産休扶養有給 移動方法と共済組合への加入可能性

このQ&Aのポイント
  • 産休扶養有給において、国保から共済組合への移動方法について教えてください
  • 産休中に使える有給がない場合、夫の共済組合への加入は可能でしょうか
  • 国保から共済組合への移動手順と、有給残業の扱いについて教えてください
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産休 扶養 有給

私が国保から夫の共済組合へ移るのに、どの様にすれば良いかを教えて下さい。 ・私は現在、勤続1年7ヶ月、パート、 契約上実働5.5時間(残業1時間あり)、 雇用保険加入、会社の健康保険には入れずに国民健康保険に加入。 平均の1ヶ月給料 約20万円 ・夫は公務員 共済組合です。 4/1~ 産休に入ります。国保なので、手当は出ません。育休開始から育休手当は雇用保険からでます。 4/1~ で余っている有給を消化した場合、10万を越えたら、4月は国保のまま? 有給が残ってない、使えない場合、4月から夫の共済組合に入る事は可能でしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

共済組合の制度は、それぞれの組合で異なると思います。 一般の社会保険の扶養に近い制度だと思いますが、その場合の扶養の要件には、年収基準があると思います。 これは扶養判定以降の見込み年収で判断することとなります。 この見込み年収では、雇用保険などの給付も収入として考えることになっていると思います。 したがって、雇用保険からの給付が7割ぐらいと考えると、月14万円となり、14万円の12カ月相当が見込み年収と考えると年収130万円を超えてしまい、扶養になれない可能性が高いように思いますね。 有給休暇制度については、注意が必要だと思います。 育児休暇などは、お子さんの出生日などを基準に定められていると思います。その一部を有給休暇で消化することは普通行わないものだと思いますので、それが可能かどうかを会社に確認が必要だと思います。 10万円という基準はどこからなのでしょうか? 所得税の扶養の要件と社会保険の扶養の要件を混同される方がいますが、所得税はその年で判定し、社会保険では、判定日以降で判定することとなります。また所得税では、所得税のかかる収入・所得で判断しますが、社会保険などでは、所得税のかかるもの以外の給付等を含めて判断します。 あなたの会社の制度、ご主人の加入されている共済制度をしっかりと確認されるべきです。全国共通の制度ではないのですからね。

funyusama
質問者

お礼

>ben0514さん ありがとうございます。見込み年収なのですね。はっきりと解っていなかった事が解ってありがたいです。 育児休業給付金(雇用保険から)が5割なので、7月から育休が始まる予定なのですが、ギリギリ10万8千円行くのか行かないかも、計算しなければいけない。育児休業給付金が収入として見込み年収に入ること、よく解ってなかったのでありがとうございます。 全国共通でないので、しっかりと共済組合なり、自分の会社に確認をとりたいと思います。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

月収で約108千円を切った月から配偶者の扶養へ入れます。 配偶者の会社へ必要書類を出して手続きしてもらうだけです。

funyusama
質問者

お礼

>sebleさん 早速の回答ありがとうございます。約108千円を切った月ですよね。計算したり確認したりしたいと思います。

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