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養子になると 実家の相続権は なくなりますか。

私の妻を 私の母の養子にしました。 そのため私の母からの相続を 妻が受けることが出来ると思うのですが、私の妻は妻の実親からの相続は 受けられなくなるのでしょうか。

  • 相続
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回答No.1

たとえ誰かの養子になったとしても,それで実親からの相続権がなくなることはありません。 #特別養子であれば実親からの相続権がなくなりますが,特別養子になれるのは6歳未満の子供だけですから,今の場合には関係がない話です。

その他の回答 (1)

回答No.2

特別養子(民法第817条の2~第817条の11)では, 法律の規定により実親との親族関係が終了しますので相続権もなくなりますが, 普通養子(民法第792条~第817条)ではそのような効力はなく, 相続権はそのまま存続します。 民法 (嫡出子の身分の取得) 第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。 (養子の氏) 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者に  ついては、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 (特別養子縁組の成立) 第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件が  あるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する  縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。 2(省略) ぶっちゃけ,養子の側からすると親が増え, 養親の側からすると子供が増えるだけですね。 ただ相続税の計算をする際に, 法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は,一定数に制限されています。 相続人の中に養子がいるとき  https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm

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