が別の方の質問にて、(2)の様な事を仰ってた様な気がしたのですが、私の読解力不足だったのだと分かりました。) ところで、 年収800万(手取りで650万位)の男性が再婚して、年間100万を元妻の子供に養育費を渡したとしてまだ手取りで550万残ってますよね。 税込みの年収にすると700万の方とほぼ同じわけです。 年収700万の男性で結婚して子供をもうけている人は沢山いらっしゃいますし、そんなに貧困の暮らしではないと思います。 それでも減額請求が通るものなのでしょうか?(子供を引き取った方は再婚していない場合)

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noname#11476
noname#11476
回答No.8

>それとも再婚や新たな出産、病気といった起るかどうかわからない事に対してのみですか? そうです。基本的に色んな事情を加味して養育費は決まります。まさかすべての事情を調停調書に盛り込むことは出来ませんので。 >金額がはっきり決まっていない事に対しての養育費の取り決めは有効なのでしょうか? 金額が決まっていなくても、そのときになれば客観的に金額が判明するものはもちろん有効です。 >それがどの範囲かで争いが起るんじゃないかと思います。 それはどういう文章にするのかという作文の問題です。 たとえば 「入学する学校に対して支払う一切の金員の1/2を支払う。」 などとします。書き方は頭をひねってきちんと必要な範囲が網羅され、争いがないように考えます。 >入学金、寄付金、設備投資費、制服代、カバン代・・・入学にかかる全てを網羅でき、尚かつ、相手との争いも起らない言葉ってあるのでしょうか? どこまで入れるおつもりかわかりませんが、 「入学する学校に対して支払う一切の金員及び、学校より指示のあった購入品費用一切」 程度の範囲にするのか、 「入学する学校に対して支払う一切の金員及び、学校より指示のあった購入品費用一切」及び 「通学に要する費用、交通費、住居費、仕送り金一切」 にするのかでしょうか。 もちろん個別に細かく書いてもかまいませんよ。 全然違うやり方として、統計庁などのデータに基づいた金額にするなんて方法もあるし、工夫の仕方は色々です。 では。

emirinn0
質問者

お礼

本当にありがとうございました。 次から次への質問に丁寧に答えて下さり感謝しています。 勉強になりました。

noname#11476
noname#11476
回答No.7

>有効だという事なのでしょうか? その通りです。 一度合意した内容は、事情が変わって変更を必要とすれば、またその変更が合理的であれば再度合意を取り直しますが、特にそういうことをしなければ初めの約束が有効のままです。 調停調書は債務名義になります。 この意味は、この調停調書に書かれている約束に反すれば、即座に強制執行できるということです。 もし、また全部の事情を考慮してとなるのであれば、債務名義に出来ません。(内容が確定していないので) 公正証書、調停調書、判決、という3つは債務名義になります。 新たな上記を覆す公正証書、調停調書、判決がなければ、そのまま有効なのです。

emirinn0
質問者

お礼

ありがとうございます。 新たな知識を頂き、また整理もついてまいりました。 >もし、また全部の事情を考慮してとなるのであれば、債務名義に出来ません。(内容が確定していないので) これ(全部の事情を考慮してとなる)は 「入学の時幾らいるか分からないけど入学金の半分」 等という金額が幾らかがはっきり分からない場合という事を差すのですか? それとも再婚や新たな出産、病気といった起るかどうかわからない事に対してのみですか? また、「入学の時幾らいるか分からないけど入学金の半分」等という金額がはっきり決まっていない事に対しての養育費の取り決めは有効なのでしょうか? また、入学金が20万、寄付金が10万という学校に入学した場合、離婚時の取り決めで入学金に対してのみの取り決めをしていた場合、寄付金については自分で払うしかなくなるのですよね・・・ だとしたら、「入学にかかる諸経費について」等と曖昧で広い意味で解釈出来る表現が必要と思いますが、曖昧で広い意味であればあるほど、それがどの範囲かで争いが起るんじゃないかと思います。 (すみません、原則から外れる事は承知で、ここは申し訳ありませんが、元配偶者の再婚相手がお金を出したがらなくて渋る等の、元配偶者は出来るだけ払わない方向にしたい でお願いします) 入学金、寄付金、設備投資費、制服代、カバン代・・・入学にかかる全てを網羅でき、尚かつ、相手との争いも起らない言葉ってあるのでしょうか? それともイチイチ、「入学金、寄付金、設備投資費、制服代、カバン代 の半分」と羅列するしかないのでしょうか?

noname#11476
noname#11476
回答No.6

> 「一生再婚しない。再婚したら●百万円払う」という一言を入れても全く無効なのか? 残念ながら無効です。 憲法も法律も婚姻は本人の意思によってのみ成立し、また権利があるとしているので、それを制限するようなことは出来ません。 なお、養育費の実態については確かに今はひどい状況で問題になっていますね。 これについては今年徴収しやすくするため更に法律が強化されましたが、それについては多分ご存じと思います。 あとは実際の効果を見定めて今後に生かすしかないでしょう。 ただ、協議離婚が圧倒的に多く公正証書も作成していないことから効果は限定的という話しもあります。 この辺りは後進国ですね。日本は。 アメリカだと犯罪になっていたはずですよ。 日本でも児童福祉法などで犯罪として規定してしまえばよいと思うのですが。 なお、金額についてですが、14歳以上増額しいくらというのは初めに合意して調書にしておけばわざわざ増額交渉はいりませんよ。 従わなければ新しい法律により即強制執行、給与天引き開始です。

emirinn0
質問者

お礼

ありがとうございます。 >なお、金額についてですが、14歳以上増額しいくらというのは初めに合意して調書にしておけばわざわざ増額交渉はいりませんよ。 >従わなければ新しい法律により即強制執行、給与天引き開始です。 では、例えば、子供が14歳になったら8万→11万に増額と調書にしていたとします。 これは、元配偶者が再婚し、そこで新たに子供が生まれていても、元配偶者の方から減額請求が無い限り、初めに合意して調書にしておいた事(14歳以上になったら11万円)が有効だという事なのでしょうか? 養育費の表では6.5万円になってしまう計算だとしても(←これが知りたいです)。 整理したくて具体的に数字を出しました。 何度もすみませんがよろしくお願いします。

noname#11476
noname#11476
回答No.5

>だとしたら最初に取り決めた毎月8万なんてあんまり意味無いですよね。 これは普通の債権の話とは違って、現実にいる子供をどうやって養育するのかという話なのです。 ご質問者の議論にはその視点が抜けていませんか? すべて子供の為にどうするかですよ。生まれてきた子供は誰であろうと幸福になる権利があります。親が不届きだからその子どもも苦しんでも仕方ないという考え方は許されません。 だからすべての子どもに平等に幸福になることを考えてそのようになるのです。 >自分に非があるならまだしも相手に非があって別れる場合は厳しいな。 この考え方自体にその視点が抜けているのでご納得できないでいると思います。 すべての生まれた子どもは親がどんな人であれ幸福になる権利を持っています。その考えの下でどう配分するのがよいのかを考えるのです。 >えっと、これは逆に贈与税を払えばやるのは自由という事でしょうか? 自由です。でもそれを理由に養育される権利を処分できませんので、渡したお金でも足りなくなれば子どもは更に請求できます。つまり養育費を支払う側にとっては踏んだりけったりです。 >2000万円の贈与税は幾らか分かりませんが・・・ 776万ほどです。 >これは法的に禁止行為なのでしょうか? 禁止されていません。出来ますよ。

emirinn0
質問者

お礼

ありがとうございました。 いやぁ・・・確かに。 頭では分かってるんですが、 「新しい家族が出来たら前の子供の事を平等にって実際にしにくくなるし、一緒に住んでいる子供が優先になってくるもんだ。どの子への愛情は同じでも。」 と夫が言うもんで・・・ (夫の両親は離婚しているので、そういう事言うんです。夫の父親が自営業で再婚相手と一緒に事業をしていたから尚更再婚相手は夫にお金を払うのを嫌がったみたいです)。 それに、このサイトでもどこのサイトでも「最初の何ヶ月かだけで養育費が全く払われなくなった」という話をよく見ます。 成人するまできちんと養育費が払われるパーセンテージ、高くないような気がしますが、違いますでしょうか・・・しかも、相手が再婚して小さい子供が生まれていた場合、引き取った子供が14歳以上になったからって経済的に余裕があっても協議で増額してもらえるなんて事は到底無理で、調停でもしない限り、増額してもらえる可能性も低いような気が・・・ それを元に話をすると、とてもご回答者様が言う通り >すべて子供の為にどうするかですよ。生まれてきた子供は誰であろうと幸福になる権利があります。親が不届きだからその子どもも苦しんでも仕方ないという考え方は許されません。 >だからすべての子どもに平等に幸福になることを考えてそのようになるのです。 >すべての生まれた子どもは親がどんな人であれ幸福になる権利を持っています。その考えの下でどう配分するのがよいのかを考えるのです。 となるとも思えなくって・・・ もちろん基本的な考え方はご回答者様の仰る通りと思いますが・・・ それで私の中に「そのうち養育費って払われなくなるもんなんだ。再婚して子供でも出来れば尚更だろうな」とか思ってしまってるんですよ。 お金だけのことを言えば、元配偶者には再婚して子供をもうけずにずっと一人身でいてもらうのが一番だって事、よく分かりました。 離婚時に公正証書に 「一生再婚しない。再婚したら●百万円払う」という一言を入れても全く無効なのか? なんてくだらない事、考えてしまいました。 ご存知なら教えて下さいませ。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>当初決められた通り、毎月8万強しか求めない。 ご質問者の言う基準とは大阪・東京の裁判官により出された基準ですよね。 そうするとその基準では、14歳まで8万、それ以降11万というのが合意の基準になりますが、その基準以下である毎月8万で終わりにするということですね。 この場合、再度減額交渉があった場合に、ご質問者が監護するお子さんがそのときに14歳以上であれば、14歳以上の基準で検討されます。その結果出た数字と8万円を比較して8万円でも多いというのであれば減額されますし、8万円では足りないということであれば、逆に相手に対して増額要求が出来る話になります。 つまり減額は認められず、逆に増額が認められることも考えられるわけです。 ただ、お子さんが14歳以上になられたときに、相手に配偶者と14歳以上の1人のお子さんがいる場合を考えますと、ご質問者への養育費は6.5万円と計算されますので、将来父親が再婚し子供が一人出来た場合は6.5万に減額される可能性が高いです。(年収は今の800万のままとして計算) なお、養育費の請求権はあくまでお子様にあり、ご質問者は親権により代行するだけですから、将来14歳以上にお子様がなったときに、8万円では足りないのでやっぱり11万(もし相手に他にお子さんがいない場合)くれと請求することも可能です。(なぜかというと民法では扶養される権利はこれを処分できない、つまり放棄もできないとなっているからです)

emirinn0
質問者

お礼

ありがとうございます。 それでは年収800万円だとして、14歳以上の子供が1人なら養育費11万だけど、14歳以上が2人(元の配偶者に1人、今の配偶者に1人)だと途端に6.5万円に減っちゃうって事ですか? 今の配偶者にもう1人増えたらもちろん6.5万円よりも少なくなりますよね・・・ だとしたら最初に取り決めた毎月8万なんてあんまり意味無いですよね。 あ~、でも再婚して14歳以上の子供がいる奥さんにとっては前の妻との子供に6.5万円も渡すのは厳しいのかな・・・ 子供が大きくなれば大きくなるほどお金が掛かるのに、再婚して次の子供が出来たら減額されていくなんて・・・ 自分に非があるならまだしも相手に非があって別れる場合は厳しいな。 (ちなみに私は当事者ではなくて、色んなサイトを見てこの件で疑問に思った事を質問させて頂いているのでイマイチ具体性に掛けてしまっている事をお許し下さい。今のところ夫婦円満ですが、こういう事は知識として知っていて損は無いと思っています) 違っていたら補足下さい。

emirinn0
質問者

補足

それから、 >ちなみに養育費で一括は贈与税の対象になるのでやってはいけない話です。 えっと、これは逆に贈与税を払えばやるのは自由という事でしょうか? 800万円の贈与税は確か110万位だったと思います。 2000万円の贈与税は幾らか分かりませんが・・・ 取りっぱぐれたり、行方が分からなくなったりするよりは、贈与税を払ってでも先に貰っておきたいと思う人もいるんじゃないかと思うのですが、これは法的に禁止行為なのでしょうか?

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>それでも減額請求が通るものなのでしょうか? 何人新たに作るのかにによりますよね。 8万強との事ですが、それは14歳以下の場合で、今のお子さまが14歳以上になれば11万程度になります。 もし新たに子供2人作ると、全部で3人です。 再計算すると、新たな子供2人に対しても同額で配分すれば33万/月です。 年間では400万の負担になりますので、さすがに過大であると思われませんか?

emirinn0
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の説明が悪くてごめんなさい。 (1)の毎月8万円強が20年続くのを想定してですので、14歳以上になっても毎月8万強のままです。 つまり、元配偶者が再婚して2人子供が出来ても、そして自分が引き取った子供が14歳以上になっても当初決められた通り、毎月8万強しか求めない。 私が聞きたいのは、それでも8万から5万に減額してくれって申し立てられた場合、そうなるでしょうか? その場合、再婚相手との2人の子供は11万の計算ですよね。 だとしたら、同じ子供としての平等性に欠けて来ると思うのですが。 (8万は元々決めた額だから再婚後の子供が11万でも構わないが、自分との子だけが5万に減額されて際今後の子供が11万で計算されるのはちょっとおかしいかな・・・と)。 文章力無くてわかりにくいかもしれませんが、上手く伝わっているか・・・ ご意見があれば是非聞かせて下さい。

  • kotibi
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回答No.1

私は(1)がいいと思います。そこにプラスして それぞれの入学の時 入学費負担(全額OR半額)を 付け足したらどうでしょうか? ただ現実は・・・ 例として書きます。 相手も再婚するかも知れないのですよね 毎月8万を20年を払っていく 凄く相手には重荷になって いつの間にか入金されないって事もありますよ。公正証書を作っておけば大丈夫かもしれないですが・・ もし3ヶ月滞納 →強制執行と言う形になりますよね 所在がわからなくなってしまったらどうなるんでしょ・・ 8万と言って1万でも入れば滞納とはいかないんじゃないでしょうか 会社を辞めれば 払えなくなってしまいますよね。 お互い 重荷にならない金額設定にした方がいいと思います。

emirinn0
質問者

お礼

ありがとうございます。 という事は毎月を8万強にせずにもっと少なくして、入学金負担をしてもらうという事でしょうか? (でないと2000万円を超えてしまうので。あくまでも総額が同じ2000万円ならどちらがいいかという事が知りたいのです) ご回答者様の場合、(1)と(2)の中間といった感じでしょうか? 質問文にもう少し条件をつけた方がよかったですね。 以下は分かりやすいようにしました。 ●元配偶者の年収が800万で0歳の子供が1人。 (なので調停でも使われている養育費の妥当表なるものを見ると8万強です。) ●公正証書はちゃんと作る。 では、8万としていて1万しか払ってもらえない場合、どうすればいいんでしょうか?新たな疑問が・・・。

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