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地球を滅ぼそうとした際、どのような罪状で捕まります
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国際法は成文化されたもの(条約)と慣習によって成り立つものが有る事はご存知ですね。 > 地球を滅ぼそうと計画または実行 と言うことなら、「集団殺害罪の防止および処罰に関する条約(通称:ジェノサイド条約)」に違反する行為ですから、この国際法(条約)の違反ということでどうですか。
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- trajaa
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軽犯罪
- kusirosi
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日本で逮捕されたとき、 地球には、日本国が含まれるので、 刑法第二編 ・二章 内乱に関する罪 (内乱) 第七十七条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。 二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。 三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。 (予備及び陰謀) 第七十八条 内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。 (内乱等幇助) 第七十九条 兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。 (自首による刑の免除) 第八十条 前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。 また地球が滅びると、地球上の人間が死ぬことを当然認識あると思うので、殺意を認定し、 刑法第二編 ・第二十六章 殺人の罪 (殺人) 第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 (予備) 第二百一条 第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。 手段により、他の罪も、問われるかも。 ※現実には、逮捕後、精神鑑定で狂人と鑑定され、釈放されずに、 精神病院で、病死とされそうだが\(^^;)...マァマァ
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7194/21844)
どういう計画かによります。 呪いで滅ぼそうとしても、日本の法では 無罪です。 爆弾で滅ぼそうとするのであれば、爆発物取り締まり法 違反やら、殺人予備ということになります。 銃や刀なら銃刀法違反が問題になります。 具体的にどうやって地球を滅ぼそうとするのか、 それが解らないと回答出来ません。
補足
核を使って大国同士の戦争を誘導するような事ではなく。地球そのものの存続を危うくするような事を宇宙でした場合に、それを働いた人間には国際法でどのように罰せられるのでしょうか?
- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1978/11764)
孫悟空の超元気玉によって処刑されます
- tokotokowalk
- ベストアンサー率35% (45/127)
日本ならとりあえず破壊活動防止法(破防法)が適用されるんじゃないでしょうか。
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お礼
遅くなってしまいました。納得ができる内容で解りやすい回答ありがとうございました。